ケアハウスで療養を続ける際、傷の処置、服薬の管理、病状の観察などで訪問看護が必要になることがあります。利用できる保険や契約方法は、施設のサービス方式と本人の状態で変わります。
この記事では、訪問看護の相談先と、一般型・介護型の違いを解説します。
訪問看護は医師の指示と施設のサービス方式を確認する
まず押さえたいこと
ケアハウスで訪問看護を利用するには、医師の指示と本人の医療上の必要性が前提です。一般型での個別利用と、特定施設の介護を受ける介護型では、介護保険・医療保険の取扱いが異なります。
訪問看護は、看護職などが病状の観察や療養上の支援、必要な処置などを行うサービスです。生活全般の付き添いや常時の見守りを代わりに担うわけではありません。
必要な処置の回数と時間帯を整理し、主治医、施設、ケアマネジャー、訪問看護事業所で調整します。
一般型では介護保険と医療保険の適用を判断する
要介護・要支援認定がある人は、原則として介護保険の訪問看護が優先されます。ただし、特定の疾病や特別訪問看護指示書に基づく場合など、医療保険が適用される例外があります。
本人が負担の少ない方を自由に選ぶ仕組みではありません。認定状況、病名、医師の指示内容を事業所へ伝え、適用される制度と費用を確認してください。
介護型では別の訪問看護を追加できるか慎重に確認する
通常の特定施設では、施設のサービスとして看護を提供することが基本です。介護保険の訪問看護を別に重ねて使う一般型ケアハウスと同じ方法ではありません。
末期の悪性腫瘍など所定の条件で医療保険の訪問看護を利用できる場合がありますが、一律に利用できるわけではありません。外部サービス利用型では施設の委託の仕組みもあるため、指定の方式を含めて確認します。
訪問のない時間の処置と急変時対応を決める
訪問看護を契約しても、24時間看護師が施設に滞在するとは限りません。夜間や訪問と訪問の間に処置が必要な場合、誰が対応するかを確認してください。
緊急電話相談、臨時訪問、医師への連絡、救急搬送は別の対応です。事業所の体制と追加費用を聞き、施設職員と情報を共有します。
費用と計画変更の連絡先を確認する
保険の自己負担、加算、保険外費用を見積もってもらいます。介護保険の場合は、ほかのサービスを含めた支給限度額との関係も担当者に確認してください。
退院直後や病状が変わったときは、訪問回数や施設での生活の継続可否を再評価します。看護を追加するだけで解決できない場合も含め、主治医と支援者で相談することが大切です。