住宅型有料老人ホームの費用は医療費控除できる?

住宅型有料老人ホームへ入居すると、家賃・管理費・食費のほか、訪問介護、訪問看護、医療費、薬代などさまざまな支払いが発生します。

そこで気になるのが、「これらは医療費控除の対象になるのか」という点です。

まず結論|住宅型有料老人ホームの家賃・管理費・食費そのものは、原則として施設サービスの医療費控除対象ではない

住宅型有料老人ホームは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院のように、施設サービスの介護費・食費・居住費について医療費控除の対象額が定められている介護保険施設ではありません。

そのため、住宅型有料老人ホームへ支払う家賃、管理費、通常の食費、生活支援費などを、ホームの月額利用料というだけで医療費控除へ入れることはできません。

一方、入居中に別契約で利用する訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などは、それぞれの医療・介護サービスとして医療費控除の対象になる場合があります。訪問介護やデイサービスなども、一定の医療系居宅サービスと併せて利用する場合に限り、介護保険自己負担の一部が対象になることがあります。

つまり、住宅型有料老人ホームでは「施設へ払った総額」で判断するのではなく、ホームへの費用と、医療機関・介護サービス事業者へ支払った費用を分けて確認することが重要です。

住宅型有料老人ホームの月額費用は医療費控除できる?

住宅型有料老人ホームの月額利用料そのものは、国税庁が示す「介護保険制度下での施設サービスの対価」の医療費控除対象には含まれていません。

国税庁が施設サービスとして対象を示しているのは、主に次の施設です。

  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

住宅型有料老人ホームはこの一覧には含まれません。

家賃は原則として対象外

住宅型有料老人ホームの居室家賃は、生活する住まいへの対価です。

特養・老健・介護医療院のように、施設サービス費の一部として医療費控除対象になる仕組みではありません。

管理費も原則として対象外

共用部分の維持管理、事務管理、生活支援等のために支払う管理費も、住宅型ホームの費用というだけで医療費控除の対象にはなりません。

通常の食費も原則として対象外

住宅型有料老人ホームが提供する通常の食事代も、住宅型ホームの月額費用として支払う限り、介護保険施設の「施設サービスの対価」として医療費控除を受ける仕組みではありません。

特養・老健・介護医療院と住宅型有料老人ホームは、医療費控除の扱いを同じにしないでください。

なぜ特養や老健と扱いが違う?

医療費控除では、施設名ではなく制度上の位置付けが重要です。

国税庁は、特養、老健、介護医療院等について、介護保険制度上の施設サービスの中に、看護・医学的管理の下での療養上の世話などが含まれることから、一定額を医療費控除の対象としています。

住宅型は介護保険施設ではない

住宅型有料老人ホームは、高齢者が生活する住まいであり、必要な介護については入居者が外部の介護保険サービス事業者と個別に契約して利用する仕組みです。

そのため、ホームへ支払う家賃・管理費・食費と、外部の訪問介護・訪問看護等へ支払う費用を分けて考える必要があります。

同じ建物内でサービスを受けても契約は別

訪問介護事業所や訪問看護ステーションがホームと同じ建物・同じ法人にあっても、住宅型ホームへの支払いと介護保険サービスへの支払いは別です。

医療費控除を確認するときは、請求書・領収書の発行主体と費目を確認してください。

医療系サービスで対象になり得る費用

訪問診療の費用は医療費控除できる?

医師による診療・治療のために支払った自己負担額は、一般の医療費と同様に医療費控除の対象になり得ます。

住宅型有料老人ホームへ医師が訪問して診療する場合でも、医療機関へ支払った診療費であることに変わりはありません。

ホームの「医療連携費」と混同しない

ホームが独自に設定している生活支援費・健康管理費等と、医療機関へ支払う診療費は別です。

医療費控除を申告するときは、医療機関の領収書を基準に確認してください。

訪問看護の自己負担は医療費控除できる?

