特定施設指定のないサ高住では、要介護・要支援認定等の条件を満たせば、介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売を利用できる場合があります。
厚生労働省は、介護保険の福祉用具について、要介護者等が居宅で自立した日常生活を営む助けとなる用具を給付対象としています。ここでいう「居宅」にはサ高住も含まれますが、特定施設入居者生活介護等が提供されている場合は扱いが異なります。
結論|一般型サ高住なら福祉用具を利用できる。用具の種類・要介護度・居室環境・特定施設指定を確認する
介護ベッド、車いす、歩行器などは、本人の動作と住環境に合わせて選びます。要介護度によって貸与に条件がある用具、購入対象の用具、貸与・販売を選べる用具があるため、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に相談し、実際の居室で試してから導入するのが基本です。
一般型サ高住は介護保険の福祉用具を利用できる
特定施設指定のないサ高住は、介護保険上の居宅サービスを利用できる住まいです。必要性が認められれば、福祉用具貸与等をケアプランへ組み込めます。
福祉用具貸与
対象となる用具を月単位等で借り、状態変化に応じて機種やサイズを調整できます。
特定福祉用具販売
入浴や排せつなど貸与になじみにくい用具は、対象要件を満たせば購入費の支給対象になるものがあります。
特定施設指定の場合は別
厚生労働省の案内では、サ高住等でも特定施設入居者生活介護等が提供されている場合、福祉用具貸与は給付対象外となる扱いがあります。施設で必要な用具をどこまで用意するか確認します。
「サ高住だから福祉用具を借りられる」と一律に判断しない
最初に特定施設指定の有無を確認し、そのうえで本人の要介護度と用具ごとの給付条件を確認してください。
よく利用される福祉用具を生活場面で考える
| 困りごと | 用具の例 |
|---|---|
| 起き上がり・移乗 | 特殊寝台等 |
| 移動 | 車いす・歩行器等 |
| 立ち上がり | 手すり等 |
| 段差 | スロープ等 |
| 床ずれ予防 | 床ずれ防止用具等 |
介護ベッド
ベッドの高さ調整や背上げ機能が移乗・起き上がりを助ける場合があります。ただし用具区分と要介護度による給付条件を確認します。
車いす
屋内・屋外、本人操作・介助用など種類があるため、廊下幅やエレベーターも含めて選びます。
歩行器・手すり
本人の歩き方に合わない用具は、かえって転倒リスクになる場合があります。実際に試して調整します。
要介護度によって貸与条件が異なる用具がある
福祉用具貸与は、すべての用具がすべての要介護度で同じように給付対象になるわけではありません。
軽度者では原則対象外となる用具がある
特殊寝台や車いすなどには、要支援・要介護1等の軽度者で原則給付対象外となる取扱いがあります。ただし身体状態等により例外的に対象となる場合があります。
自己判断で購入・レンタルしない
介護保険適用を予定するなら、契約前にケアマネジャー・福祉用具専門相談員へ確認します。
状態が変わったら再評価する
入院後に歩行状態が変わった場合など、以前の用具が合わなくなることがあります。
貸与と販売を選べる用具もある
2024年4月から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されています。
対象となる一部用具
固定用スロープ、歩行器の一部、単点杖の一部、多点杖などが選択制の対象です。
長期利用か短期利用かで考える
身体状態が変わりやすい人は貸与、長期間同じ物を使う見込みなら購入が合う場合があります。
専門職から説明を受ける
ケアマネジャーや福祉用具専門相談員から、貸与・販売それぞれの利点・不利益の説明を受けて選びます。
POINT
購入価格だけで決めず、故障・交換・身体状態の変化・メンテナンスまで含めて選びましょう。
居室へ置けるか実際に確認する
介護ベッド周囲の介助スペース
ベッドが入っても、車いすを横付けできない、介助者が立てない場合があります。
トイレまでの動線
歩行器や車いすで曲がれるか、ドア幅や家具配置を確認します。
保管場所
使わない車いす、歩行器、クッション等を置く場所も必要です。
住宅へ設置許可を確認する
床・壁への固定
手すり等を固定する場合、賃貸住宅なので住宅側の承諾が必要になることがあります。
床保護
介護ベッドや車いすによる床傷を防ぐため、保護材を使えるか相談します。
退去時の原状回復
