老人ホームや介護施設に入居すると、毎月の費用が大きくなりやすいため、「介護保険の自己負担にも上限があるのか」と気になる方は少なくありません。
高額介護サービス費は、1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額が、所得区分ごとに定められた上限を超えたとき、超過分の支給を受けられる制度です。
ただし、施設に支払った費用のすべてが対象になるわけではありません。居住費・食費・日用品費などは原則として高額介護サービス費の対象外です。制度を正しく理解するには、「施設の請求総額」と「介護保険サービスの自己負担」を分けて考える必要があります。
高額介護サービス費は介護保険の自己負担に上限を設ける制度
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高額介護サービス費は、老人ホームの月額料金全体を一定額まで下げる制度ではありません。対象になるのは主に介護保険サービスの1割・2割・3割負担部分で、居住費・食費・日用品費などは別に考える必要があります。
介護保険サービスを利用すると、本人の所得などに応じて原則1割・2割・3割の自己負担が発生します。この自己負担額が1か月の上限を超えた場合、その超えた部分が高額介護サービス費として支給されます。
老人ホーム入居者でも対象となることがありますが、どの施設でも請求総額そのものが上限額まで下がるわけではありません。
「施設費の上限」ではない点が重要
たとえば、月額請求の中に居住費、食費、管理費、介護保険サービスの自己負担、医療費、日用品費などが含まれている場合、高額介護サービス費の対象として計算されるのは、そのうち介護保険制度上の対象となる自己負担部分です。
そのため、「高額介護サービス費があるから、老人ホーム費用は月4万円台までで済む」といった理解は正しくありません。
高額介護サービス費の対象になる費用・ならない費用
制度を利用するときは、施設からの請求書を「介護保険の自己負担」と「それ以外」に分けて見ることが大切です。
1
対象になり得るもの
介護保険が適用される施設サービスや居宅サービスなどの自己負担部分。
2
原則として対象外のもの
食費、居住費、日常生活費、理美容代、医療費など。
3
別制度の確認が必要なもの
医療費や一部の低所得者向け負担軽減などは、高額介護サービス費とは別の制度で扱われます。
福祉用具購入費なども単純に合算できるとは限らない
介護保険に関係する支出であっても、すべてが高額介護サービス費の計算対象になるわけではありません。制度上、一部対象外となる費用があります。
請求額だけを見て自己計算するのではなく、市区町村や介護事業者から示される対象額で確認するのが確実です。
負担上限額は所得区分によって異なる
高額介護サービス費の上限額は一律ではありません。所得状況や世帯の課税状況によって区分されます。
現行制度では、一般的な市町村民税課税世帯では月額44,400円の世帯上限が基本となり、一定以上の所得がある世帯では93,000円、140,100円と上限が高くなります。一方、市町村民税非課税世帯などでは24,600円や15,000円の上限が設けられる場合があります。
上限額は「世帯」と「個人」を分けて確認
所得区分によっては世帯単位の上限だけでなく、個人単位の上限が設定されます。また、判定に使われる所得や年金収入等の基準は制度改正で変わることがあるため、実際の利用時は市区町村の最新案内を確認してください。
同じ1割負担でも上限額は同じとは限らない
介護保険の自己負担割合が1割だからといって、高額介護サービス費の上限が全員同じになるわけではありません。
自己負担割合と高額介護サービス費の所得区分は別の考え方で判定されるため、負担割合証だけでは上限額まで判断できません。
世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は合算されることがある
同一世帯内に介護サービスを利用している人が複数いる場合、それぞれの対象となる自己負担額を合算して上限額を判定する仕組みがあります。
たとえば、夫婦ともに介護サービスを利用している場合、それぞれ単独では上限に届かなくても、世帯合計で上限を超えることがあります。
「世帯」は住民票上の世帯を基準に確認する
