介護老人保健施設の法律

介護老人保健施設(老健)は、「介護保険法」という大きな法律にすべてもとづいて設置されていますので、基本的には、介護老人保健施設で提供されるサービスおよびその費用に関しては、介護保険が適用されることになります。

たとえば、介護老人保健施設で提供されるサービス内容や、人員配置や敷地面積その他のファクターを含む「施設基準」も、すべて介護保険法に基づいているといえます。当然介護報酬に関してもそれはいえます。

ただし、介護保険法の本則が当てはまらないケースもいろいろと考えられるという点については注意が必要になります。

もちろん、介護老人保健施設で提供されるサービスや、施設基準などに関しては、まず介護保険法の本則からそれるようなことは考えられませんが、主に「負担費用」に関しては、介護保険法本則とは少々それた料金設定になることもある、ということは、非常に重要な事実となっています。

つまりは、「本則」とはまた別の「特例措置」ということになるわけですが、これは、主に世帯の所得と大きく関係してくると考えられます。

もちろんこの特例措置は、社会的弱者や経済的弱者に対する救済措置となっていますので、介護老人保健施設をご利用になりたいと希望される方は、このあたりの部分をしっかりとチェックして、少しでも費用負担を軽減することができるように、いろいろと精査しておきたいところであるといえるでしょう。

特に、現在すでに「生活保護」を受けていらっしゃるご家庭や、あるいは、市町村税が非課税になっているご家庭から、介護老人保健施設をご利用になる予定があるお年寄りが出たという場合には、多くの場合、そうした特例措置を受けることができますので、チェックしておくようにしましょう

また、生活保護を受けておらず、さらに市町村民税が非課税になっているご家庭でも、別の負担軽減措置が適用される可能性があるということもしっかりと押さえておきたいところです。

介護老人保健施設の施設基準

厚生労働省の管轄である老人介護サービス関連の施設の施設基準に関しての情報は、正直いろいろな情報が錯綜しているという印象もあり、どれがほんとうに正しい情報でどれが正しくない情報であるかということについて、その取捨がいささか難しくなってきているという印象もあります。

これだけ老人介護サービスがいろいろな方面から注目を集めるようになってきている昨今では、やはりそれだけ情報が飛び交うことになってしまうのはやむを得ないところではありますが、どうせ情報を入手するのであれば、ぜひとも正しい情報を入手し、活用していきたいものです。

ここでは「介護老人保健施設」についてお話していきたいと思います。老人保健施設は、介護保険法による定めでは、「要介護認定を受けたお年寄りが入所することができるリハビリテーション施設」であるというふうに定義されます。

介護老人保健施設の施設基準には、サービスの内容や敷地の基準だけではなく、人員配置に関する基準も比較的厳しく設けられているというのが実際のところです。

たとえば看護師に関する基準ですが、厚生労働省で公表している基準の文言をそのまま掲載してみますと、

看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)

という、非常にややこしい設定になっています。

これは、看護師以外の人員に関しても、このような表現で書かれていますので、とにかく施設を設置する際には、人員基準を間違えないようにしていただきたいと思います。

また、介護報酬の計算についても、加算、減算が非常に多いのが介護老人保健施設の特徴になっていますので、注意が必要です。

 

 

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