痰が多く、1日に何度も喀痰吸引が必要な人の老人ホームを探すときは、「吸引対応可」と書かれているだけで決めないことが重要です。
同じ吸引対応の施設でも、看護職員がいる時間、喀痰吸引等を行える介護職員の人数、夜間の体制、対応できる吸引部位、人工呼吸器や気管カニューレへの対応などは異なります。
まず結論|頻回な吸引では「できるか」ではなく、必要な時間帯・回数に実際に対応できるか確認する
頻回な喀痰吸引が必要な人の施設選びでは、吸引の部位、普段の回数、夜間の必要性、気管カニューレの有無、酸素療法・人工呼吸器など他の医療ニーズまで具体的に伝えてください。制度上、一定の研修・認定を受けた介護職員等が、登録された事業所で医師の指示と医療職との連携のもと喀痰吸引等を行える仕組みがありますが、施設ごとの実施体制は同じではありません。特に頻回な吸引では、夜間を含め必要なときに誰が対応するのかを確認することが重要です。
頻回な吸引が必要でも老人ホームへ入居できる?
喀痰吸引が必要という理由だけで、老人ホームへの入居が一律に難しくなるわけではありません。
受け入れ可否は吸引の頻度と施設体制で変わる
日中に数回程度の吸引が必要な人と、昼夜を問わず短い間隔で吸引が必要な人では、施設に求められる体制が大きく異なります。
また、口腔内・鼻腔内の吸引と、気管カニューレ内部の吸引では、必要な対応や施設側の受け入れ条件が異なる場合があります。
病名より「毎日の医療ケア」を伝える
施設へ相談するときは、「ALSです」「脳卒中後です」と病名だけを伝えるのではなく、実際に何時ごろ、どの程度の頻度で、どの部位の吸引が必要になるかを具体的に共有してください。
制度上、介護職員が喀痰吸引を行える場合がある
喀痰吸引は医療的な行為ですが、一定の条件を満たした介護職員等が実施できる制度があります。
研修・認定を受けた職員が対象になる
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、必要な研修を修了して認定を受けた介護職員等は、医師の指示のもと、対象となる喀痰吸引等を行える場合があります。
事業所側にも登録が必要
職員個人が研修を受けているだけでなく、喀痰吸引等を業務として行う事業所には所定の登録が必要です。
医療職との連携が前提
制度上も、喀痰吸引等を行う際には医師、看護職員その他の医療関係者との連携が求められています。
POINT
「介護職員でも吸引できます」と聞いた場合は、施設に何人の対応可能職員がいるか、夜勤帯にもいるか、本人に必要な吸引部位へ対応できるかまで確認してください。
介護職員等が行える喀痰吸引の範囲を確認する
厚生労働省が示す喀痰吸引等制度では、対象となる行為が定められています。
口腔内の喀痰吸引
口の中にたまった痰などを吸引する行為です。
鼻腔内の喀痰吸引
鼻腔内から吸引する行為です。
気管カニューレ内部の喀痰吸引
気管切開をして気管カニューレを使用している人では、カニューレ内部の吸引が必要になる場合があります。
厚生労働省が示す制度上の対象には、口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の喀痰吸引が含まれます。
職員ごとに実施できる行為が同じとは限らない
研修課程や実地研修を修了した行為によって、実際に行える特定行為が異なる場合があります。
「施設に認定職員がいる」という情報だけでなく、本人が必要とする吸引に対応できる職員がいるか確認してください。
「頻回」の具体的な回数・時間帯を施設へ伝える
施設側が最も判断しやすいのは、本人の実際の吸引パターンです。
01
1日の吸引回数
普段は何回程度必要か、体調が悪い日はどの程度増えるかを伝えます。
02
夜間の吸引
夜中にも必要か、睡眠中に何回程度必要になることがあるかを伝えます。
03
吸引する部位
口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部など、必要な部位を伝えます。
04
痰が増える状況
食後、体位変換後、感染症時など、増えやすい場面が分かっていれば共有します。
05
過去の急変歴
痰づまり、呼吸状態悪化、救急搬送、肺炎などの既往を伝えます。
夜間に誰が吸引するかを必ず確認する
頻回な吸引が必要な人では、日中より夜間体制の確認が重要になることがあります。
看護職員が24時間いるか
日中は看護職員がいても、夜間は介護職員だけになる施設があります。
夜勤帯に吸引できる介護職員がいるか
喀痰吸引等を実施できる認定・研修修了職員が施設内にいても、毎晩の夜勤に必ず配置されるとは限りません。
