ケアハウスに支払う費用は、生活のための費用と医療・介護の費用が混在しやすく、医療費控除の対象を判断しにくいことがあります。施設に入居しているという理由だけで、月額全体を控除できるわけではありません。
この記事では、施設利用料、別に受けた医療・介護、おむつ代を分け、申告前に確認するポイントを説明します。
ケアハウスの利用料全体は医療費控除の対象にならない
まず押さえたいこと
ケアハウスの事務費・生活費・居住に関する費用は、原則として医療費控除の対象ではありません。一方、別に支払った診療・治療費や、条件を満たす介護サービス等の費用は対象になる場合があります。
介護型ケアハウスの特定施設入居者生活介護の自己負担も、原則として対象外です。「介護保険を使っているから控除できる」と一括りにしないでください。
特養などの一部の介護保険施設に関する食費・居住費の扱いを、ケアハウスへそのまま当てはめることもできません。
診療費・治療の薬代は施設利用料と分ける
医師や歯科医師による診療・治療、治療に必要な医薬品などは、医療費控除の対象を検討します。訪問診療などの費用も、施設に住んでいることだけで対象外になるわけではありません。
診療や治療に直接必要な通院交通費も、通常必要と認められる範囲で対象になり得ます。一方、家族が自家用車で送迎した際のガソリン代や駐車場代などは、同じ扱いではありません。
一般型で利用する介護はサービスの種類と条件を確認する
ケアプランに基づく訪問看護などの医療系サービスの自己負担は、医療費控除の対象となる場合があります。一般型で外部事業所へ払う費用は、施設利用料と分けて領収書を確認します。
訪問介護の身体介護やデイサービスなどは、医療系サービスと併せて利用するなどの条件があります。この併用は、原則として同じ月のケアプランに医療系サービスが位置付けられているかなどで判断します。生活援助中心の訪問介護は原則対象外です。
介護型の特定施設には一定の喀痰吸引等の例外がある
特定施設の介護費は原則対象外ですが、一定の要件を満たす介護福祉士等が行う喀痰吸引等の対価には例外があります。国税庁は、該当する居宅サービス等の対価として支払った額の10分の1相当額を対象とする取扱いを示しています。
ただし、介護型に入居していれば自動的に一割を控除できるという意味ではありません。実施した行為や要件、領収書の対象額を施設へ確認し、判断が難しい場合は税務署へ照会してください。
おむつ代は使用の必要性と証明の条件を確認する
おむつ代も、購入すればすべて医療費控除になるわけではありません。傷病による使用など所定の条件を満たし、医師のおむつ使用証明書などで確認する必要があります。
一定の条件では、市区町村が主治医意見書の内容を確認した書類などで代える方法があります。対象年の手続きと本人の条件を自治体や税務署に確認し、購入時の領収書も保存してください。
領収書の対象額と実際の支払者を確認して申告する
医療費控除は、支払った医療費の全額が返金される制度ではなく、要件に沿って計算した額を所得から差し引く仕組みです。対象費用があっても、所得や年間の支出などによって控除や還付の結果は異なります。
家族が申告する場合は、生計を一にする親族の医療費に該当するかと、実際に誰が支払ったかを確認します。本人の口座から引き落とした費用を、家族が当然に申告できるわけではありません。
領収書、医療費通知、サービス利用票などを揃え、保険金や高額療養費・高額介護サービス費などの補填がある場合は、該当する医療費から差し引く取扱いを確認します。対象外の施設利用料と混ぜず、国税庁の対象年の案内に沿って申告してください。