認知症で預金を引き出せないとき介護費用はどうする?

親が認知症になり、老人ホームの費用を払うために本人名義の預金を使いたくても、銀行で引き出しや振込ができないことがあります。

「家族だから代わりに引き出せる」と考えやすいところですが、預金は本人の財産です。本人の判断能力や、事前に設定された代理権の有無によって必要な手続きが変わります。

まず結論|家族が自己判断で引き出さず、金融機関へ相談して本人の代理権を確認する

認知症で本人が預金の払戻しや振込手続きを十分に行えない場合は、家族が通帳や暗証番号を使って独自に処理するのではなく、まず取引銀行へ本人の状態と介護費用の支払いが必要な事情を伝えます。そのうえで、既存の代理人届・委任契約・任意後見契約などが使えるか確認し、本人の判断能力が不十分で継続的な財産管理が必要なら、家庭裁判所への法定後見の申立てを検討します。

認知症になると預金を自由に引き出せないことがある

本人名義の預金は、原則として本人自身の財産です。

金融機関は本人の意思を確認する

窓口で高額な払戻しや振込などを行う際、金融機関は本人の意思や取引内容を確認することがあります。

本人が手続きの意味を十分に理解できない状態では、家族が同行していても、その場で払戻しできないことがあります。

家族であることだけでは代理権にならない

子どもや配偶者だからといって、本人名義の口座を自由に操作できる権限が自動的に生じるわけではありません。

本人のための介護費用であっても、誰がどの権限で預金を管理するのかを明確にする必要があります。

IMPORTANT

「介護費用に使うから大丈夫」と家族だけで判断せず、本人の財産をどの権限で管理するのかを最初に確認してください。

最初に取引銀行へ相談する

預金を引き出せなくなったときは、いきなり成年後見の申立てへ進む前に、まず本人が利用している金融機関へ相談します。

本人の現在の状態を具体的に伝える

認知症の診断があるか、本人が窓口へ行けるか、意思表示がどの程度できるか、何の支払いが必要なのかを伝えます。

老人ホームの入居費用、月額利用料、医療費など、資金が必要な理由も説明してください。

金融機関ごとの手続きを確認する

代理人による取引、本人確認、必要書類などの扱いは、金融機関や本人の状態によって異なることがあります。

電話や窓口で必要書類を確認し、家族だけで判断して通帳・キャッシュカードを利用しないようにします。

本人がまだ意思確認できる場合に確認したいこと

認知症と診断されていても、すべての契約や金融取引について直ちに意思表示できなくなるとは限りません。

本人の理解力は取引ごとに確認される

重要なのは病名だけではなく、その時点で本人が取引内容を理解し、自分の意思として判断できるかどうかです。

本人が十分に理解できる状態なら、金融機関と相談しながら必要な手続きを行える可能性があります。

将来に備える手続きを早めに検討する

今は本人が手続きできても、今後判断能力がさらに低下する可能性があります。

財産管理や施設費支払いを誰が担うかについて、本人の意思を確認できるうちに準備しておくことが大切です。

代理人届や委任関係があるか確認する

本人が元気なうちに、金融機関へ代理人を届け出ている場合や、財産管理に関する委任関係を設定している場合があります。

金融機関へ登録状況を確認する

本人が利用している銀行に、代理人届などの制度を利用していないか確認します。

登録があっても、利用できる取引の範囲や本人の現在の状態によって手続きが異なることがあるため、実際の取扱いを確認してください。

一般的な委任状だけで対応できるとは限らない

本人の判断能力が低下した後に家族が委任状を作成しても、本人がその委任内容を理解していたかが問題になることがあります。

その場しのぎで書類を作るのではなく、金融機関へ正式な手続き方法を確認することが重要です。

任意後見契約がある場合は内容を確認する

本人が判断能力のあるうちに任意後見契約を結んでいる場合があります。

任意後見は事前に決めておく制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有する時に、将来判断能力が不十分になった場合に備え、誰にどの事務を任せるかを公正証書による契約で定めておく制度です。

