ケアハウスで生活保護は利用できる?

生活保護を受けている人も、ケアハウスへの入居を相談できる場合があります。ただし、空室や施設の受入れだけでなく、費用が生活保護の制度上どう扱われるかを確認する必要があります。

この記事では、契約前に福祉事務所と施設へ相談する内容を整理します。

受給中でも相談できるが費用の適用は個別確認が必要

まず押さえたいこと

生活保護を受けながらケアハウスを利用できる場合があります。ただし、すべての施設・費用が対象になるわけではありません。契約や支払いの前に、福祉事務所の担当者と施設の双方へ相談してください。

施設が受給者の相談に対応していても、本人の条件で費用の全額が認められるとは限りません。反対に、受給中という理由だけでケアハウス全体を選択肢から外す必要もありません。

年齢、身体状況、家族の援助など、通常の入居条件と必要な支援も併せて確認します。

料金表を持ってケースワーカーへ相談する

事務費、生活費、管理費などの居住費、光熱水費、入居時費用を分けた資料を用意します。福祉事務所で、どの費用がどの扶助に関係し、本人の収入や支給にどう反映するか確認してください。

生活扶助、住宅扶助、介護扶助、医療扶助は、それぞれ対象や手続きが異なります。毎月の支払総額が、住宅扶助だけで賄われるわけではありません。

介護を利用する場合は事業者の指定等を確認する

介護保険に加入しているか、必要な介護認定を受けているかも整理します。介護扶助を利用する場合は、利用する施設・事業所について生活保護法の指定などの確認が必要です。

一般型で外部サービスを使う場合は、その事業所の取扱いも確認します。介護型では特定施設のサービスについて確認し、施設と担当者の間で計画や費用の手続きを調整してください。

初期費用や不足分を先に自己負担しない

保証金、敷金、引っ越し、家具・家電などの費用も、支給の可否や事前手続きを確認します。契約後に相談すれば当然に認められるとは限りません。

家族が費用を出したり、定期的に仕送りしたりする場合も、保護上の取扱いを担当者へ確認してください。不足分を曖昧にした契約を進めず、継続して支払える見通しを整えます。

転居先が別の自治体の場合は担当を確認する

施設所在地が変わるときは、保護の実施責任や住所・介護保険に関する手続きを、福祉事務所へ確認します。住所を移すだけで相談先が自動的に切り替わるとは考えないでください。

施設へ入居予定日を伝え、福祉事務所と必要な書類を揃えます。受入れと費用の見通しを確認してから、現在の住居の解約や荷物の移動を進めましょう。

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