住宅型有料老人ホームへ入居すると、「介護ベッドや車いすは介護保険で借りられる?」「ホームの備品を使うの?」「歩行器は購入した方がよい?」と迷うことがあります。
住宅型有料老人ホームの居室は、介護保険上の福祉用具貸与・特定福祉用具販売を利用できる「居宅」に含まれます。そのため、要介護認定を受けている人は、本人の状態とケアプランに応じて、車いす、特殊寝台、手すり、歩行器などを介護保険で利用できる場合があります。
まず結論|住宅型でも介護保険の福祉用具を利用できる
介護サービス情報公表システムでは、福祉用具貸与を利用できる「居宅」には、有料老人ホームなどの居室も含まれると説明されています。利用するときは、ケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談し、本人の心身状態、生活環境、必要な介助に合う用具を選びます。ただし、要支援1・2や要介護1では車いす・特殊寝台など一部種目が原則給付対象外で、状態によって例外給付が認められる場合があります。ホームの備品と個人レンタル、貸与と購入、居室内に設置できるかを分けて確認してください。
住宅型有料老人ホームでも福祉用具貸与を利用できる?
はい。住宅型有料老人ホームの居室は、介護保険の福祉用具貸与を利用できる「居宅」に含まれます。
有料老人ホームの居室も「居宅」に含まれる
介護サービス情報公表システムでは、福祉用具貸与を利用できる居宅には、自宅だけでなく軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含まれると案内されています。
住宅型だから介護保険の福祉用具が使えないわけではない
介護保険の対象になるかは、ホームの種類だけでなく、本人の要介護度、必要性、対象種目、ケアプラン等で判断します。
利用できる福祉用具と介護保険の給付条件
どんな福祉用具を借りられる?
厚生労働省では、介護保険の福祉用具貸与として複数の対象種目を定めています。
| 主な種目 | 利用場面の例 |
|---|---|
| 車いす・付属品 | 歩行が難しい人の移動 |
| 特殊寝台・付属品 | 起き上がり、立ち上がり、介助負担の軽減 |
| 床ずれ防止用具 | 長時間臥床する人の褥瘡予防 |
| 体位変換器 | 寝返りや体位変換の支援 |
| 手すり | 立ち上がり・移動時の支持 |
| スロープ | 段差の移動 |
| 歩行器・歩行補助つえ | 歩行の安定 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 離床・移動等を把握する支援 |
| 移動用リフト | 移乗・移動の支援 |
| 自動排泄処理装置 | 排泄支援 |
本人の状態に合う製品を選ぶ
同じ「車いす」「介護ベッド」でも、寸法、機能、介助方法は製品によって異なります。
ホームの居室環境との相性も確認する
居室の広さ、トイレまでの動線、扉の幅、ベッド周囲の介助スペースを確認し、設置後も安全に生活できるかを見ます。
福祉用具は誰と相談して決める?
厚生労働省は、福祉用具貸与を希望する場合、担当ケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談して用具を決めるよう案内しています。
ケアマネジャー
本人の生活上の課題を整理し、ケアプランの中で福祉用具の必要性を検討します。
「便利そうだから借りる」ではなく生活課題から考える
たとえば「転倒を減らしたい」「ベッドから一人で起きたい」「介助者が安全に移乗できるようにしたい」など、目的を明確にします。
福祉用具専門相談員
本人の心身状態、希望、生活環境を踏まえ、適切な用具の選定、取り付け、調整などを行います。
実際の居室で確認する
可能であれば、住宅型有料老人ホームの居室で動線や高さを確認し、用具を調整してもらいます。
要支援・要介護1では借りられない福祉用具がある?