財産管理に関する代理権が契約へ含まれていれば、介護費用の支払いにも関係します。

契約しただけですぐ代理できるわけではない

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。

契約書が見つかった場合は、現在すでに効力が発生しているかを確認してください。

継続的な財産管理が必要なら法定後見を検討する

本人の判断能力が低下し、自分で預金管理や施設契約を行うことが難しい場合は、成年後見制度が選択肢になります。

成年後見制度は本人の財産管理を支援する制度

法務省は、認知症などで判断能力が不十分な人が、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設入所の契約などを自分で行うことが難しい場合に、本人を保護・支援する制度として成年後見制度を案内しています。

法定後見では、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の制度があります。

家庭裁判所が成年後見人等を選任する

法定後見を利用する場合は、家庭裁判所へ申立てを行います。

家族が申立てをしても、希望した家族が必ず成年後見人等に選ばれるとは限りません。本人の財産状況や家族関係などを踏まえて家庭裁判所が選任します。

成年後見人等が選ばれると何が変わるか

成年後見人等が選任されると、与えられた権限の範囲で本人の財産管理や契約手続きを支援します。

介護施設費の支払いを管理できる

成年後見人等は、権限の範囲に応じて本人の預貯金を管理し、本人の生活に必要な介護費用や医療費などを支払います。

本人の財産は本人の利益のために管理する必要があり、家族の生活費と混在させないことが重要です。

自由に家族へお金を渡せる制度ではない

成年後見人等は本人の財産を本人のために管理する立場です。

家族への贈与や本人の利益にならない支出を自由に行えるわけではないため、「後見人になれば家族が自由に口座を使える」と考えないようにしてください。

後見制度支援預貯金などが利用される場合もある

成年後見では、本人の財産が多い場合などに、後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用を検討することがあります。

日常的に使うお金と大きな資産を分けて管理する仕組み

日常の支払いに必要な金額は通常の口座で管理し、すぐに使わないまとまった資金を別の仕組みで保護する考え方です。

本人の財産を安全に管理しながら、日常の介護費用を支払えるようにするために利用されることがあります。

具体的な取扱いは家庭裁判所の案内に従う

後見制度支援預貯金等を利用するかどうかは、本人の財産状況や家庭裁判所の運用によって異なります。

後見開始後は、家庭裁判所や選任された専門職等の案内に従って管理してください。

成年後見の手続き中に介護費用が必要な場合

後見の申立てから選任までには手続きが必要なため、その間も施設費の支払期限が来ることがあります。

施設へ事情を早めに伝える

本人名義口座から支払う予定だが、認知症により金融手続きが進んでいないことを施設へ説明します。

支払期日の調整や一時的な支払方法について相談できるか確認してください。

金融機関にも介護費用の支払いが必要な事情を伝える

金融機関へ、施設費・医療費など本人の生活維持に必要な支払いが迫っていることを伝えます。

具体的な対応可否は金融機関によって異なるため、必要書類や相談窓口を確認してください。

家族が一時的に立て替える場合の注意点

本人の預金をすぐに使えず、家族が施設費を一時的に立て替える場合があります。

支払記録を必ず残す

誰が、いつ、どの施設費を、いくら支払ったかを記録します。

請求書、領収書、振込記録などを保管し、本人のために支払った費用であることを確認できるようにしてください。

後で本人財産から精算できると決めつけない

家族が立て替えた費用を、後から本人の口座から自由に戻せるとは限りません。

成年後見制度を利用する場合などは、本人の利益のために必要な支出だったことを確認できる資料が重要になるため、精算方法も含めて専門家等へ確認してください。

家族が通帳・暗証番号を使って無断で引き出す方法は避ける

本人の介護費用であっても、本人の意思確認や正式な代理権を確認しないまま口座を利用すると、後で家族間の財産トラブルや金融機関との問題につながる可能性があります。まず金融機関へ相談してください。

