サ高住で介護保険は使える?サービス利用の仕組み

サ高住に入居していても、要介護・要支援認定等の条件を満たせば介護保険サービスを利用できます。

ただし、サ高住そのものが介護保険サービスというわけではありません。特定施設指定のないサ高住では訪問介護・通所介護・福祉用具等を外部から利用し、特定施設指定のサ高住では施設から特定施設入居者生活介護を受けます。

結論|介護保険は使える。ただし「一般型」と「特定施設指定」で使い方が違う

一般型サ高住ではケアマネジャーと居宅サービスを組み、本人が介護事業所を選択できます。特定施設指定のサ高住では施設側が介護計画に基づいてサービスを提供します。住宅費・生活支援費は介護保険とは別なので、介護保険が使えることと月額費用が安くなることを混同しないようにしましょう。

サ高住自体は介護保険サービスではない

サ高住は高齢者向けの住宅登録制度です。住宅へ支払う家賃・共益費・生活支援サービス費等が、そのまま介護保険給付の対象になるわけではありません。

安否確認・生活相談

サ高住の必須サービスですが、住宅契約上のサービスとして料金が設定されます。

家賃・共益費

住居費であり、通常の介護保険サービス費とは別です。

身体介護

一般型では訪問介護等として利用し、特定施設指定なら施設サービスとして提供されます。

「介護保険が使えるサ高住」=住宅費まで介護保険で払える、ではありません

住宅費と介護保険サービス費を分けて確認してください。

一般型サ高住で利用できる主な介護保険サービス

困りごとサービス例
排せつ・更衣訪問介護
入浴・日中活動通所介護
リハビリ訪問・通所リハビリ等
福祉用具福祉用具貸与等
夜間・随時定期巡回等

訪問介護

身体介護・生活援助を必要な時間に利用します。

通所介護

デイサービスで入浴、食事、日中活動等を利用します。

福祉用具

介護ベッド、車いす、歩行器等を状態に応じて利用します。

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を利用できる地域もあります。

介護サービス事業者は本人が選べる

厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、サ高住入居者が介護保険サービスを利用する場合、サービス提供事業者を自由に選択・変更できると案内されています。

併設事業所を使ってもよい

住宅と同じ建物の訪問介護等を利用すると、連携しやすい場合があります。

外部事業所も選べる

対応地域・空き状況等が合えば、入居前から利用していた事業所や別法人の事業所も選べます。

ケアマネも選択できる

一般型サ高住では、居宅介護支援事業所を本人が選ぶのが基本です。

POINT

住宅と介護サービスを一体と考えず、「住む場所」と「介護事業所」を分けて選ぶことが一般型サ高住の重要な特徴です。

介護保険を使うまでの流れ

要介護・要支援認定を確認する

認定がない場合は、市区町村へ申請し、必要な手続きを進めます。

ケアマネジャー等へ相談する

本人の状態、生活、希望を整理します。

ケアプランを作る

必要な訪問介護、通所介護、福祉用具等を組みます。

各事業所と契約する

サービス内容、料金、キャンセル、緊急時等を確認して利用を開始します。

自己負担はどのくらい?

介護保険サービスでは、本人の所得等に応じた負担割合で自己負担します。

負担割合証を確認する

現在の負担割合を基に見積りを作ります。

食費等の実費は別

デイサービスの食費、日用品、住宅の食費等は介護保険自己負担とは別にかかります。

地域・加算で費用が変わる

同じサービス名でも、地域区分や加算等で実際の自己負担額が変わります。

区分支給限度基準額を確認する

一般型サ高住で居宅サービスを利用する場合、対象となるサービスには要介護度ごとの区分支給限度基準額があります。

限度内

対象サービスは介護保険給付の範囲で利用します。

限度を超えた部分

原則として全額自己負担になります。

介護が増えた場合

区分変更申請、サービス組替え、福祉用具、住み替え等を含めて見直します。

特定施設指定のサ高住では仕組みが違う

特定施設入居者生活介護の指定を受けたサ高住では、施設が介護計画に基づいて介護保険サービスを提供します。

外部訪問介護を積み上げる形ではない

一般型サ高住のように、複数の居宅サービスを同じ仕組みで個別契約する方法とは異なります。

施設内の計画作成担当者が調整する

本人の介護内容を特定施設サービス計画に組み込みます。

外部サービス利用は給付関係を確認する

利用希望がある場合は、介護保険上の扱いと施設ルールを確認します。

要支援の場合はどうなる?