福祉用具貸与には、要介護度による給付制限があります。
要支援1・2、要介護1では一部種目が原則対象外
厚生労働省では、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目について、要支援1・2および要介護1の人は原則として保険給付の対象外としています。
主な原則対象外種目
- 車いす・付属品
- 特殊寝台・付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
状態によって例外給付が認められる場合がある
要介護度が軽くても、身体状況等によって必要性が高い場合には、要介護認定の基本調査結果や、市区町村による確認等を通じて例外的に給付対象となることがあります。
「要介護1だから絶対に介護ベッドを借りられない」ではない
本人の状態をケアマネジャーへ伝え、例外給付に該当する可能性があるか確認してください。
自動排泄処理装置は要介護度の条件が異なる
自動排泄処理装置は、他の福祉用具より給付対象となる要介護度の扱いが異なる場合があります。
要介護2・3でも原則対象外となる種類がある
厚生労働省では、自動排泄処理装置のうち尿のみを自動的に吸引するものを除き、要介護2・3の人も原則給付対象外としています。
機器の種類と本人の状態を確認する
同じ「自動排泄処理装置」という名称でも給付条件が異なるため、福祉用具専門相談員とケアマネジャーに確認してください。
貸与ではなく購入する福祉用具もある
福祉用具の中には、衛生面などから貸与になじまず、「特定福祉用具販売」として介護保険給付の対象になるものがあります。
主な特定福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
購入前に指定事業者か確認する
介護保険の特定福祉用具販売を利用する場合は、指定を受けた福祉用具販売事業者へ相談し、自治体への支給申請等が必要です。
注意:インターネットや一般店舗で自己判断して先に購入すると、介護保険の支給対象にならない場合があります。購入前にケアマネジャーや指定福祉用具販売事業者へ確認してください。
貸与と販売を選べる福祉用具がある
2024年度から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されています。
選択制の対象となる4種類
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖を除く)
- 多点杖
長く使うから必ず購入が得とは限らない
身体状態が変化して用具を交換する可能性、修理・メンテナンス、自己負担額などを比較します。
専門職から説明・提案を受けて選ぶ
選択制対象用具では、福祉用具専門相談員やケアマネジャーが、貸与と販売それぞれのメリット・デメリット、必要な情報を説明し、本人の身体状況等を踏まえて提案します。
本人・家族の意思で選択する
「ホームが購入を勧めたから」という理由だけでなく、利用期間や状態変化の可能性まで含めて判断してください。
費用・ホーム設備・居室への設置を確認する
介護保険を使うと費用はいくら?
福祉用具貸与の価格は、用具・事業者によって異なります。
利用者は負担割合に応じて自己負担する
介護保険サービスとして利用する場合、本人の負担割合に応じた自己負担が発生します。
同じ種目でも製品ごとに貸与価格が違う
車いすや特殊寝台でも、機能や製品によって価格が異なります。
福祉用具貸与事業者から複数製品の価格・特徴を説明してもらい、必要以上に高機能な製品になっていないか確認してください。
区分支給限度基準額との関係も確認する
福祉用具貸与は、他の居宅サービスと合わせて区分支給限度基準額の管理対象となります。
訪問介護等を多く使う人は全体で見る
福祉用具だけではなく、訪問介護、訪問看護、通所介護などを含めたケアプラン全体で限度額との関係を確認してください。
ホームの備品と個人の福祉用具はどう違う?
住宅型有料老人ホームには、もともと介護ベッドや車いすなどを備えている場合があります。
ホーム備品なら個別レンタル不要な場合がある
居室設備として介護ベッドが設置されている場合などは、本人が介護保険で別に借りる必要がないことがあります。
利用料に含まれるか確認する
ホームの備品でも、月額費用に含まれているのか、別料金なのかを料金表・重要事項説明書で確認してください。
本人専用レンタルが必要な場合
標準設備が本人の状態に合わない場合、ケアプランに基づいて個別に福祉用具を借りることがあります。
二重利用になっていないか確認する
ホーム設備で足りるものを介護保険で重複して借りるのではなく、本人に必要な理由を明確にします。
福祉用具をホームの居室へ設置するときの確認
介護保険上利用できる福祉用具でも、実際に居室へ安全に設置できるかは別に確認が必要です。
特殊寝台
ベッド周囲に介助者が入れる空間があるか、トイレへの動線を妨げないかを見ます。
電源位置も確認する
電動ベッドでは電源コードで転倒しないよう配置を調整します。
車いす・歩行器
居室の扉、廊下、トイレ、食堂まで安全に移動できるか確認します。
サイズだけでなく方向転換を見る
通れる幅があっても、狭い場所で方向転換できないことがあります。
手すり・スロープ
据え置き型の手すりやスロープを置く場合は、家具や避難動線を妨げないか確認します。
福祉用具を持ち込む場合は、搬入方法、設置場所、居室内の安全確保など、ホーム独自のルールも別途確認してください。
利用開始後の見直しと事業所選び
福祉用具は一度借りたらそのままでよい?