高額介護サービス費でいう世帯の扱いは、一般的には住民基本台帳上の世帯を基準に確認します。
施設入居を機に住民票を移している場合などは、家族がイメージしている「同居家族」と制度上の世帯が一致しないこともあるため、自治体に確認すると安心です。
施設入居者は請求書の「介護保険自己負担額」を確認する
施設入居後の請求書には、さまざまな費用がまとめて記載されます。高額介護サービス費を考えるときは、請求総額ではなく介護保険サービスの自己負担部分を見ます。
請求書で確認したい項目
- 介護保険サービスの自己負担額
- 居住費・家賃
- 食費
- 管理費・生活支援費
- 医療費
- 日用品費・理美容代などの実費
この区分を把握しておけば、「制度を利用してもなぜ請求総額があまり下がらないのか」という疑問も理解しやすくなります。
施設種別によって費用構造が異なる
特別養護老人ホームなどの介護保険施設と、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅では、費用の構造や介護保険サービスの提供方法が異なります。
そのため、高額介護サービス費の対象となる自己負担額も、施設種別や利用サービスによって変わります。
高額介護サービス費は申請後に払い戻される仕組みが基本
高額介護サービス費は、対象となる自己負担額が上限を超えた場合、その超過分が支給される仕組みです。
一般的には市区町村への申請が必要です。自治体によっては、一度申請するとその後の対象月について自動的に指定口座へ支給される運用をしている場合もあります。
申請方法や必要書類、振込時期は自治体によって異なるため、介護保険の窓口で確認してください。
最初は一時的に自己負担が大きくなることもある
払い戻し方式の場合、いったん施設や事業者へ自己負担額を支払い、その後に超過分が支給されます。
入居直後は前払い金や引っ越し費用、生活用品の購入なども重なりやすいため、制度があっても一時的な資金繰りが必要になることがあります。
高額療養費とは別の制度
高額介護サービス費と混同しやすいのが、医療保険の高額療養費制度です。
高額介護サービス費は介護保険サービスの自己負担、高額療養費は医療保険の自己負担を対象とする制度で、基本的には別々に計算されます。
医療費と介護費の両方が大きい場合は別の合算制度も確認
同じ世帯で医療保険と介護保険の両方の自己負担が大きくなった場合には、高額医療・高額介護合算療養費など、年間単位で負担を軽減する仕組みが利用できる場合があります。
高額介護サービス費だけで判断せず、医療費も多い世帯では医療保険側の制度もあわせて確認するとよいでしょう。
低所得者は食費・居住費の負担軽減も別に確認する
介護保険施設などでは、所得や資産などの条件を満たす場合、食費・居住費について負担限度額認定を受けられることがあります。
これは高額介護サービス費とは別制度です。
「高額介護サービス費では食費や居住費が対象外だから、軽減制度は何もない」という意味ではありません。入居する施設種別と本人の所得状況に応じて、利用できる制度を個別に確認することが大切です。
CHECK
施設費が家計を圧迫している場合は、高額介護サービス費だけでなく、食費・居住費の軽減、医療費の高額療養費、医療と介護の合算制度などを分けて確認します。
老人ホーム選びでは「制度利用後の実質負担」で資金計画を立てる
老人ホームの費用を比較するとき、パンフレットに記載された月額料金だけで判断すると、実際の負担と差が出ることがあります。
介護保険の自己負担、医療費、日用品費、追加サービス費などを加えたうえで、利用できる公的な負担軽減制度を確認し、最終的な実質負担を見積もることが重要です。
施設へ確認しておきたい質問
- 月額費用のうち介護保険自己負担はいくらか
- 食費・居住費はいくらか
- 高額介護サービス費の対象となる部分はどこか
- 要介護度が上がったとき自己負担はどう変わるか
- 医療費や日用品費は月にどの程度かかるか
- 利用できる負担軽減制度について相談できるか
制度の上限額だけを見るのではなく、施設費全体を分解し、何が軽減対象で何が自己負担として残るのかを確認することが大切です。
高額介護サービス費を正しく理解すれば、老人ホーム入居後の費用を必要以上に不安視せず、より現実的な資金計画を立てやすくなります。