休憩中・別フロア対応も確認する
夜勤者が一人で複数フロアや多数の入居者を担当する場合、必要なタイミングですぐ対応できるかを確認してください。
「24時間看護対応」と「24時間すぐ吸引できる」は同じではない
施設案内に「24時間看護対応」と書かれていても、実際の体制は施設ごとに異なります。
看護職員が施設内に常駐している場合
夜間も看護職員が勤務している施設があります。
オンコール対応の場合
夜間は看護職員が施設外にいて、必要時に電話で相談したり駆けつけたりする体制もあります。
頻回な吸引が必要な人では、オンコールだけで必要なタイミングに対応できるかを慎重に確認してください。
介護職員による吸引との組み合わせ
夜勤帯に認定を受けた介護職員が吸引を行い、看護職員がオンコールで支援する体制なども考えられます。
吸引回数に事実上の上限がないか確認する
「吸引対応可」の施設でも、実際には対応できる頻度に限界がある場合があります。
定時対応だけなのか
決まった時間に吸引する体制なのか、本人の状態を見て必要時に対応できるのかを確認します。
数十分おきでも対応可能か
体調が悪いと吸引回数が大きく増える人では、普段の回数だけでなく悪化時の頻度を伝えてください。
一時的な頻回化にも対応できるか
風邪や肺炎などで痰が増えた際に、どこまで施設内で対応し、どの段階で医療機関へつなぐのか確認します。
痰が増えたときの医療連携を確認する
吸引回数が増えること自体が、体調悪化のサインになる場合があります。
看護職員へ報告する基準
痰の量、色、粘り、呼吸状態、発熱などに変化があった場合、誰が看護職員へ報告するか確認します。
医師へ連絡する基準
吸引しても呼吸状態が改善しない、痰が急に増えたなどの場合、訪問診療医や協力医療機関へどのようにつなぐかを聞いてください。
救急搬送の流れ
強い呼吸困難、意識状態の変化など緊急性が高い場合に、誰が救急要請し、家族へ連絡するかを確認します。
吸引回数が増えたときは「いつものこと」と決めつけない
痰の増加には感染症や呼吸状態の悪化などが関係する場合があります。本人の普段の状態を施設が把握し、変化があれば医療職へつなげられる体制が重要です。
気管切開がある場合は追加で確認する
気管カニューレを使用している人では、口腔・鼻腔内吸引だけが必要な人より確認事項が増えます。
気管カニューレ内部の吸引に対応できるか
厚生労働省の制度上、一定の条件を満たした介護職員等が行える対象行為に気管カニューレ内部の喀痰吸引も含まれます。
ただし、すべての認定職員が必ず対応できるわけではないため、本人に必要な行為に対応できる職員がいるか確認してください。
カニューレトラブル時の対応
カニューレの抜去、閉塞、出血などが疑われる緊急時に、誰が医師・看護職員へ連絡し、どの医療機関へ搬送するかを確認します。
交換等の医療処置を誰が行うか
日常の吸引とは別に、気管カニューレ交換など医師・看護職員による医療管理が必要な部分について、訪問診療や訪問看護との連携を確認してください。
人工呼吸器を使用している場合
人工呼吸器を使用している人は、吸引だけでなく機器管理や緊急時対応まで確認する必要があります。
施設が人工呼吸器使用者を受け入れているか
「吸引可」でも人工呼吸器使用者は対象外という施設があります。
機器アラームへの対応
アラームが鳴った場合、誰が状態を確認し、看護職員や医療機器事業者へ連絡するかを確認します。
停電対策を見る
非常用電源、バッテリー、停電時の避難・連絡方法など、災害時の対応も確認してください。
在宅酸素療法を併用している場合
吸引に加えて酸素療法を行っている人では、酸素機器の管理も必要になります。
酸素流量は医師の指示に従う
施設職員や家族の判断で酸素流量を変更するのではなく、主治医の指示を共有します。
酸素機器の設置場所を確認する
居室内で安全に使用できるか、移動時の携帯酸素に対応できるかを確認してください。
火気管理を見る
酸素使用中の火気管理について、施設内でルールが共有されているか確認します。
経管栄養も必要な場合
喀痰吸引が必要な人では、胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養などを併用していることがあります。
吸引と経管栄養の両方に対応できるか
厚生労働省の喀痰吸引等制度では、一定の条件のもと、胃ろう・腸ろうによる経管栄養や経鼻経管栄養も対象行為に含まれます。
本人に必要な行為を一つずつ確認する
「医療ケア対応可」とまとめて聞くのではなく、口腔内吸引、気管カニューレ内部吸引、胃ろうなど、それぞれ施設で対応できるか確認してください。