本人の身体状態が変化すれば、必要な福祉用具も変わります。
定期的に適合状態を確認する
福祉用具専門相談員は、貸与後も用具の使用状況や適合状態などを確認します。
合わなくなったら交換を相談する
歩行能力が低下した、移乗方法が変わった、褥瘡リスクが高くなったなどの場合は、用具変更を検討します。
選択制対象用具は貸与継続の必要性も確認する
貸与と販売の選択制対象用具を貸与する場合は、利用開始後一定期間内のモニタリング等を通じ、貸与を継続する必要性を検討する仕組みがあります。
福祉用具事業所は自分で選べる?
福祉用具貸与も居宅サービスの一つであり、本人の希望を踏まえて事業所を選びます。
ホーム系列の事業所を紹介されることがある
住宅型有料老人ホームと同じ法人・関連法人の福祉用具事業所を紹介される場合があります。
系列だから必ず使う必要があるとは限らない
本人の希望、商品、価格、対応体制を比較し、ケアマネジャーへ相談してください。
介護サービス情報公表システムで比較する
福祉用具貸与事業所について、取扱商品や利用料などを確認できます。
価格だけでなく調整・フォローを見る
設置後の調整、故障時対応、状態変化時の提案なども確認してください。
入居前に確認したいこととよくある誤解
見学・入居前に確認したい質問
備品か個人レンタルかを確認します。
居室の広さやホームの安全ルールを確認します。
事業者の提供地域とホームでの利用可否を確認します。
軽度者の例外給付も含めてケアマネジャーへ確認します。
長期利用、状態変化、費用、メンテナンスを比較します。
ベッド周囲、トイレ、廊下まで実際の動線で確認します。
ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、ホームの連絡方法を決めます。
福祉用具利用でよくある誤解
| よくある誤解 | 確認したいこと |
|---|---|
| 老人ホームでは福祉用具貸与を使えない | 住宅型など有料老人ホームの居室は居宅に含まれる |
| 要介護1なら介護ベッドは絶対借りられない | 原則対象外だが状態により例外給付の可能性がある |
| ホームにベッドがあれば介護保険でも借りてよい | 重複の必要性を確認する |
| 貸与と購入は自由に好きな方を選べる | 選択制対象となる用具・条件を確認する |
| 高機能な用具ほどよい | 本人の状態・居室環境・介助方法への適合を優先する |
まとめ|住宅型では福祉用具を「ケアプラン+居室環境」で選ぶ
住宅型有料老人ホームでも、介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売を利用できます。
ただし、対象種目や要介護度による給付制限があり、要支援1・2や要介護1では車いす・特殊寝台などが原則対象外です。身体状態によって例外給付となる場合もあるため、自己判断せずケアマネジャーへ相談してください。
特に確認したい3点
- 本人に必要な福祉用具が介護保険の貸与・販売対象になるか
- ホーム備品と個人レンタルを重複せず、居室へ安全に設置できるか
- 貸与と購入の選択、要介護度による制限、状態変化時の見直しまで説明を受けたか
「介護ベッドが必要だから借りる」と製品から決めるのではなく、本人がどんな生活動作で困っているのかをケアマネジャーと福祉用具専門相談員へ伝え、住宅型有料老人ホームの実際の居室で安全に使える用具を選びましょう。