サ高住の費用は医療費控除できる?

サ高住へ支払う家賃・共益費・生活支援サービス費・食費が、サ高住という理由だけで医療費控除の対象になるわけではありません。

一方、サ高住で利用する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など、国税庁が医療費控除の対象とする居宅サービスの自己負担額は対象になり得ます。また、訪問介護やデイサービスなど一部の福祉系サービスは、一定の医療系サービスと同じ月のケアプランで併せて利用する場合に対象となります。

結論|サ高住の住宅費ではなく「利用した医療・介護サービスごと」に判定する

家賃・共益費・通常の生活支援費を一括して医療費控除へ入れず、訪問看護など対象サービスの領収書に記載された「医療費控除対象額」を確認します。訪問介護・デイサービスは医療系サービスとの組合せ条件があり、特定施設入居者生活介護の自己負担は原則として対象外です。

サ高住の家賃・共益費は原則として住宅費

医療費控除は、治療や療養のために支払った一定の医療費を所得から控除する制度です。サ高住の家賃や共益費は居住のための費用であり、サ高住に住んでいるというだけで医療費になるものではありません。

家賃

居室を使用するための住宅費として考えます。

共益費

共用部分の維持管理等の費用であり、通常は医療そのものの対価ではありません。

生活支援サービス費

安否確認・生活相談など住宅サービスの対価であり、医療費控除対象の介護保険サービスとは分けて確認します。

「老人ホームのような住宅だから控除できる」と判断しない

サ高住の名称ではなく、実際に何のサービスへ支払った費用かで判定します。

国税庁が医療費控除の対象としている居宅サービス

国税庁は、介護保険制度下の居宅サービスのうち、看護・医学的管理の下で行われる療養上の世話等に相当するものを医療費控除の対象としています。

サービス基本的な扱い
訪問看護対象
訪問リハビリ対象
居宅療養管理指導対象
通所リハビリ対象
一定の福祉系サービス医療系併用時に対象

訪問看護

介護保険制度下の訪問看護の自己負担額は、国税庁の一覧で医療費控除対象の居宅サービスに含まれています。

訪問リハビリテーション

訪問リハビリ、通所リハビリ等も対象となるサービスとして示されています。

領収書を確認する

介護サービス事業者の領収書には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されます。自分で全額を推測せず、領収書の対象額を確認します。

POINT

サ高住から請求される住宅費と、訪問看護等の介護事業者から請求される費用を分けて保管すると申告時に整理しやすくなります。

訪問介護やデイサービスは条件付きで対象になる

国税庁は、訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴、通所介護などについて、対象となる医療系サービスと併せて利用する場合に医療費控除の対象としています。

同じ月のケアプランが基準

国税庁は「医療系サービスと併せて利用した場合」について、1か月単位のケアプランに医療系サービスが位置付けられているかで判断すると説明しています。

サービス利用票を確認する

訪問看護等の医療系サービスが同じ月のサービス利用票にあるかを確認します。

生活援助中心型の訪問介護は対象外

掃除・洗濯・調理など生活援助中心型の訪問介護は、国税庁の一覧では医療費控除の対象外です。

特定施設入居者生活介護の自己負担は原則対象外

国税庁の「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」では、特定施設入居者生活介護は医療費控除の対象外となる居宅サービス等に分類されています。

特定施設指定サ高住は注意する

特定施設の介護保険自己負担を、訪問看護等と同じ感覚で医療費控除へ入れないようにします。

別に受けた医療は個別判定する

医療機関の診療、薬、一定の訪問看護等、特定施設の介護費とは別に支払った医療費については通常の医療費控除ルールで確認します。

サ高住の食費はどうなる?

サ高住の食事サービス料が、住宅へ支払う通常の食費である場合、それだけで医療費控除対象になるものではありません。

デイサービスの食費

介護サービスの自己負担とは別の食費・日常生活費については、領収書上の医療費控除対象額と分けて確認します。

治療食だから自動的に全額対象とは考えない

住宅の食費は医療機関での治療費とは性質が異なるため、契約名ではなく支払先・サービス内容で確認します。

おむつ代は別の条件がある

国税庁は、居宅サービス利用時のおむつ代について、一定の証明がある場合に医療費控除対象となる取扱いを示しています。

おむつ使用証明書等

医師等が発行するおむつ使用証明書、または要件を満たす市町村確認書類等が必要になる場合があります。

購入レシートを保管する

支払額を確認できる資料を残します。

喀痰吸引等には例外的な取扱いがある

国税庁は、通常は医療費控除対象外または条件付きとなる一部の介護サービスでも、介護福祉士等が行う喀痰吸引等の対価について一定額を医療費控除対象とする取扱いを示しています。

領収書の対象額を確認する

自分で計算せず、事業者が発行する領収書・明細を確認します。

高額介護サービス費等の払戻しがある場合

国税庁は、高額介護サービス費として払戻しを受けた場合、その払戻額を医療費の金額から差し引いて医療費控除を計算すると案内しています。

支払額と払戻額を両方残す

介護サービスの領収書だけでなく、払戻しが分かる通知も保管します。

誰が医療費控除を申告できる?

