住宅型有料老人ホームでは、家賃や食費とは別に、訪問介護・デイサービス・訪問看護などを利用した分の介護保険自己負担がかかります。
介護付き有料老人ホームのように、ホームの介護サービスが要介護度別の包括料金になる仕組みとは異なり、住宅型では「どの介護サービスを、どれだけ利用するか」で介護保険費用が変わるのが大きな特徴です。
まず結論|住宅型の介護保険費用は「利用サービス×1〜3割」で決まり、限度額を超えた分は原則全額自己負担
住宅型有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームです。介護が必要な場合は、入居者自身が訪問介護、通所介護、訪問看護などの外部事業所と契約して介護保険サービスを利用します。利用者負担は原則1割で、所得に応じて2割または3割です。また、居宅サービスには要支援・要介護度ごとの区分支給限度基準額があり、その範囲を超えてサービスを使った部分は原則として全額自己負担になります。したがって、住宅型の費用を見るときは「施設の月額料金」と「介護保険サービスの自己負担」を分けて確認することが重要です。
住宅型有料老人ホームの介護保険費用はどう決まる?
住宅型有料老人ホームでは、ホームへ支払う家賃・管理費・食費などとは別に、必要な介護保険サービスを個別に契約します。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも、住宅型有料老人ホームは、入居者自身が必要に応じて外部の訪問介護事業所等と契約し、介護保険サービスを受ける仕組みと説明されています。
利用したサービス量で自己負担が変わる
たとえば、訪問介護を週数回だけ利用する人と、毎日複数回利用する人では、毎月の介護保険自己負担は異なります。
同じ住宅型有料老人ホームに住んでいても、要介護度やケアプランが違えば、介護保険部分の金額も同じにはなりません。
施設の「月額料金」に介護保険分が含まれているとは限らない
広告に「月額15万円」などと表示されていても、それが家賃・食費・管理費等だけを示し、訪問介護等の自己負担は別ということがあります。
施設比較では、「月額料金に介護保険自己負担は含まれていますか」と確認してください。
住宅型は「施設費」と「介護保険費」を分けて見る
住宅型有料老人ホームの総額は、家賃・食費・管理費等の施設費だけでは分かりません。本人のケアプランに基づく訪問介護、デイサービス、訪問看護などの自己負担を加えて考えます。
介護保険の自己負担は1割・2割・3割
介護保険サービスを利用したときの利用者負担は、原則1割です。
一定以上の所得がある人は2割、さらに所得が高い人は3割になります。
本人の負担割合は「介護保険負担割合証」で確認する
自分が1割・2割・3割のどれに該当するかは、市区町村から交付される介護保険負担割合証で確認できます。
施設の担当者やケアマネジャーへ相談するときも、負担割合証を用意しておくと見積もりを出してもらいやすくなります。
2割なら総額が全部2倍になるわけではない
2割・3割負担になるのは、介護保険対象サービスの自己負担部分です。
家賃、管理費、食費など住宅型有料老人ホームへ支払う生活費まで2倍・3倍になるわけではありません。
要介護度ごとの区分支給限度基準額
住宅型有料老人ホームで使う訪問介護や通所介護などの居宅サービスには、要支援・要介護度ごとに「区分支給限度基準額」が設定されています。
現行の厚生労働省告示で定められている主な限度単位数は次のとおりです。
| 区分 | 1か月の限度単位数 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
「1単位=全国一律10円」ではない
介護報酬は単位で計算され、1単位の金額はサービス種類や地域区分によって異なります。
そのため、上の単位数に単純に10円を掛けた数字が、全国どこでも同じ支給限度額になるわけではありません。
限度額は「毎月必ず使える定額」ではない
区分支給限度基準額は、介護保険給付の対象として利用できる上限の目安です。
本人が必要としないサービスまで限度額いっぱい使うものではありません。必要な支援をケアマネジャーが整理してケアプランを作成します。
限度額以内ならいくら払う?
限度額以内の介護保険対象サービスであれば、原則として本人の負担割合に応じて1割・2割・3割を支払います。
1割負担の人
介護保険対象となるサービス費のうち、原則1割を自己負担します。
2割負担の人
同じサービスを利用しても、本人の所得区分によっては2割負担になります。
3割負担の人
一定以上の所得がある人は3割負担です。
ただし、実際の請求額は利用したサービス種類、回数、加算、地域区分等で変わります。
POINT
住宅型で「介護保険はいくらですか」と聞くときは、要介護度だけでなく、負担割合、予定している訪問介護等の回数、算定される加算まで含めた月額見積もりを出してもらいましょう。
区分支給限度基準額を超えるとどうなる?
