グループホームへ入居したあとに要介護度が上がっても、要介護度が上がったことだけで退去になるわけではありません。
グループホームの介護報酬は要介護1~5まで設定されているため、要介護5になっても制度上は利用対象です。
ただし、要介護度の上昇に伴って身体介護・夜間介助・医療ニーズが増えた場合は、現在の施設で必要な支援を安全に続けられるかを再評価します。
結論|要介護度が上がっても自動退去ではない。実際に増えた支援内容で判断する
要介護1から3、4、5へ上がっても、施設の介護・医療体制が本人の状態に合えば生活を続けられる可能性があります。見るべきなのは介護度の数字ではなく、移乗、食事、排せつ、夜間、医療処置など具体的に何が増えたかです。
要介護5になってもグループホームの対象
厚生労働省の介護報酬資料では、グループホームの入居区分に要介護1~5まで設定されています。
「要介護3以上は特養へ移る」という決まりはない
特養の新規入所は原則要介護3以上ですが、だからといってグループホームの要介護3以上の人が移らなければならないわけではありません。
今の施設で生活を続けられるなら継続可能
本人が環境に慣れ、必要な介護を施設が提供できている場合、要介護度だけを理由に住み替える必要はありません。
「要介護5になったらグループホーム退去」は誤り
要介護5も介護保険上の対象です。ただし、本人に必要な支援が現在の施設体制を超える場合は、個別に住み替えを検討します。
要介護度が上がったら最初に確認すること
認定区分ではなく、本人の生活が何に困るようになったかを確認します。
| 生活場面 | 確認する変化 |
|---|---|
| 移動 | 歩行、車いす、移乗、二人介助 |
| 排せつ | トイレ誘導、失禁、夜間介助 |
| 食事 | 食事介助、むせ、食形態 |
| 入浴 | 立位、移乗、必要な介助人数 |
| 夜間 | 不眠、離床、頻回な見守り |
| 医療 | 通院、処置、看護の必要性 |
要介護度が同じでも支援内容は違う
同じ要介護4でも、自分で食べられる人と全介助の人では必要な人員・時間が異なります。
ケアプランを見直す
状態が変化した場合は、認知症対応型共同生活介護計画を本人の現状に合わせて見直します。
できなくなったことだけを増やさない
介助量が増えても、本人が自分でできる動作は残すことが大切です。
福祉用具や環境を調整する
車いす、介護ベッド、手すり、家具配置などを見直すことで生活を続けやすくなる場合があります。
POINT
介護度が上がったときは「介助を全部増やす」のではなく、本人ができる部分と支援が必要な部分を分けて計画を見直します。
身体介護が増えた場合
二人介助が必要になった
移乗や入浴で二人の職員が必要になった場合、日中・夜間に応援できる体制があるかを確認します。
寝たきりに近くなった
体位変換、排せつ、皮膚状態、食事など支援項目が増えます。
現在の職員数・設備で継続できるかを施設と話し合います。
食事全介助になった
食べる時間、むせ、姿勢、口腔状態を確認し、必要に応じて医療・歯科等へつなぎます。
夜間介助が増えた場合
夜間は日中より職員数が少なくなるため、状態変化の影響が大きい時間帯です。
夜間トイレが頻回になった
他の入居者の介助と重なった場合の応援体制を確認します。
二人介助が夜間にも必要
ユニットの夜勤者1人だけで対応できない場合、他ユニットから誰が応援するかを確認します。
夜間に医療処置が必要になった
看護師が施設内にいない時間帯なら、外部看護・医師との連携で補えるかを確認します。
医療ニーズが増えた場合
要介護度上昇と同時に、病気の進行や入院後の状態変化で医療が増える場合があります。
処置名だけでなく回数・時間帯で確認する
- インスリン注射
- 喀痰吸引
- 経管栄養
- 在宅酸素
- 褥瘡処置
- 頻回な受診
同じ処置でも、日中1回と夜間を含む複数回では施設に必要な体制が変わります。
医療ニーズが増えたから即退去ではない
施設内の看護職、訪問診療、訪問看護等との連携で生活継続できる場合があります。
介護保険自己負担も変わる
要介護度が上がると、グループホームの基本サービス費も変わります。
要介護度ごとに基本報酬が異なる
厚生労働省の現行資料では、1ユニットの場合、1日あたりの基本報酬は要介護1が765単位、要介護3が824単位、要介護5が859単位などです。
実際の自己負担は、本人の負担割合、地域区分、加算等により異なります。
医療費・日用品も増える場合がある
介護保険自己負担だけでなく、おむつ、医療、福祉用具等の支出も確認します。
どの状態になると住み替えを考える?
住み替えは要介護度の数字ではなく、現在の施設で不足する支援を基準にします。
01
安全な介護を提供できない
必要な介助人数を確保できず、転倒等の危険が高い場合。
02
必要な医療を継続できない
必要な時間帯に看護・医療対応を確保できない場合。
03
施設設備が状態に合わない
入浴・移乗等に必要な設備を確保できない場合。
04
本人の生活が著しく不安定になる
環境調整等を行っても現在の生活単位が本人に合わなくなった場合。
住み替えの話が出たら「理由」を具体化する
施設から住み替えを提案された場合、「要介護度が上がったから」だけで終わらせないことが重要です。
何が施設体制では難しいのか
夜間の二人介助、医療処置、食事、入浴など、具体的な不足を確認します。
現在の施設で調整できる余地はないか
ケアプラン、福祉用具、医療連携、職員配置等で生活継続できないかを検討します。
契約上の退去条件も確認する
重要事項説明書・利用契約書に記載された契約解除・退去条件と説明内容を照らして確認します。
要介護度が上がったときの8項目
- 実際に増えた介助は何か
- 日中の職員体制で対応できるか
- 夜間の介助・応援体制は足りるか
- 医療ニーズが増えていないか
- ケアプランを見直したか
- 介護保険自己負担の増加を確認したか
- 現在の施設で調整できる余地があるか
- 住み替えが必要なら何の支援を次施設に求めるか
まとめ|要介護度ではなく「必要な支援が増えた結果」で判断する
グループホームは要介護5まで介護保険上の対象なので、要介護度が上がっただけで自動退去にはなりません。
状態変化があったら、移動、排せつ、食事、夜間、医療など具体的に増えた支援を確認し、ケアプランを見直します。
現在の施設で安全に生活を続けられない場合に、初めて不足する支援を補える住まいへの変更を検討しましょう。