特養とグループホームの違い|認知症ケア・費用・入居条件を比較

認知症のある家族の施設を探すとき、「特別養護老人ホーム(特養)」と「グループホーム」のどちらが合うのか迷うことがあります。

どちらも認知症の人が生活できる施設ですが、対象者、生活の単位、介護の目的、地域要件、費用の仕組みが異なります。

特養は、常時介護が必要な人が長期的に生活する介護保険施設です。一方、グループホームは、認知症のある人が少人数で共同生活を送りながら認知症ケアを受ける地域密着型サービスです。

まず結論|重い身体介護なら特養、少人数の認知症ケアならグループホームが候補

特養は新規入所が原則要介護3以上で、常時介護が必要な人の長期生活を支える施設です。グループホームは、認知症のある要支援2・要介護1〜5の人が、1ユニット5〜9人の少人数で共同生活します。認知症があるという理由だけで決めず、身体介護の量、本人と少人数生活との相性、医療ニーズ、地域要件、費用を合わせて比較することが重要です。

特養とグループホームの違い

最も大きな違いは、入所対象と施設の役割です。

01

特養|常時介護が必要な人の長期生活を支える

特別養護老人ホームは、介護老人福祉施設とも呼ばれる介護保険施設です。

日常生活で常時介護を必要とし、自宅での生活が難しい人に、入浴・排せつ・食事などの介護、生活支援、健康管理などを提供します。

新規入所
原則要介護3以上
主な役割
常時介護が必要な人の長期生活を支える
認知症
認知症の有無にかかわらず入所条件を満たす人が対象

02

グループホーム|認知症の人が少人数で共同生活する

グループホームの正式名称は「認知症対応型共同生活介護」です。

認知症のある人が、家庭的な環境で少人数の共同生活を送りながら、介護や日常生活上の支援を受けます。

入居対象
認知症がある要支援2・要介護1〜5
生活単位
1ユニット5〜9人
主な役割
認知症ケアを前提とした少人数の共同生活

違い1|特養は原則要介護3以上、グループホームは要支援2から対象

特養の新規入所は原則として要介護3以上

特養の新規入所者は、原則として要介護3〜5の人です。

ただし、要介護1・2でも、認知症や障害、虐待などの事情によって自宅での日常生活が著しく難しい場合には、市区町村の関与のもとで特例入所が認められることがあります。

そのため、「要介護1・2では特養に絶対入れない」という説明は正確ではありません。

グループホームは要支援2・要介護1〜5が対象

グループホームは、医師から認知症と診断され、要支援2または要介護1〜5に該当する人が基本的な対象です。

要支援1の人は利用できません。

要介護度が比較的低くても認知症があり、少人数の共同生活が本人に合う場合には、グループホームが候補になります。

POINT

特養は「介護の必要性」が入所条件の中心、グループホームは「認知症があること」が利用条件の中心です。認知症があるだけで特養かグループホームかが決まるわけではありません。

