介護施設を探していると、「介護保険施設」と「民間老人ホーム」という言葉を目にします。どちらも介護が必要な高齢者の入居先になりますが、制度上の位置づけ、入居目的、費用の仕組み、施設の選び方には違いがあります。
特に注意したいのは、「介護保険を使える施設=介護保険施設」ではないことです。介護付き有料老人ホームでも介護保険サービスを利用しますが、介護保険法でいう「介護保険施設」とは別の位置づけです。
まず結論|介護保険施設は法律上3種類、民間老人ホームは制度上の正式分類ではない
介護保険法で「介護保険施設」と定められているのは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院の3種類です。一方、「民間老人ホーム」は法律上の一つの施設類型ではなく、一般には民間事業者が運営する有料老人ホームなどを指して使われます。比較するときは、運営主体よりも「施設の目的・入居条件・介護の受け方・費用」を確認することが重要です。
介護保険施設とは何か
介護保険法では、「介護保険施設」を明確に定義しています。該当するのは、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の3種類です。
それぞれ介護保険制度の中で役割が定められており、入所者に対して施設サービス計画に基づく介護やリハビリテーション、医療・療養上の支援などを提供します。
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)
日常的に介護が必要な人が、生活の場として長期的に暮らすための施設です。新規入所は原則として要介護3以上ですが、要介護1・2でも一定の事情がある場合には特例入所の対象になることがあります。
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介護老人保健施設(老健)
病状が安定した要介護者に対して、医学的管理のもとで介護やリハビリテーションを行い、在宅復帰を支援する施設です。長期居住を第一目的とした施設ではありません。
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介護医療院
長期的な医療と介護の両方を必要とする要介護者のための施設です。日常的な医学管理や看取りなどの医療機能と、生活施設としての機能をあわせ持ちます。
「民間老人ホーム」は法律上の一つの施設分類ではない
「民間老人ホーム」という言葉は日常的によく使われますが、介護保険法などで一つの施設類型として定義された名称ではありません。
一般には、株式会社などの民間事業者が運営する有料老人ホームを指して使われることが多く、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームなどが代表的です。
有料老人ホームは老人福祉法に基づく高齢者向け住まい
有料老人ホームは老人福祉法に位置づけられた施設です。食事、介護、家事、健康管理のうち一定のサービスを提供する高齢者向けの住まいで、都道府県知事等への届出や指導監督の対象になります。
有料老人ホームには、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームがあります。施設によって入居条件、介護の受け方、料金設定が異なります。
「公的施設」と「民間施設」だけでは正確に分けられません
介護保険施設を一括して「公的施設」、それ以外を「民間施設」と説明すると誤解が生じます。介護保険施設は法律上の施設区分であり、「誰が運営しているか」だけを表す言葉ではありません。施設を比較するときは、運営主体と制度上の施設種別を分けて考えることが大切です。
最大の違いは施設の目的と介護サービスの仕組み
介護保険施設と民間の有料老人ホームを比較するときは、「どちらが上か」ではなく、何を目的にした施設なのかを見る必要があります。
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介護保険施設は種類ごとに制度上の役割が明確
特養は長期生活、老健は在宅復帰支援、介護医療院は長期的な医療と介護というように、それぞれの役割が介護保険制度の中で明確に定められています。
そのため、本人の要介護度や医療ニーズ、退所後の生活目標によって候補になる施設が変わります。
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民間の有料老人ホームは施設ごとの選択肢が広い
有料老人ホームは、立地、居室、設備、食事、生活支援、介護・医療体制などに施設ごとの違いがあります。料金プランも一律ではありません。
その分、本人の希望や予算に合った施設を選びやすい一方、同じ施設類型でもサービス内容の差が大きいため、個別確認が重要です。
介護付き有料老人ホームは「介護保険施設」ではない
最も混同しやすいのが介護付き有料老人ホームです。名称に「介護付き」とあり、介護保険サービスも提供されるため、介護保険施設の一つだと思われることがあります。
しかし、介護保険法でいう介護保険施設は、特養、老健、介護医療院の3種類です。介護付き有料老人ホームはその中には含まれません。
介護付きは「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける
介護付き有料老人ホームは、老人福祉法上の有料老人ホームであり、さらに介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の指定を受けて介護サービスを提供します。
つまり、介護保険を利用できることと、「介護保険施設」に分類されることは別です。この違いを知っておくと、施設情報を比較するときに混乱しにくくなります。