介護保険の訪問看護は、国税庁が「医療費控除の対象となる居宅サービス等」として示しているサービスの一つです。

訪問看護の自己負担額は、医療費控除の対象となり得ます。

医療保険による訪問看護も確認する

病状や制度上の条件により、訪問看護が介護保険ではなく医療保険で提供されることもあります。

医療保険による訪問看護も、療養上の世話として医療費控除の対象になり得ます。

領収書を分けて保管する

ホームの月額利用料とは別に、訪問看護ステーションから交付される領収書を保管してください。

訪問リハビリは医療費控除できる?

介護保険の訪問リハビリテーションは、国税庁が医療費控除の対象となる居宅サービスとして示しています。

そのため、介護保険の自己負担額について医療費控除の対象となり得ます。

通所リハビリも対象

通所リハビリテーション(デイケア)も、医療費控除の対象となる居宅サービスに含まれます。

一般の通所介護(デイサービス)とは扱いが異なるため、サービス名称を確認してください。

居宅療養管理指導は医療費控除できる?

居宅療養管理指導も、国税庁が医療費控除対象として示している居宅サービスです。

医師、歯科医師、薬剤師等が、通院が困難な人の居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行うサービスです。

住宅型ホームの居室でも対象になり得る

住宅型有料老人ホームの居室で利用していても、居宅療養管理指導として提供されたサービスであれば、そのサービスとして医療費控除の対象可否を判断します。

条件付きで対象になる介護サービス

訪問介護の自己負担は医療費控除できる?

訪問介護は、いつでも単独で医療費控除対象になるわけではありません。

国税庁では、訪問介護について、一定の医療系居宅サービスと併せて利用している場合に限って医療費控除の対象になる区分を設けています。

医療系サービスとの併用が条件になる

たとえば、居宅サービス計画に訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションなどが位置付けられ、それらと併せて訪問介護を利用する場合、一定の自己負担額が医療費控除対象になることがあります。

生活援助中心型は対象外

国税庁は、調理、洗濯、掃除などを中心とする生活援助中心型の訪問介護を、医療費控除の対象から除いています。

訪問介護の領収書は、「訪問介護だから対象」「介護だから対象外」と自己判断せず、領収書に記載された医療費控除対象額を確認してください。

デイサービスの費用は医療費控除できる?

一般の通所介護(デイサービス)も、単独利用なら原則として医療費控除対象にはなりません。

一方、訪問看護等の医療系居宅サービスと併せて利用する場合には、介護保険自己負担の一定額が対象になることがあります。

デイケアとは扱いが違う

「デイサービス」と「デイケア」は名称が似ていますが、医療費控除上の分類が異なります。

  • 通所介護(デイサービス):一定の医療系サービスと併用する場合に限り対象となることがある
  • 通所リハビリテーション(デイケア):医療費控除対象の居宅サービス

領収書とサービス名称を確認してください。

夜間対応型訪問介護は医療費控除できる?

夜間対応型訪問介護も、国税庁が「医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象となる居宅サービス」の区分に含めています。

そのため、単に夜間の介助を受けているというだけで自動的に対象にはなりません。

領収書の対象額を見る

医療費控除の対象となる条件を満たす場合、サービス事業者の領収書に対象額が区分して記載されます。

確定申告ではその金額を利用してください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は対象?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、サービス提供形態によって医療費控除の扱いが異なります。

国税庁は、一体型事業所で訪問看護を利用する場合について、医療費控除対象となる居宅サービスに含めています。

サービス名だけで判断しない

同じ「定期巡回」という呼び方でも、看護利用の有無等によって扱いが異なる可能性があります。

領収書に記載された医療費控除対象額を確認するのが確実です。

福祉用具・おむつ・通院交通費はどう扱う?

福祉用具のレンタル代は医療費控除できる?

