介護施設へ入所すると、介護サービス費だけでなく、食費や居住費も必要になります。
ただし、所得や資産が一定以下の人が介護保険施設などを利用する場合、食費・居住費の負担を軽くする「特定入所者介護サービス費(補足給付)」の対象になることがあります。
まず結論|食費・居住費の負担軽減は「対象施設」と「所得・資産要件」の両方を確認する
特定入所者介護サービス費(補足給付)は、主に特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院などの介護保険施設やショートステイを利用する低所得者の食費・居住費を軽減する制度です。誰でも自動的に安くなる制度ではなく、所得・資産などの要件を満たし、市区町村で「介護保険負担限度額認定」を受ける必要があります。有料老人ホームなどは原則としてこの制度の対象ではないため、施設種別を最初に確認してください。
介護施設の食費・居住費は介護保険の1〜3割負担とは別
介護保険施設を利用するとき、介護サービスそのものには所得に応じた自己負担があります。
一方、施設で生活するための食費や居住費は、原則として別に負担します。
食費・居住費は施設生活にかかる費用
食費は施設で提供される食事にかかる費用、居住費は居室や光熱水費など居住に関係する費用です。
介護サービス費の自己負担だけを見て「施設費用はこれだけ」と考えると、実際の支払額との差が大きくなることがあります。
低所得者には負担軽減の仕組みがある
所得や資産が一定以下の人については、食費・居住費に負担限度額を設定し、その限度額を超える部分を介護保険から給付する仕組みがあります。
これが「特定入所者介護サービス費」で、一般に「補足給付」と呼ばれます。
特定入所者介護サービス費(補足給付)とは
補足給付は、介護保険施設などを利用する低所得者の食費・居住費が過重にならないよう設けられている制度です。
本人が払う上限となる「負担限度額」が設定される
制度の対象になると、所得等に応じた利用者負担段階ごとに、食費・居住費の負担限度額が設定されます。
施設側が設定する一定の費用と負担限度額との差額について、介護保険から特定入所者介護サービス費として給付される仕組みです。
自動適用ではなく認定申請が必要
対象となる可能性があっても、何もしなくても自動的に負担が軽くなるわけではありません。
市区町村へ申請し、「介護保険負担限度額認定」を受ける必要があります。認定後は交付された認定証等を施設へ提示するなど、自治体の案内に沿って手続きを行います。
POINT
「所得が低いから施設費が自動的に安くなる」のではありません。
対象施設を利用し、所得・資産要件を満たしたうえで、市区町村へ負担限度額認定の申請をすることが基本です。
どの施設が負担軽減制度の対象になる?
補足給付は、すべての高齢者施設で使える制度ではありません。
01
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホーム(特養)の入所者は、要件を満たせば食費・居住費の補足給付を利用できます。
多床室、従来型個室、ユニット型個室など、居室の種類によって居住費の負担限度額が異なります。
02
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設(老健)も対象です。
老健はリハビリ、介護、看護などを提供し、在宅復帰・在宅療養を支援する施設です。食費・居住費については、所得・資産要件を満たし認定を受けることで負担軽減の対象となります。
03
介護医療院
介護医療院も補足給付の対象となる介護保険施設です。
長期的な医療と介護の両方を必要とする要介護者を対象とする施設で、居室種類などによって負担限度額が異なります。
04
ショートステイ
短期入所生活介護や短期入所療養介護などのショートステイでも、要件を満たす場合は食費・滞在費の負担軽減の対象になります。
施設入所時とショートステイでは食費の負担限度額が異なる区分もあるため、利用前に認定証と料金を確認してください。
有料老人ホームやサ高住は原則として補足給付の対象外
食費・居住費の負担軽減制度を調べるときに、特に注意したい点です。
介護付き有料老人ホームは原則対象外
介護付き有料老人ホームでは介護保険サービスを利用しますが、施設の家賃・管理費・食費などが補足給付の対象になるわけではありません。
「介護保険を使う施設だから食費・居住費の軽減も使える」とは限らないため、施設種別を確認してください。
住宅型有料老人ホーム・サ高住も原則対象外
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の家賃・食費についても、通常は特定入所者介護サービス費の対象にはなりません。
これらの住まいでは、家賃・食費・管理費などを施設や住宅との契約に基づいて支払います。
「老人ホームなら使える制度」ではない
補足給付は、主に介護保険施設やショートステイを利用する人のための制度です。有料老人ホームやサ高住を検討している場合は、補足給付を前提に予算を組まないようにしてください。
負担軽減の対象になる主な条件
補足給付の対象判定では、所得だけでなく預貯金などの資産も確認されます。
原則として世帯全員が市町村民税非課税
主な対象は、世帯全員が市町村民税非課税の人です。
この判定では、住民票上で世帯分離している配偶者がいる場合でも、その配偶者の課税状況が確認対象になります。
預貯金などの資産要件がある
市町村民税非課税であっても、預貯金等が基準を超えると対象にならない場合があります。
基準額は利用者負担段階によって異なり、配偶者がいる場合は夫婦分で判定されます。
年金収入等に応じて利用者負担段階が分かれる
第1段階から第3段階②まで、生活保護の受給状況、老齢福祉年金、年金収入等と合計所得金額などによって区分されます。
2026年時点の制度では、第2段階などの所得判定基準も制度改正の影響を受けるため、申請時は必ず最新の市区町村案内で確認してください。
負担限度額はいくら?