医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った一定の医療費が対象になります。

誰が実際に支払ったかを確認する

本人の口座から払っているのか、家族が負担しているのかを整理します。

家族が立て替えた場合

申告する人と支払関係が分かるよう、領収書・振込記録等を保管します。

申告前にそろえる資料

  • 訪問看護等の領収書
  • 医療費控除対象額が記載された介護サービス領収書
  • サービス利用票
  • 医療機関・薬局の領収書
  • おむつ代の必要書類
  • 高額介護サービス費等の払戻し通知
  • 支払者が分かる記録

サ高住費用の医療費控除で確認したい10項目

  • 住宅費と介護費を分けたか
  • 訪問看護
  • 訪問・通所リハビリ
  • 居宅療養管理指導
  • 訪問介護・デイの併用条件
  • 特定施設指定の有無
  • 生活援助中心型ではないか
  • 領収書の控除対象額
  • おむつ代の証明
  • 払戻し額の控除

「サ高住が有料老人ホームに該当する場合」でも一括控除ではない

サ高住の中には老人福祉法上の有料老人ホームに該当するものがありますが、それだけで家賃・食費・介護費の全額が医療費控除になるわけではありません。

国税庁が施設サービスの医療費控除対象として示しているのは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など一定の介護保険施設です。サ高住の住宅費をこの取扱いと同じにしないことが重要です。

施設の呼び名で判断しない

「老人ホーム」「介護型」という表示ではなく、利用した介護保険サービスの種類で確認します。

特定施設入居者生活介護は対象外区分

国税庁の居宅サービス一覧では、特定施設入居者生活介護は原則対象外に分類されています。

具体例で整理する

一般型サ高住+訪問看護

家賃・共益費・生活支援費は住宅費として分け、訪問看護の自己負担額は領収書の医療費控除対象額を確認します。

一般型サ高住+訪問看護+身体介護中心の訪問介護

同じ月のケアプランに医療系サービスが位置付けられているなど国税庁の条件を満たす場合、訪問介護の対象部分も医療費控除対象になり得ます。

一般型サ高住+生活援助中心の訪問介護だけ

生活援助中心型の訪問介護は、国税庁の一覧では対象外です。

特定施設指定サ高住

特定施設入居者生活介護の自己負担額は原則対象外として確認し、別途支払った診療・薬等は個別に判定します。

領収書に「医療費控除対象額」があるかを見る

介護サービス事業者が発行する領収書には、対象となるサービスについて医療費控除対象額が記載されるのが基本です。

総支払額をそのまま申告しない

食費・日用品等が一緒に請求されていても、領収書の対象額と分けます。

領収書を月別・事業者別に保管する

訪問看護、訪問介護、デイサービス等を分けると申告時に確認しやすくなります。

不明な場合は事業者へ確認する

どの金額が医療費控除対象として記載されているか説明を求めます。

確定申告では最新の国税庁情報を確認する

医療費控除の取扱いは制度改正等で更新される可能性があります。申告する年分の国税庁「タックスアンサー」や確定申告案内を確認します。

年分を確認する

古いウェブ記事や施設説明だけで判断しません。

判断が難しい場合

税務署や税理士など税務の専門窓口へ、領収書とサービス利用票を示して確認します。

申告実務では、サ高住からの月額請求書だけを見ても医療費控除対象額を判断できないことがあります。訪問看護、訪問介護、デイサービス、医療機関、薬局など、支払先ごとに領収書を分け、介護サービスについては「医療費控除対象額」の記載を確認します。

同じ訪問介護でも、身体介護中心か生活援助中心か、同月のケアプランに訪問看護等の医療系サービスが位置付けられているかで扱いが変わるため、年間のサービス名だけでは判定できません。月ごとのサービス利用票と領収書を対応させて確認する方法が確実です。

なお、税務上の最終判断は申告年分の法令・国税庁案内に基づきます。住宅職員やケアマネジャーの「たぶん対象です」という説明だけで申告せず、領収書の表示と国税庁の最新情報を照合し、判断が難しい場合は税務署等へ確認してください。

まとめ|サ高住の費用は一括判定せず、サービスごとの領収書で確認する

サ高住の家賃・共益費・通常の生活支援費が、サ高住という理由だけで医療費控除になるわけではありません。

訪問看護等の対象サービス、一部福祉系サービスの併用条件、特定施設入居者生活介護の対象外扱いを区別し、国税庁の最新案内と領収書に記載された医療費控除対象額を確認して申告しましょう。

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