介護保険の福祉用具貸与の自己負担額は、国税庁が示す医療費控除対象の居宅サービス一覧には含まれていません。

そのため、介護保険で車いすや介護ベッド等をレンタルしているというだけでは、通常の介護保険サービス自己負担として医療費控除対象にはなりません。

医師の治療に直接必要な医療用器具は別論点

国税庁は、医師等による診療・治療を受けるために直接必要な医療用器具の購入・賃借費については、一般の医療費控除の対象になる場合があるとしています。

したがって、介護保険の福祉用具貸与と、治療に直接必要な医療用器具を同じ扱いにしないことが重要です。

おむつ代は医療費控除できる?

住宅型有料老人ホームで使用するおむつ代が、施設費の一部だから自動的に医療費控除対象になるわけではありません。

ただし、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている人のおむつ代については、所定の要件を満たせば医療費控除対象になる場合があります。

施設からの請求書だけで判断しない

おむつ代の医療費控除は、住宅型有料老人ホームの施設区分とは別の要件で判断します。

対象になるかは、その年の国税庁案内や市区町村で必要書類を確認してください。

通院交通費は医療費控除できる?

医師等による診療・治療を受けるために直接必要な通院費は、一定の条件で医療費控除対象になります。

電車・バス等の公共交通機関

通常必要な公共交通機関の交通費は対象になり得ます。

タクシーは条件がある

国税庁は、公共交通機関を利用できない場合などを除き、タクシー代は医療費控除に含まれないとしています。

自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外

本人や家族が自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金は、医療費控除対象ではありません。

訪問介護やデイサービスの「食費」は対象?

サービス利用時に支払う食費・おやつ代等は、介護保険の自己負担とは別の実費です。

一般に、医療費控除対象となる居宅サービスの自己負担額と、こうした日常生活上の実費は分けて確認します。

領収書で区分を見る

介護サービス事業者の領収書には、介護保険自己負担、食費、その他実費などが分けて記載されることがあります。

医療費控除対象額の記載がある場合は、その金額を基準にしてください。

領収書で医療費控除対象額を確認する

住宅型ホームから受け取る領収書はどう見る?

住宅型有料老人ホームの領収書には、家賃、管理費、食費、生活支援費などがまとめて記載されていることがあります。

これらを合計して、そのまま医療費控除額として申告するのは避けてください。

発行元を分けて整理する

領収書を分ける例

  • 住宅型有料老人ホーム:家賃・管理費・食費・生活支援費
  • 医療機関:訪問診療・外来診療等
  • 薬局:処方薬
  • 訪問看護ステーション:訪問看護
  • 訪問介護事業所:訪問介護
  • デイサービス:通所介護
  • デイケア:通所リハビリテーション

介護サービスの領収書は「医療費控除対象額」を確認する

介護保険サービスでは、対象条件を満たす場合、領収証に「医療費控除の対象となる金額」が記載される取扱いがあります。

自分でサービス総額から計算するより、まず領収書の対象額を確認してください。

高額介護サービス費の払い戻しを受けたら?

医療費控除対象となる介護サービスについて高額介護サービス費等の払い戻しを受けた場合は、その補てん分を差し引いて計算する必要があります。

実際に最終負担した額を基準にする考え方です。

補てん額を二重に差し引かない

すでに領収書や医療費通知等へ反映されている場合もあるため、申告時には支払額と払い戻し額を確認してください。

家族が支払った場合は誰が申告する?

家族が住宅型ホーム入居者の医療費を払った場合は?

医療費控除は、本人だけが申告できる制度ではありません。

国税庁では、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合、その実際の支払者が医療費控除を受けられるとしています。

「生計を一にする」は同居だけではない

住宅型有料老人ホームへ入居して親子が別居していても、常に生活費・療養費等を送金しているなど、状況によって「生計を一にする」と認められる場合があります。

誰の口座・誰のカードで払ったか確認する

家族が医療費控除を申告する予定なら、実際に誰が医療費を負担したのかを整理しておくことが重要です。

医療費控除の計算・支払年を確認する

医療費控除はいくらから使える?