負担限度額は、利用者負担段階と居室の種類、利用する施設によって異なります。
食費は所得区分によって上限が異なる
厚生労働省が公表している2026年8月以降の制度では、施設入所時の食費負担限度額は、第1段階300円、第2段階390円、第3段階①680円、第3段階②1,420円の日額が示されています。第3段階①・②は2026年8月に見直されています。
ショートステイでは一部の段階で別の負担限度額が設定されています。月額換算は利用日数によって変わるため、実際の請求額は施設・自治体へ確認してください。
居住費は居室種類と施設種別で変わる
多床室、従来型個室、ユニット型個室などで負担限度額が異なります。
また、特養と老健・介護医療院では居住費の区分や基準費用額が異なる場合があります。老健・介護医療院等の多床室では室料徴収の有無による区分もあるため、食費だけでなく居住費についても最新の認定証・市区町村案内で確認してください。
確認方法
金額だけを覚えるより、自分が「何段階」で「どの居室」を利用するか確認することが大切です。
制度額は改定されることがあるため、入所予定時点の負担限度額認定証と自治体・施設の最新案内を確認してください。
申請先はどこ?
負担限度額認定は、市区町村へ申請します。
介護保険を担当する窓口へ申請する
一般的には、本人の介護保険を担当する市区町村の介護保険担当窓口で手続きを行います。
窓口名や郵送申請の可否などは自治体によって異なるため、市区町村の公式サイトや介護保険窓口で確認してください。
預貯金などを確認できる書類が必要になる
申請では、本人や配偶者の預貯金額を確認するため、通帳の写しなどを求められることがあります。
必要書類は自治体の申請案内を確認し、不足がないよう準備してください。
いつ申請すればよい?
特養などへの入所が決まったら、負担軽減の対象になりそうか早めに確認することをおすすめします。
入所前に市区町村へ相談する
認定に時間がかかる場合があるため、入所してから初めて制度を調べるより、入所予定が決まった段階で相談すると安心です。
ショートステイを利用する場合も、事前に認定が必要か確認してください。
認定の有効期間と更新を確認する
負担限度額認定には有効期間があります。
継続して軽減を受ける場合に更新手続きが必要になることがあるため、自治体からの案内や認定証の有効期限を確認してください。
世帯分離をすれば必ず対象になる?
負担軽減を調べる中で、「夫婦で世帯分離すれば非課税世帯になって対象になるのでは」と考えることがあります。
世帯分離した配偶者も判定対象になる
補足給付では、住民票上で世帯を分けていても、配偶者の課税状況が確認されます。
そのため、単に世帯分離をすれば制度の対象になるという仕組みではありません。
資産要件もある
課税状況だけでなく、本人・配偶者の預貯金等も判定されます。
制度利用のためだけに世帯の扱いを自己判断せず、市区町村の介護保険窓口で要件を確認してください。
補足給付だけでなく他の負担軽減制度も確認する
施設利用時の負担軽減には、食費・居住費の補足給付以外にも制度があります。
高額介護サービス費
介護保険サービスの自己負担が一定の上限を超えた場合、超えた分が支給される高額介護サービス費があります。
これは食費・居住費そのものを軽減する制度とは別です。施設費を考えるときは、介護サービス自己負担と食費・居住費を分けて整理してください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
一定の要件を満たす低所得者について、制度を実施する社会福祉法人等が利用者負担を軽減する仕組みがあります。
すべての法人・サービスで利用できるわけではないため、対象になる可能性がある場合は、市区町村や施設へ確認してください。
施設を比較するときは「軽減後の金額」だけで決めない
補足給付を利用できると、食費・居住費の負担を抑えられる可能性があります。
介護サービス費・医療費・日用品も必要
施設生活では、食費・居住費のほかにも介護保険サービスの自己負担、医療費、薬代、理美容費、日用品費などがかかります。
負担限度額認定を受けた後も、毎月の総支出で予算を確認してください。
居室変更で居住費が変わる場合がある
多床室から個室へ変わるなど、居室の種類が変われば居住費の負担も変わります。
希望する居室が補足給付の対象でいくらになるのか、施設の料金表と認定区分を照らし合わせて確認してください。
食費・居住費の負担軽減を確認するチェックリスト
申請前・入所前に確認したいこと
- 利用予定施設が補足給付の対象か
- 特養・老健・介護医療院などの施設種別
- 本人と配偶者の市町村民税の課税状況
- 年金収入等・所得の状況
- 本人と配偶者の預貯金等
- 利用者負担段階
- 多床室・個室など居室の種類
- 食費の負担限度額
- 居住費の負担限度額
- ショートステイ利用時の負担額
- 市区町村への申請方法
- 必要な通帳等の確認書類
- 認定の有効期間
- 更新手続きの有無
- 補足給付以外に使える負担軽減制度
まとめ|施設種別を確認してから市区町村へ負担限度額認定を相談する
介護施設の食費・居住費には、低所得者向けの「特定入所者介護サービス費(補足給付)」があります。
主な対象は、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院などの介護保険施設とショートステイです。
利用するには所得・資産などの要件があり、市区町村へ申請して負担限度額認定を受ける必要があります。一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の家賃・食費は原則としてこの制度の対象ではありません。
施設費用を確認するときは、まず「その施設が制度の対象か」を確認し、その後に自分の所得・資産区分と負担限度額を市区町村へ確認するのが確実です。