老健の入所条件|対象者・要介護度を解説

介護老人保健施設(老健)は、病院での治療を終えた後などに、リハビリテーションや医療・介護を受けながら在宅復帰を目指すための施設です。老人ホームのように「長く住み続けること」を第一の目的にした施設ではないため、入所条件もその役割に沿って判断されます。

基本的には要介護1〜5の認定を受けた人が対象で、要支援1・2の人は老健へ入所できません。また、要介護認定だけでなく、本人の病状、リハビリの必要性、施設で対応できる医療内容、退所後の生活を見据えた支援が可能かなども確認されます。

老健の入所条件は「要介護1〜5」が基本

まず結論|老健は要介護1〜5で、在宅復帰に向けた支援が必要な人が基本対象

老健は、要介護1〜5の認定を受け、病状が比較的安定し、リハビリテーションや医療・介護を受けながら在宅復帰を目指す人が基本的な入所対象です。要支援1・2の人は老健の施設サービスを利用できません。

厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも、老健について「要支援1・2の人は利用できない」とされ、要介護1〜5の認定を受けた人が対象として案内されています。

要介護度だけで自動的に入所が決まるわけではない

要介護1〜5であれば、制度上は老健の対象になり得ます。しかし、実際の入所では、施設が本人の病状や身体状況、必要な医療、リハビリの必要性などを確認します。

つまり、「要介護3だから必ず入れる」「要介護1だから入りにくい」と単純に決まるものではありません。要介護度の高低だけを理由にサービス提供を拒むことは適切ではなく、施設で必要なサービスを提供できるかが重要です。

要支援1・2は老健に入所できない

老健の施設サービスは、要介護者を対象としています。そのため、要支援1・2の認定を受けている人は入所対象外です。

要支援の場合は別のサービスを検討する

要支援の人で、自宅での生活に不安がある場合は、通所リハビリテーション、訪問サービス、短期入所、サービス付き高齢者向け住宅など、本人の状態や目的に合う別の選択肢を検討します。

なお、要支援から要介護へ状態が変わった場合は、要介護認定の結果を踏まえて老健への入所を検討できるようになります。

病状が安定しているかも重要な入所判断になる

老健には医師や看護職員が配置され、一定の医療的な対応が行われますが、病院と同じ急性期治療を行う施設ではありません。

入院治療が必要な状態では老健より病院が優先される

厚生労働省の運営基準では、入所申込者の病状が重篤で、老健での対応が難しく、病院や診療所での入院治療が必要と認められる場合には、適切な医療機関を紹介するなどの対応を行うこととされています。

高熱や重い感染症、急性期の治療、頻回な検査や治療が必要な状態では、まず病院で治療を受け、病状が落ち着いてから老健への移行を検討する流れになります。

注意

「医療行為がある人は老健に入れない」という意味ではありません。対応できる医療処置や看護体制は施設ごとに異なるため、必要な処置を具体的に伝えて受け入れ可否を確認する必要があります。

老健で対応できる医療・介護かを確認する

老健には医師、看護職員、介護職員、リハビリ専門職などが配置されていますが、すべての医療処置をすべての施設が受け入れられるわけではありません。

01

必要な医療処置

インスリン注射、喀痰吸引、経管栄養、在宅酸素、褥瘡処置などが必要な場合は、施設の看護体制や対応実績を確認します。

同じ処置でも、頻度や時間帯、本人の状態によって受け入れ可否が変わることがあります。

02

認知症の状態

認知症があることだけで老健に入れないわけではありません。ただし、強い行動・心理症状があり、本人や周囲の安全確保が難しい場合などは、施設の対応体制を含めて個別に判断されます。

03

感染症や治療中の病気

感染症の種類や治療状況によっては、入所時期の調整が必要になる場合があります。治療が完了しているか、感染管理上どのような対応が必要かを医療機関から情報提供してもらうことが重要です。

リハビリや在宅復帰支援が必要かも確認される

老健の大きな役割は、在宅復帰・在宅療養支援です。入所後はリハビリを行うだけでなく、本人の身体状態や家族の介護力、退所後の生活環境などを確認しながら、次の生活場所へつなぐ支援を行います。

「長期入居だけ」が目的だと施設の役割と合わないことがある

老健は、特養や一部の有料老人ホームのように、長期居住そのものを主目的とする施設ではありません。入所後も、居宅で生活できるかどうかを定期的に検討することが求められています。

そのため、「今後ずっと住み続けたい」という希望が中心の場合は、特養、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームなど、長期生活を想定しやすい施設も並行して比較するほうが適しています。

退院直後でも老健へ直接入れることがある

病院から自宅へすぐ戻るのが難しい場合、退院後に老健へ移るケースがあります。骨折や脳血管疾患などの治療後に、日常生活動作を整えるためのリハビリが必要な場合は、老健が候補になることがあります。

病院の医療ソーシャルワーカーや老健の支援相談員へ相談する

退院後の行き先として老健を検討する場合は、病院の医療ソーシャルワーカーや地域連携室、希望する老健の支援相談員へ早めに相談します。

診療情報提供書、看護サマリー、リハビリの状況、服薬内容などをもとに、施設側が受け入れ可能かを判断します。

老健の入所判定では何を確認される?

老健への申込みでは、書類だけでなく本人の状態や家族の希望を確認したうえで、施設内で入所判定が行われるのが一般的です。

入所前に確認されやすい項目

  • 要介護認定の区分
  • 現在の病名と治療状況
  • 必要な医療処置とその頻度
  • 服薬内容
  • 食事・排泄・移動などの日常生活動作
  • 認知症の状態
  • リハビリの必要性
  • 本人と家族が希望する退所後の生活
  • 自宅環境や家族の介護力

空床がない場合や、本人に必要な医療・介護をその施設で提供することが難しい場合は、入所を待つ、別の老健を探す、医療機関や別種の介護施設を検討するなどの対応になります。

老健は「3か月で必ず退所」ではない

老健について「3か月しか入れない」と説明されることがありますが、全国一律で3か月経過したら必ず退所しなければならないという制度ではありません。

運営基準では、入所者が居宅で生活できるかどうかを、本人の病状や身体状態を踏まえて定期的に検討することとされています。厚生労働省の解釈通知では、その検討を少なくとも3か月ごとに行うとされています。

重要な見方

「3か月」は一律の退所期限ではなく、在宅復帰の可否を定期的に見直す目安です。実際の入所期間は本人の状態や施設の方針、退所先の調整状況などによって異なります。

まとめ|要介護認定だけでなく老健の役割に合うかで判断する

老健の基本的な入所対象は要介護1〜5の人で、要支援1・2の人は利用できません。ただし、要介護認定を受けていれば自動的に入所できるわけではなく、病状が安定しているか、必要な医療・介護を施設で提供できるか、リハビリや在宅復帰支援が必要かなどを総合して判断されます。

老健を検討するときは、「入れるか」だけでなく、「退所後にどこで、どのように暮らしたいか」まで考えておくことが重要です。長期生活を希望する場合は、老健だけに絞らず、特養や有料老人ホームなども比較してください。

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