通常の医療費控除では、その年に実際に支払った対象医療費の合計から、保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに原則10万円を差し引いた金額が所得控除額となります。

その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。

控除額の上限は200万円

医療費控除額には最高200万円の上限があります。

10万円戻ってくる制度ではない

「医療費が10万円を超えたら10万円返ってくる」という制度ではありません。

医療費控除は所得から一定額を差し引く所得控除であり、実際の税負担軽減額は所得・税率等によって変わります。

いつ支払った医療費を申告する?

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象です。

未払いの医療費は、請求を受けた年ではなく、実際に支払った年の対象になります。

12月利用分を翌年1月に払った場合

翌年1月に実際に支払ったのであれば、原則として翌年分の医療費控除で扱います。

介護サービスの利用月と支払月がずれる場合は注意してください。

確定申告では何を準備する?

医療費控除を受ける場合は、対象となる医療費を整理し、医療費控除の明細書を作成します。

領収書は整理して保存する

住宅型有料老人ホームの費用、医療機関、薬局、訪問看護、訪問介護等の領収書を発行元ごとに分けておくと確認しやすくなります。

介護サービスは対象額の記載を確認する

訪問介護やデイサービス等で医療費控除対象となる条件を満たす場合は、事業者発行の領収書に対象額が記載される取扱いがあります。

医療費通知も確認する

健康保険組合等から交付される医療費通知を利用できる場合があります。

ただし、介護保険サービスの自己負担がすべて医療費通知へ載るとは限らないため、介護サービスの領収書も確認してください。

住宅型有料老人ホームの費用を申告するときのチェックリスト

医療費控除の確認ポイント

  • 住宅型ホームの家賃を医療費へ入れていませんか
  • 管理費を医療費へ入れていませんか
  • 通常のホーム食費を医療費へ入れていませんか
  • 訪問診療の領収書がありますか
  • 訪問看護の領収書がありますか
  • 訪問リハビリ・通所リハビリを利用していますか
  • 居宅療養管理指導を利用していますか
  • 訪問介護・デイサービスは医療系サービスと併用していますか
  • 介護サービス領収書に医療費控除対象額の記載がありますか
  • 生活援助中心型の訪問介護を対象にしていませんか
  • 高額介護サービス費等の払い戻しを確認しましたか
  • 医療保険等からの補てん額を確認しましたか
  • 家族が支払った場合、誰が実際に負担したか整理しましたか
  • その年中に実際に支払った金額ですか

判断するときの順番

1
支払い先ごとに領収書を分ける
ホーム、医療機関、薬局、訪問看護、訪問介護等を分けます。
2
サービス名で対象区分を確認する
施設費ではなく、国税庁の施設サービス・居宅サービス区分で判定します。
3
領収書の医療費控除対象額を見る
訪問介護や通所介護など条件付きサービスは、事業者の記載額を確認します。
4
補てん額と実際の支払者を確認する
高額介護サービス費等を差し引き、生計を一にする家族の誰が負担したか整理します。

迷ったら「施設名」ではなく領収書の費目とサービス名を見る

住宅型有料老人ホームに住んでいるからといって、毎月の支払いすべてが医療費控除対象になるわけではありません。

家賃、管理費、通常の食費など、住宅型ホームそのものへ支払う生活費は、特養・老健・介護医療院の施設サービス費とは扱いが異なります。

一方で、入居中に利用する訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などは、それぞれのサービスとして対象になり得ます。

訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護などは、一定の医療系サービスと併せて利用している場合に医療費控除対象となることがあるため、自己判断で全額を入れたり除外したりせず、サービス事業者の領収書に記載された「医療費控除の対象となる金額」を確認してください。

判断が難しい場合は、領収書、介護サービスの利用明細、ケアプラン等を手元に用意し、税務署や税理士へ確認すると確実です。

税制確認:本記事は2026年10月20日時点で、国税庁「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」「医療費控除とは」等を確認して作成しています。税制は改正されることがあり、個別の支払内容・契約・生計関係によって判断が変わるため、申告時にはその年分の国税庁資料と領収書の記載を確認してください。

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