訪問介護やデイサービスなどを多く利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、超過したサービス費は原則として全額自己負担になります。
「1割負担のまま無制限に使える」わけではない
要介護5であっても、居宅サービスを無制限に1割負担で利用できるわけではありません。
介護保険給付の対象となる範囲には上限があります。
介護量が多い人ほど確認が重要
起床、排せつ、食事、移乗、就寝など一日に何度も訪問介護が必要な人では、サービス量が増えやすくなります。
ケアプラン作成時には、「限度額の何%程度を使う予定か」「限度額を超える可能性があるか」を確認してください。
超過するなら別の介護体制も比較する
必要な介助を確保するために毎月大きな保険外負担が発生する場合は、現在の住宅型でサービスを組み続ける方法だけでなく、介護付き有料老人ホームなど別の施設種別と費用・体制を比較する価値があります。
住宅型で利用しやすい主な介護保険サービス
住宅型有料老人ホームでは、本人の状態に合わせて複数の居宅サービスを利用できます。
訪問介護
排せつ、入浴、更衣、移乗、食事などの身体介護や、必要に応じた生活援助を受けます。
住宅型で介護保険費用が大きくなりやすいサービスの一つです。
通所介護(デイサービス)
日帰りで入浴、食事、機能訓練、活動などを受けます。
利用回数や提供時間などによって介護保険費用が変わります。
訪問看護
主治医の指示等に基づき、健康状態の観察や医療的ケアなどを受けます。
介護保険で利用する場合と医療保険で利用する場合があり、本人の状態や制度上の条件によって扱いが異なります。
福祉用具貸与
介護用ベッド、車いすなど、要介護度や必要性に応じて介護保険でレンタルできる福祉用具があります。
住宅型では、居室の設備として用意されているものと、本人が介護保険で借りるものを区別して確認します。
ホーム併設の訪問介護を使わないといけない?
住宅型有料老人ホームに訪問介護事業所や居宅介護支援事業所が併設されていることがあります。
しかし、住宅型の介護サービスは、入居者が介護サービス事業者を個別に選び契約する仕組みです。
現在の事業所を継続できる場合がある
現在利用している訪問介護やケアマネジャーが、新しい施設の地域でもサービス提供できれば継続できる場合があります。
併設事業所を選ぶメリットもある
施設と情報共有しやすく、移動時間も短いため、併設事業所を利用するメリットがあります。
「必ず併設を使う」のか確認する
施設見学では、「外部の訪問介護事業所も選択できますか」「現在のケアマネジャーを継続できますか」と確認してください。
住宅型の月額総額はどう計算する?
住宅型有料老人ホームの費用を判断するときは、介護保険自己負担だけでなく、毎月の生活費を合算します。
| 費用区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 住まい | 家賃、管理費、光熱水費等 |
| 食事 | 食費、厨房管理費等 |
| 介護保険 | 訪問介護、デイ、訪問看護、福祉用具等 |
| 介護保険外 | 施設独自の生活支援、付き添い等 |
| その他 | 医療費、薬代、日用品、理美容等 |
「家賃+食費」だけで比較しない
広告の月額料金が低くても、介護保険サービスを多く利用する人では総額が高くなる場合があります。
本人条件で見積もりを作ってもらう
候補施設には、現在の要介護度、介助内容、通所回数、訪問看護の必要性などを伝え、実際のケアプランに近い条件で試算してもらいましょう。
要介護度が上がると費用はどう変わる?
