認知症対応型共同生活介護の加算について

認知症対応型共同生活介護は医師から認知症と診断を受け、その中でも比較的症状が軽い人が利用できる施設です。そこでついて回るのが加算です。まず、夜間ケア加算初期加算

特別養護老人ホームと同様、生活の場となりますので介護職員は常勤体制となるので、体制への加算と入居した日から30日間。若年性認知症利用者受入加算看取り介護加算

この看取り加算は死亡日以前4日以上から30日以内の介護への加算と、死亡日以前2,3日の介護の加算と死亡日当日の介護の加算で3項目あります。

生活の拠点となるとはいえ退所時相談援助加算というものもあり、退所する時やサービス内容への相談も含まれます。

医療連携体制加算。これは認知症を抱えた利用者が生活しやすいよう日常的に健康管理を行い、医療の手が必要になった時のための加算です。

認知症専門ケア加算。日常生活自立度III以上の利用者へ専門的な認知症ケアを行った時に加算されます。

この加算は、事業所に日常生活自立度IIIの利用者が居る割合や専門的な認知症ケアを行う職員が研修を実施したかどうかなどで加算単位が変わってきます。

サービス提供体制強化加算。これは利用定員に対し従業者や介護福祉士、設備や備品、部屋のタイプでも変わってきます。介護職員処遇改善加算というのもあり、簡単に言えば介護職員への処遇改善へ勤めるための加算です。

認知症対応型共同生活介護の施設を短期利用

比較的軽い症状の認知症患者が利用する認知症対応型共同生活介護という介護施設は、基本的には利用者の生活の拠点となる場所。ですが、空いている居室に短期利用もできます

要介護度や認知症として医師からの意見書があるなど利用資格の条件は同じですが、短期の滞在でショートステイといった利用方法なので30日間までの利用となります。

しかし、費用(介護報酬)は入所者よりも若干高くつきます。

例として要介護1で入所している利用者の基本介護報酬では1日につき802単位、短期利用で同じく要介護1の利用者が832単位です。

これはあくまで1日、要介護1の利用者の目安ですが1単位はいくらか、地域によってちがいますがだいたい入所と短期利用では30単位の違いです。

加算になるとまた少し違い、だいたい30単位…というよりも加算項目によって違います。入所も短期も加算単位は同じですが、短期利用の場合に加算される項目が付かないものもあります

例えば初期加算がありません。この加算は入所の目的で利用する際にかかるもので、入所から初めの30日間、1日30単位加算されます。

他にも退去時相談援助加算、認知症専門ケア加算が短期利用では加算しません。また、認知症行動・心理症状緊急対応加算というものがり、これは短期利用のみ加算されます。

医師が認知症行動や心理症状を認め、自宅での生活、介護が困難として緊急に認知症対応型施設を利用する事が適正と判断した場合に加算されます。

利用開始した日から7日間加算され、1日200単位となります。ちなみに、この認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している時は若年性認知症利用者受入加算という加算はされません

 

 

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