POINT
「介護保険が使えるか」と「介護保険施設か」は別の話です。介護付き有料老人ホームやグループホームなども介護保険サービスを利用しますが、法律上の介護保険施設3種類には含まれません。
入居条件はどう違うのか
介護保険施設は、施設ごとに制度上の対象者が定められています。一方、有料老人ホームは、施設の類型や事業者の方針によって入居条件が異なります。
介護保険施設は要介護認定が基本
特養、老健、介護医療院はいずれも、基本的に要介護者を対象とする施設です。特養の新規入所は原則要介護3以上、老健と介護医療院は要支援1・2の人は対象になりません。
さらに、老健では在宅復帰支援が必要か、介護医療院では長期的な医療と介護が必要かなど、施設の目的に合う状態かどうかも判断材料になります。
有料老人ホームは施設ごとに条件が異なる
有料老人ホームでは、自立した人から要介護者まで受け入れる施設もあれば、一定の要介護度以上を対象とする施設もあります。年齢条件、認知症、医療的ケアなどの受け入れ条件も施設ごとに異なります。
同じ「介護付き」「住宅型」であっても条件は同一ではないため、候補施設ごとに確認する必要があります。
費用の仕組みはどう違うのか
費用についても、「介護保険施設なら安い」「民間なら高い」と単純には決められません。ただし、料金の成り立ちには違いがあります。
介護保険施設は介護報酬と食費・居住費が中心
介護保険施設では、施設サービス費の自己負担に、食費、居住費、日常生活費などを加えて支払います。介護保険の自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割です。
また、所得や資産が一定以下の人には、食費・居住費の負担を軽減する負担限度額認定などの制度があります。
有料老人ホームは家賃・管理費など施設独自の料金がある
有料老人ホームでは、家賃、管理費、食費、介護保険自己負担、医療費、日用品などがかかります。前払金を設定する施設もあれば、前払金0円の月払い方式を採用する施設もあります。
料金は施設ごとの差が大きいため、広告に表示された月額料金だけではなく、介護費や追加費用まで含めた総額で比較する必要があります。
入居までの流れにも違いがある
施設への申し込み方法も同じではありません。
介護保険施設は本人の状態と施設の役割を踏まえて申し込む
特養では施設へ入所申込を行い、必要性などを踏まえて入所が検討されます。老健では病院やケアマネジャーなどと相談しながら、在宅復帰支援の必要性を含めて入所判定を受けます。
介護医療院も、本人の医療・介護ニーズと施設で対応できる内容を確認したうえで入所を検討します。
有料老人ホームは候補を比較して契約する
有料老人ホームでは、本人や家族が希望条件に合う施設を探し、見学、入居審査、契約という流れで進むのが一般的です。
空室があれば比較的早く入居できる場合もありますが、認知症や医療的ケア、介護度などによって入居できないこともあります。
どちらを選ぶかは「公的か民間か」ではなく目的で考える
施設を選ぶときに、「公的な施設のほうが安心」「民間のほうがサービスが良い」といったイメージだけで決めるのは適切ではありません。
本人が何を必要としているかによって、候補は変わります。
介護保険施設が候補になりやすいケース
- 特養で長期的な介護生活を考えている
- 老健でリハビリを行い在宅復帰を目指したい
- 介護医療院で長期的な医療と介護が必要
- 所得に応じた負担軽減制度も含めて費用を検討したい
有料老人ホームが候補になりやすいケース
- 立地や居室、設備なども重視して選びたい
- 空室状況を見ながら比較的早い入居を検討したい
- 介護付きで施設内の介護サービスを受けたい
- 住宅型で必要な外部介護サービスを組み合わせたい
比較するときに確認したい5つのポイント
施設の分類を理解したら、最後は本人の状態と施設の実態を照らし合わせます。
01
本人の要介護度と入居条件が合っているか
施設の種類だけでなく、現在の要介護度、認知症、医療的ケアなどが受け入れ条件に合うか確認します。将来状態が変わった場合も住み続けられるかまで聞いておくことが大切です。
02
施設の目的が本人の希望と合っているか
長期生活をしたいのか、在宅復帰を目指すのか、医療を受けながら療養したいのかによって適した施設は異なります。料金だけで選ぶと、入所後に目的が合わないことがあります。
03
毎月の総費用を比較する
介護保険自己負担、食費、居住費・家賃、管理費、医療費、日用品などを含めて比較します。入居時の費用だけでなく、長期的に支払い続けられるかを確認します。
04
介護・医療体制を確認する
職員配置、夜間対応、看護体制、認知症ケア、医療機関との連携などを確認します。同じ施設種別でも実際の対応範囲は施設ごとに異なります。
05
退所・退去条件を確認する
老健のように在宅復帰を目的とする施設もあれば、有料老人ホームでも医療ニーズの変化などによって住み替えが必要になる場合があります。入所時だけでなく、どのような状態になると退所・退去の可能性があるかを確認してください。
まとめ|施設名より「制度上の役割」と本人の目的で選ぶ
介護保険施設とは、介護保険法で定められた特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院の3種類です。
一方、「民間老人ホーム」は法律上の一つの施設分類ではなく、一般には民間事業者が運営する有料老人ホームなどを指します。介護付き有料老人ホームも介護保険を利用しますが、介護保険法上の「介護保険施設」ではありません。
施設を比較するときは、公的か民間かというイメージだけでなく、本人の要介護度、施設の目的、介護・医療体制、費用、将来の退所・退去条件まで確認することが大切です。