住宅型では、要介護度が上がっただけで施設の家賃が自動的に上がるとは限りません。
一方、必要な介護量が増えれば、訪問介護等の利用回数が増え、介護保険自己負担が増える可能性があります。
要介護度が上がると限度額も上がる
区分支給限度基準額は、要介護度が重くなるほど高く設定されています。
必要な介護サービスを保険給付の範囲で組みやすくなる一方、実際に利用する量が増えれば本人の1〜3割負担も増えます。
限度額増加=無料でサービスが増えるわけではない
保険給付の上限が上がっても、自己負担割合は残ります。
要介護度変更後は、ケアマネジャーから新しいケアプランと月額見込みを説明してもらいましょう。
介護保険外サービスにも注意する
住宅型で日常生活を支えるサービスの中には、介護保険ではなく施設独自の有料サービスとして提供されるものがあります。
通院付き添い
通院への付き添いを、時間単位の有料サービスとして設定しているホームがあります。
買い物代行
介護保険の対象にならない内容・条件では、施設独自サービスとして費用が発生する場合があります。
規定時間を超える対応
介護保険サービスとして位置づけられていない長時間の付き添いなどが、全額自己負担になる場合があります。
「介護費」という名称だけで、介護保険対象か保険外かを判断しないでください。
請求書では「介護保険」と「保険外」を分けて見る
同じ介助でも契約やサービス内容によって費用の扱いが異なることがあります。見積書では、介護保険自己負担と全額自己負担のサービスを分けて記載してもらいましょう。
高額介護サービス費が使える場合もある
介護保険の利用者負担が高額になった場合、所得区分に応じた月額上限を超えた部分について、高額介護サービス費の対象になる場合があります。
ただし、住宅型有料老人ホームの家賃・食費・管理費や、介護保険の支給限度額を超えた全額自己負担分など、すべての支出が対象になるわけではありません。
「総支払額が高い=全部戻る」ではない
高額介護サービス費は、介護保険サービスの対象となる利用者負担についての制度です。
施設へ支払う生活費や介護保険外サービスは別に考えます。
対象額は自治体で確認する
本人の所得区分や世帯状況によって扱いが異なるため、市区町村の介護保険窓口へ確認してください。
見積もりを出してもらうときの確認ポイント
01
現在の要介護度で計算する
要支援・要介護度を伝え、現時点の介護サービス利用量で試算します。
02
1〜3割の負担割合を反映する
介護保険負担割合証に記載された本人の割合で計算してもらいます。
03
サービス別の回数を見る
訪問介護、デイサービス、訪問看護等を月に何回使う想定か確認します。
04
限度額超過を確認する
区分支給限度基準額の何%を使うプランか、超過する可能性があるかを確認します。
05
保険外サービスを分離する
施設独自の介助・付き添い等を介護保険分と分けて表示してもらいます。
施設見学で確認したい質問
住宅型の介護保険費用チェック
- 施設の月額料金に介護保険自己負担は含まれていますか
- 現在の要介護度ではどの介護サービスが必要ですか
- 訪問介護は月何回利用する想定ですか
- デイサービスは週何回利用する想定ですか
- 訪問看護を利用する場合はいくら見込まれますか
- 本人の負担割合を反映した見積もりを出せますか
- 区分支給限度基準額の何%を利用する計画ですか
- 限度額を超える可能性はありますか
- 限度額を超えた場合、月いくら程度の全額負担になりますか
- 併設の訪問介護事業所を必ず利用する必要がありますか
- 外部の介護サービス事業所を選べますか
- 現在のケアマネジャーを継続できますか
- 介護保険外の有料サービスには何がありますか
- 通院付き添いは介護保険ですか、別料金ですか
- 夜間の追加対応に別料金はありますか
- 要介護度が上がった場合の月額例を出せますか
- 要介護3・5になった場合の総額も試算できますか
- 介護保険分と施設費を分けた見積書をもらえますか
住宅型と介護付きでは介護保険費用の考え方が違う
住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホームでは、介護保険サービスの費用構造が異なります。
住宅型
訪問介護や通所介護などを個別に契約して利用し、利用したサービスに応じた自己負担が発生します。
介護付き
特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームが、要介護度等に応じた介護サービスを包括的に提供します。
そのため、介護量が増えた人が両者を比較するときは、家賃だけではなく介護保険を含む総額とサービス体制を比較する必要があります。
まとめ|住宅型は「介護度」ではなく実際のサービス利用量まで見て費用を確認する
住宅型有料老人ホームの介護保険費用は、要介護度だけで一律に決まるものではありません。
住宅型では、入居者が訪問介護、デイサービス、訪問看護などを個別に契約し、実際に利用したサービスに応じて介護保険自己負担が発生します。
利用者負担は原則1割で、所得に応じて2割または3割です。
さらに居宅サービスには要支援・要介護度ごとの区分支給限度基準額があり、限度額を超えた分は原則として全額自己負担になります。
そのため、施設選びで確認すべきなのは「介護保険は月○万円です」という一つの数字ではありません。
①本人の負担割合、②利用するサービスの種類と回数、③区分支給限度基準額に対する利用割合、④限度額を超える可能性、⑤介護保険外サービスの費用を分けて確認することが重要です。
最終的には、本人の現在の介助内容を施設とケアマネジャーへ伝え、施設費と介護保険自己負担を分けた月額見積書を作ってもらいましょう。さらに要介護度が上がった場合の試算も確認すると、長期的な資金計画を立てやすくなります。