吸引器・物品の管理を確認する
吸引には機器や消耗品の準備が必要です。
吸引器は誰が用意するか
施設備品を使用するのか、本人専用機器を持ち込むのかを確認します。
消耗品の費用を確認する
カテーテル等の物品について、医療保険等で供給されるものと、実費負担になるものを確認してください。
衛生管理の方法を確認する
機器や物品をどこで保管し、どのような手順で衛生管理しているかを聞きます。
居室の電源・設備を確認する
吸引器や酸素機器等を使用する場合、居室設備も重要です。
ベッド周囲の電源
必要な医療機器を安全に使用できるコンセント位置・容量か確認します。
機器を置くスペース
吸引器、酸素濃縮器、人工呼吸器等を置いても介助動線を確保できるかを見ます。
停電・災害への備え
バッテリーを使う機器がある場合は、充電方法や停電時のバックアップ、避難方法を確認してください。
吸引時の本人の意思・苦痛にも配慮する
喀痰吸引は本人にとって負担や不快感を伴うことがあります。
必要性を見ながら行っているか
決められた回数だけ機械的に行うのではなく、本人の状態や医師の指示に沿って必要なタイミングで実施することが重要です。
本人へ声をかけてから行うか
意思疎通が難しい人でも、これから何をするかを伝え、表情や反応を見ながらケアする施設か確認します。
拒否がある場合の対応
認知症等で吸引を嫌がる場合、力で押さえて実施することを前提にせず、医師・看護職員と安全な方法を検討できるか確認してください。
食事・嚥下状態との関係も見る
食事中や食後に痰が増える人では、嚥下機能の低下や誤嚥が関係している場合があります。
食事中のむせを確認する
水分や食べ物でむせる、食後に咳や痰が増える場合は、施設へ伝えます。
食形態を調整できるか
必要に応じて、やわらか食、ペースト食、とろみなど本人の嚥下状態に合う食事へ調整できるか確認してください。
専門職へつなげられるか
医師、歯科医師、看護職員、言語聴覚士等と連携し、嚥下状態を評価できる体制があるか確認します。
誤嚥性肺炎を繰り返している場合
吸引が必要で、過去に誤嚥性肺炎を繰り返している人は、急変時の医療連携を特に確認してください。
発熱・痰の変化を観察できるか
本人が症状を訴えにくい場合でも、呼吸、食欲、痰、体温などの変化から異常に気づける体制が重要です。
施設内でどこまで対応するか
訪問診療で対応するのか、早めに受診・入院するのか、主治医の方針を共有します。
入院後に戻れるか確認する
肺炎等で入院し、退院後に吸引回数が増えた場合でも同じ施設へ戻れるか確認してください。
看取りまで希望する場合
進行性の病気などで頻回な吸引が必要な人では、将来の看取りについて確認することも大切です。
状態悪化時も継続入居できるか
吸引回数が増えた、酸素量が増えた、食事が難しくなったなどの変化があっても対応可能か聞きます。
夜間の医師・看護連携
呼吸状態が変化したとき、夜間に誰が医師へ連絡するか確認します。
本人の希望を共有する
救急搬送、入院、施設での看取りなどについて、本人が意思を伝えられる段階から家族・医療者・施設で話し合っておくことが大切です。
介護付き有料老人ホームを選ぶ場合
介護付き有料老人ホームでは、施設の職員が介護サービスを提供し、看護職員も配置されます。
看護職員が24時間いるとは限らない
日中のみ看護職員が勤務する施設もあるため、夜間の吸引を誰が担当するか確認します。
認定職員の配置を見る
喀痰吸引等を行える介護職員が何人いるか、夜勤にも配置されるかを確認してください。
住宅型有料老人ホームを選ぶ場合
住宅型有料老人ホームでは、訪問介護や訪問看護など外部サービスを組み合わせる場合があります。
訪問看護だけで頻回吸引を支えられるか
訪問看護は訪問時間が決まっています。吸引が短い間隔で必要な人は、訪問時間外を誰が対応するかが重要です。
施設職員の吸引体制を確認する
登録事業者として対応しているか、認定職員が夜間を含め配置されているかを確認してください。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を選ぶ場合
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は高齢者向け住宅で、基本サービスは安否確認と生活相談です。
吸引対応は住宅ごとに大きく異なる
看護職員や訪問看護、登録事業者としての体制があるかを個別に確認します。
住まいだけでなく医療サービスの組み合わせを見る