本人の生活費と家族のお金を分ける

認知症になった後の財産管理では、本人のために使ったお金を明確にすることが重要です。

本人の費用を一覧にする

施設利用料、医療費、薬代、日用品、衣類など、本人の生活に必要な支出を整理します。

家族が立て替える場合も同じ一覧へ記録すると、後から資金管理を引き継ぎやすくなります。

家族の生活費と同じ口座で管理しない

本人の預金を家族の生活費と混在させると、どの支出が本人のためだったか分かりにくくなります。

成年後見等を利用する場合に限らず、本人財産の管理記録は分けておくことが大切です。

成年後見以外の支援が適する場合もある

認知症の程度や本人が必要とする支援によっては、必ずしも最初から成年後見だけを検討するわけではありません。

判断能力が十分残っている場合

本人が取引内容を理解できる場合は、金融機関の代理人制度や財産管理の準備について相談できる可能性があります。

今後の判断能力低下に備え、本人の意思を確認できるうちに支援方法を検討します。

日常的な金銭管理の支援が中心の場合

日常生活上の金銭管理に困っている場合は、地域の社会福祉協議会などが行う支援について相談できることがあります。

ただし、利用条件や支援できる範囲があり、不動産売却や大きな財産処分まで代行できる制度とは限らないため、必要な支援内容を伝えて確認してください。

相談先を整理する

状況別の主な相談先

  • 本人名義の預金の払戻し・振込:取引金融機関
  • 成年後見制度の仕組み:法務省・家庭裁判所の案内
  • 法定後見の申立手続:本人の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 任意後見契約の確認:公証役場・専門家
  • 日常生活上の金銭管理支援:地域の社会福祉協議会等
  • 施設費の支払期限・一時的対応:入居施設の相談担当者
  • 介護全体の相談:ケアマネジャー・地域包括支援センター

家族で確認しておきたい書類

本人がどのような準備をしていたか分からない場合は、関係書類を整理します。

確認したいもの

  • 本人名義の通帳・金融機関一覧
  • キャッシュカードの利用状況
  • 金融機関の代理人届の有無
  • 財産管理等の委任契約の有無
  • 任意後見契約の有無
  • 公正証書等の保管状況
  • 現在の施設費・医療費の請求書
  • 家族が立て替えた費用の記録
  • 本人の年金・収入の入金先
  • 今後必要になる介護費用の見込み

認知症になる前に準備しておきたいこと

預金が動かせなくなってから対応すると、介護費用の支払いと法的手続きを同時に進めることになります。

本人と財産管理について話しておく

どの金融機関に口座があるか、施設費をどの資金から支払うか、将来誰に支援してほしいかを本人と共有します。

家族が通帳の場所だけ知っている状態ではなく、本人自身の意思を確認しておくことが重要です。

必要なら任意後見などを検討する

本人が十分な判断能力を持っている段階なら、将来の財産管理について任意後見契約などを検討できます。

本人の資産状況や希望によって適した方法は異なるため、必要に応じて公証役場や法律専門職へ相談してください。

まとめ|本人の財産だからこそ、正式な手続きで介護費用へ使う

認知症で本人が預金を引き出せなくなった場合、家族が通帳や暗証番号を使って自己判断で引き出すことは避けてください。

まず金融機関へ本人の状態と介護費用の支払いが必要な事情を相談し、代理人届や委任関係、任意後見契約など利用できる仕組みがないか確認します。

本人の判断能力が不十分で、預金管理や施設契約を継続的に支援する必要がある場合は、家庭裁判所への法定後見の申立てが選択肢になります。

「本人のお金だから家族が代わりに使う」のではなく、「本人のお金を、本人の生活のために、どの権限で管理するか」を明確にすることが、認知症になった後の介護費用管理で最も重要です。

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