固定した設備を撤去する場合の修繕負担を事前に確認します。
福祉用具は「介助を減らす」ためにも使う
福祉用具は本人が楽になるだけでなく、本人ができる動作を増やし、家族や介護職の負担を減らす役割があります。
立ち上がりを自分で行える
適切な手すりやベッド高さで、全介助から見守りへ変わる場合があります。
移乗を安全にする
本人・介助者双方の転倒や腰痛リスクを減らせる用具を検討します。
過介助を防ぐ
用具を使えば本人ができることまで職員が代わらないよう、介助方法も共有します。
入院・退院後は用具を見直す
退院前に居室環境を確認する
病院のリハビリ職、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員等と、サ高住で必要な用具を検討します。
退院当日に間に合わせる
ベッドや車いすが必要なら、搬入日を退院日より前に調整します。
数週間後に再評価する
退院直後より身体機能が改善した場合、用具を変更できるのが貸与の利点です。
費用と契約を確認する
介護保険自己負担
貸与では本人の負担割合等に応じた自己負担があります。
保険外利用
給付対象外でも全額自己負担で借りられる場合があります。必要性と費用を比較します。
解約・交換
不要になった場合の返却、機種変更、故障対応を確認します。
福祉用具導入前の10項目
- 特定施設指定の有無
- 本人の要介護度
- 用具ごとの給付条件
- 貸与・販売・選択制
- 居室に置けるか
- トイレ等の動線
- 住宅の設置許可
- 原状回復
- 介助方法の共有
- 退院後の再評価
福祉用具は「借りれば安全」ではなく定期的な調整が必要
身体状態が変わると、以前は合っていた用具が使いにくくなることがあります。福祉用具専門相談員による点検やモニタリングを活用し、本人の動作に合っているか見直します。
車いすの座り方
座面幅や足台が合わないと、姿勢崩れやずり落ちにつながる場合があります。長時間座る人ほど確認が重要です。
歩行器の高さ
高すぎる・低すぎる歩行器は姿勢や歩行の安定性に影響します。靴や身体状態が変わったときも再調整します。
介護ベッドの高さ
本人が立ち上がりやすい高さと、介助者が安全に介助できる高さを両方考えます。
住宅改修をしたい場合は賃貸契約との両立を確認する
介護保険には手すり設置や段差解消等の住宅改修制度がありますが、サ高住は賃貸住宅なので、建物へ工事を行うには住宅側の承諾が必要です。
工事前に住宅へ書面確認する
壁や床へ穴を開ける工事が可能か、指定業者があるかを確認します。
自治体の事前申請を確認する
介護保険の住宅改修は、工事前の手続きが必要です。ケアマネジャー等へ相談してから進めます。
置き型用具で代替できるか
工事が難しい場合、据置型手すりやスロープ等で代替できることがあります。
福祉用具導入で住宅職員の介助方法も変わる
用具を入れても、介助方法が以前のままでは本人の自立につながらないことがあります。福祉用具専門相談員、ケアマネジャー、訪問介護、住宅職員で使い方を共有します。
立ち上がりをどこまで手伝うか
本人が手すりを使って立てるなら、引き上げる介助ではなく見守り中心に変えられる場合があります。
移乗方法を統一する
職員ごとに違う方法で介助すると、本人も混乱しやすくなります。安全な手順をそろえます。
夜間も同じ用具を使えるか
暗い時間帯に歩行器へ手が届くか、ベッド周囲に物が増えていないかを確認します。
購入前・貸与前に試用できるか確認する
カタログだけで選ぶと、実際の居室で使えないことがあります。可能ならデモ品等を使い、本人の動作と住宅環境で確かめます。
居室内を一周する
ベッド、トイレ、洗面、玄関まで実際に移動してみます。
エレベーターや共用部も確認する
屋外用車いすや歩行器を使うなら、共用廊下やエレベーターも確認します。
本人が操作を理解できるか
認知症がある場合、ブレーキ操作や電動機能を安全に使えるかも重要です。
福祉用具の目的は、用具を増やすことではなく、本人が安全に自分でできる動作を増やすことです。ベッド、車いす、歩行器を同時に増やして居室が狭くなれば、かえって移動しにくくなることもあります。導入後は「転倒が減ったか」「介助量が減ったか」「本人が動きやすくなったか」を確認し、不要な用具は返却・変更します。
まとめ|福祉用具は「制度」と「実際の居室」の両方を確認する
一般型サ高住では、条件を満たせば介護保険の福祉用具を利用できます。
用具の給付条件、特定施設指定、居室スペース、住宅の設置ルールを確認し、本人が実際に動きやすくなる用具をケアマネジャー・福祉用具専門相談員と選びましょう。