頻回な吸引を24時間どのように支えるかを、住宅と外部サービスを合わせて確認してください。
特別養護老人ホーム(特養)を選ぶ場合
特別養護老人ホーム(特養)でも、喀痰吸引等へ対応する施設があります。
新規入所は原則要介護3以上
特養の新規入所は原則として要介護3以上です。ただし、要介護1・2でもやむを得ない事情がある場合は特例入所の対象になることがあります。
吸引対応の実態は施設ごとに確認する
認定職員数、看護職員の勤務時間、夜間の吸引体制、医療機関との連携を確認してください。
介護医療院が候補になる場合
長期的な医療と介護の両方が必要な要介護者では、介護医療院が候補になる場合があります。
長期療養と生活を支える施設
介護医療院は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ要介護者を対象とする介護保険施設です。
医療処置の受け入れは個別に確認する
介護医療院でも医療体制や受け入れ可能な状態は施設ごとに異なります。頻回吸引、気管切開、人工呼吸器等について個別に相談してください。
施設見学で確認したいチェックリスト
頻回な吸引が必要な人の施設選び
- 本人に必要な吸引部位へ対応できるか
- 1日の吸引回数に対応できるか
- 夜間も必要時に吸引できるか
- 看護職員の勤務時間
- 夜間は看護職員常駐かオンコールか
- 喀痰吸引等を行える介護職員数
- 夜勤帯にも対応職員がいるか
- 事業所として必要な登録があるか
- 医師の指示書・計画の共有方法
- 気管カニューレ内部の吸引に対応できるか
- 人工呼吸器への対応
- 在宅酸素への対応
- 経管栄養への対応
- 吸引器・消耗品の管理
- 停電・災害時の対応
- 痰が増えたときの医療連携
- 救急搬送の流れ
- 入院後に戻れる条件
- 看取り対応
- 医療ケア増加時の退去条件
入居前に施設へ渡したい情報
吸引・呼吸管理について共有したいこと
- 基礎疾患
- 吸引する部位
- 通常の1日吸引回数
- 夜間吸引の回数
- 吸引が増えやすい時間・状況
- 痰の普段の状態
- 気管カニューレの有無
- 人工呼吸器の有無
- 在宅酸素療法の有無
- 経管栄養の有無
- 過去の痰づまり
- 誤嚥性肺炎歴
- 過去の救急搬送歴
- 現在の主治医・訪問看護
- 急変時の医師からの指示
費用も「医療ケア込み」で確認する
頻回な吸引が必要な人では、施設の基本料金以外に医療関連の費用が生じる場合があります。
訪問診療・訪問看護
利用する保険制度や本人の状態に応じて自己負担が生じます。
医療用品・消耗品
吸引関連物品などについて、医療機関等から供給される範囲と本人負担を確認します。
個別対応の自費
施設の通常体制を超える付き添い等が必要な場合、自費サービスとなることがあります。
入居前に、本人の現在の医療ケアをすべて伝え、通常1か月にかかる費用を確認してください。
「今は対応できる」だけでなく将来の変化も確認する
進行性疾患や呼吸器疾患では、入居後に吸引回数や医療ニーズが増えることがあります。
夜間吸引が増えた場合
入居時は日中だけでも、夜間にも頻回に必要になった場合に継続できるか確認します。
気管切開・人工呼吸器が必要になった場合
現在は口腔内吸引だけでも、将来さらに高度な呼吸管理が必要になった場合の対応範囲を聞いてください。
退去条件を書面で確認する
重要事項説明書や入居契約書で、医療ニーズが高くなった場合の退去条件や住み替え支援を確認します。
まとめ|頻回な吸引では「24時間の実際の対応力」で施設を選ぶ
頻回な喀痰吸引が必要な人でも、本人に必要な吸引と医療管理を安全に提供できる体制があれば、老人ホームへ入居できる場合があります。
厚生労働省の制度では、一定の研修・認定を受けた介護職員等が、登録された事業所で医師の指示と医療職との連携のもと、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引等を行える仕組みがあります。
ただし、「吸引対応可」という表示だけでは、本人が必要とする頻度に対応できるかは分かりません。看護職員の勤務時間、認定職員の人数、夜勤配置、吸引部位、必要時対応、医療連携まで確認してください。
さらに、気管切開、人工呼吸器、在宅酸素、経管栄養、誤嚥性肺炎などがある場合は、それぞれの医療ニーズについて個別に受け入れ可否を確認する必要があります。
頻回な吸引が必要な人の施設選びで最も大切なのは、「吸引できる職員がいる施設」ではなく、本人が吸引を必要とする時間帯に、必要な回数を安全に実施し、状態悪化時にはすぐ医療へつなげられる施設を選ぶことです。