要支援者も、制度上利用できる介護予防サービス等がありますが、サービス種類や地域の総合事業との関係が要介護者とは異なる場合があります。

地域包括支援センター等へ相談する

本人の認定区分に応じて介護予防ケアマネジメント等を調整します。

サ高住の住宅費は変わらない

要支援でも要介護でも、家賃等は住宅契約に基づきます。

介護保険外サービスも使うことがある

通院付き添い

介護保険の対象にならない部分を住宅独自サービス等で補う場合があります。

長時間の見守り

介護保険だけでは対応できない支援を全額自己負担で利用する場合があります。

住宅独自サービス

配膳、買い物、洗濯等が別料金で設定されている場合があります。

介護度が上がったときに見直すこと

サービス量

必要な支援の時間帯・回数を再評価します。

区分変更

状態が大きく変わった場合は要介護状態区分の変更申請を検討します。

総費用

住宅費+介護保険自己負担+保険外サービス+医療費を合計します。

住み替え

外部サービスを増やしても夜間・随時介助等が不足する場合、特定施設等との比較を行います。

サ高住で介護保険を使うときの10項目

  • 特定施設指定の有無
  • 要介護・要支援認定
  • ケアマネジャー
  • 利用する居宅サービス
  • 事業者選択
  • 自己負担割合
  • 区分支給限度基準額
  • 保険外サービス
  • 住宅費との合計
  • 重度化後の見直し

介護保険で「使えるサービス」と「住宅費」を混ぜない

サ高住の費用相談で最も混乱しやすいのが、住宅に払う料金と介護保険サービスの自己負担を一緒に考えてしまうことです。

住宅契約で払うもの

家賃、共益費、生活支援サービス費、食費等です。これらは介護保険サービス費とは別に考えます。

介護保険で利用するもの

訪問介護、通所介護、福祉用具等、要介護・要支援認定等に基づいて利用するサービスです。

保険外で払うもの

住宅独自の付き添い、長時間見守り、配膳等、介護保険対象外の支援があります。

介護保険だけでは生活が完成しないこともある

介護保険は本人の生活を支える重要な制度ですが、サ高住で必要なすべての支援を保険給付だけで賄えるとは限りません。

家族支援

通院、衣類購入、金銭管理等を家族が担う場合があります。

住宅独自サービス

介護保険対象外の生活支援を住宅へ有料で依頼する場合があります。

地域資源

配食、移送、自治体サービス等を組み合わせることもあります。

入居前に介護保険サービスを組み直す

自宅からサ高住へ移ると、必要な支援と利用場所が変わります。

住所変更後も使える事業所か

現在の訪問介護・デイサービスが新住所を対応地域としているか確認します。

住宅側の生活支援と重複しないか

掃除、洗濯、配膳等を住宅側が担う場合、ケアプラン上の支援を見直します。

夜間の空白を確認する

自宅では家族が担っていた夜間介助が、入居後に誰も担当しない状態にならないようにします。

「介護保険が使えるから住み続けられる」とは限らない

介護保険サービスを増やせても、事業所の人員や住宅の構造、夜間体制によって対応できない場合があります。

希望時間に事業所が空いているか

朝夕・夜間は利用希望が集中しやすいため、実際に訪問可能か確認します。

二人介助が必要になった場合

同時に複数職員を確保できるかを確認します。

医療ニーズが高くなった場合

介護保険だけでなく訪問看護・訪問診療等が必要になります。

必要な支援を組み合わせても生活の安全が保てない場合は、特定施設や他施設への住み替えも検討します。

まとめ|介護保険は使えるが、住宅費とは別に考える

サ高住でも介護保険サービスを利用できます。

一般型では外部の居宅サービスを本人が選び、特定施設指定では施設側から介護を受けます。住宅費と介護保険費用を分け、本人の状態に合うサービスと月額総額を確認しましょう。

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