違い2|グループホームは認知症の診断が必要

グループホームは認知症の人を対象にしたサービス

グループホームでは、認知症の人への支援を前提として、人員・運営基準が定められています。

本人の生活歴やこれまでの習慣を理解し、できることを生かしながら共同生活を続けられるよう支援します。

食事の準備や片付け、洗濯物をたたむなど、日常生活そのものをケアに生かすこともあります。

特養は認知症専門施設ではない

特養にも認知症の人は多く入所していますが、施設そのものが認知症の人だけを対象としているわけではありません。

身体介護が多く必要な人、寝たきりに近い人など、認知症の有無にかかわらず幅広い要介護者が生活しています。

ただし、認知症ケアへの取り組み、ユニットケア、専門研修などの充実度は施設ごとに異なります。

違い3|グループホームは1ユニット5〜9人の少人数生活

グループホームの大きな特徴は、生活単位が小さいことです。

なじみの関係を作りやすい規模で暮らす

2026年10月時点の現行基準では、グループホームの1ユニットの入居定員は5人以上9人以下です。

居室は原則として個室で、居間や食堂、台所などを同じユニットの入居者と共有します。

大人数の空間が苦手な人にとって、顔なじみの入居者や職員と生活できる環境が合う場合があります。

特養は従来型とユニット型で生活環境が異なる

特養には、従来型個室や多床室を中心とする施設と、少人数のユニット単位で生活するユニット型施設があります。

そのため、「特養はすべて大人数の集団生活」とは限りません。

認知症がある人が特養を検討するときは、居室形態だけでなく、日中を何人程度で過ごすのか、職員がどのように関わるのかを確認します。

違い4|グループホームには地域要件がある

グループホームは介護保険の地域密着型サービスです。

原則として施設所在地の市区町村の住民が利用する

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で生活を続けることを目的としています。

そのため、原則として、そのグループホームがある市区町村の介護保険被保険者が利用します。

家族の近くへ住み替える目的で別の市区町村の施設を探す場合は、住所要件を先に確認する必要があります。

広域型特養には同じ地域要件はない

一般的な広域型の特養では、グループホームと同じ市区町村単位の地域要件はありません。

そのため、自治体をまたいで候補を探せる場合があります。

ただし、地域密着型特養は地域密着型サービスのため、地域要件がある点に注意が必要です。

「特養なら地域要件なし」と一律に考えない

特養には広域型と地域密着型があります。希望する施設が地域密着型特養の場合は、グループホームと同様に住所地の条件を確認してください。

違い5|身体介護が重くなったときは特養が候補になりやすい

特養は常時介護を必要とする人の生活を支える

特養では、食事、入浴、排せつ、移乗、体位変換など、日常生活全般で多くの介助が必要な人を受け入れています。

要介護度が高く、認知症に加えて身体介護の必要性も大きい場合は、特養が候補になりやすくなります。

グループホームも要介護5まで対象

「グループホームは軽度の認知症だけ」という説明は正確ではありません。

制度上は要介護5まで利用対象です。

一方で、身体機能が低下した後も住み続けられるかは、職員体制、設備、医療連携など事業所ごとに異なります。

違い6|医療対応は施設ごとに確認する

特養もグループホームも病院ではないため、医療体制は個別確認が必要です。

特養には看護職員の配置基準がある

特養には看護職員の配置基準があり、入所者の健康管理や医療機関との連携を行います。

ただし、看護職員の24時間常駐がすべての特養で義務付けられているわけではありません。

夜間は介護職員が中心となり、必要時に看護職員や医師へ連絡する施設もあります。

グループホームの医療連携も事業所差がある

グループホームでは、協力医療機関や訪問診療、訪問看護などと連携して医療を受ける場合があります。

医療連携体制を強化している施設もありますが、どの医療処置まで対応できるかは事業所ごとに異なります。

インスリン、経管栄養、たん吸引、在宅酸素などが必要な場合は、処置名と時間帯を伝えて確認します。

違い7|費用の仕組みが異なる

特養は施設サービス費・居住費・食費などを支払う

特養では、介護保険の施設サービス費について、本人の所得に応じて原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割を自己負担します。

それに加えて、居住費、食費、日常生活費などが必要です。

所得・資産など一定の要件を満たす場合は、居住費・食費の負担を軽減する負担限度額認定の対象になることがあります。

グループホームは介護保険自己負担に家賃・食費などが加わる

グループホームでは、介護保険サービスの自己負担に加えて、家賃、食材料費、光熱水費、管理費などを支払います。

家賃などは事業所ごとに設定されるため、全国一律ではありません。

そのため、「グループホームは必ず特養より高い」「特養なら必ず安い」と単純に比較することはできません。

CHECK

費用は、介護保険自己負担だけでなく、居住費・家賃、食費、加算、医療費、日用品などを含めた月額総額で比較します。

特養が候補になりやすい人

特養を検討しやすいケース

  • 原則要介護3以上である
  • 食事・排せつ・移乗など身体介護の必要性が高い
  • 自宅で常時介護を続けることが難しい
  • 長期的な生活の場を必要としている
  • 認知症に加えて身体機能も低下している

グループホームが候補になりやすい人

グループホームを検討しやすいケース

  • 医師から認知症と診断されている
  • 要支援2または要介護1〜5である
  • 少人数の家庭的な生活が本人に合いそう
  • できることを続けながら暮らしたい
  • 施設所在地の地域要件を満たしている

認知症がある人の施設見学で確認したいポイント

01

本人が落ち着いて過ごせる環境かを見る

共有スペースの人数、騒音、照明、職員との距離などを確認し、本人が不安なく過ごせそうかを見ます。

02

職員の声かけを確認する

認知症の症状を一方的に制止するのではなく、本人の気持ちを確認しながら対応しているかを見ます。

03

夜間の見守り体制を確認する

夜間の職員人数、居室から出たときの対応、転倒予防、不眠や帰宅願望への対応を確認します。

04

重度化・医療ニーズ増加後の対応を確認する

身体介護が増えた場合や医療処置が必要になった場合に、どこまで住み続けられるのかを確認します。

05

退所・退居条件を確認する

長期入院、医療ニーズ、認知症症状の変化など、どのような場合に住み替えが必要になるのかを重要事項説明書で確認します。

まとめ|認知症だけでなく身体介護と生活環境まで比べる

特養とグループホームは、どちらも認知症の人が生活できる施設ですが、役割は異なります。

特養は、新規入所が原則要介護3以上で、常時介護が必要な人の長期生活を支える介護保険施設です。要介護1・2でも、やむを得ない事情があれば特例入所が認められる場合があります。

グループホームは、認知症のある要支援2・要介護1〜5の人が、1ユニット5〜9人の少人数で生活する地域密着型サービスです。

選ぶときは、要介護度、認知症の症状、身体介護の量、少人数生活との相性、医療ニーズ、地域要件、毎月の総費用を確認し、本人が安心して暮らせる方を選んでください。

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