医療費控除とは、凄く簡単に言うと病院にかかった金額が多いぶん税金を安くするという制度です。この医療費控除と介護施設も大きく関係があります。
控除の対象となる施設を挙げてくとなると、ほとんどが控除対象となるので、対象外の施設を挙げていった方が早そうです。
まず一つが「介護予防」とつく施設です。認知症高齢者グループホームや特定施設入居者介護といった、今後、介護を受ける状態になる前の予防段階という目的の施設。
この二つは認知症であっても身体は健康だとか可能な限りの自立を目的としているので生活費が主であり医療費が大きく関わる事ではないからです。
ですが医療系居宅サービスと併用した場合には、その医療費は控除対象になります。なんだか少し厳しい気もしますが…。
それから、地域密着型特定入居者施設も同様で、この施設は要支援1,2でも入居不可となりますので医療費控除対象外というのも納得です。
生活援助中心型の訪問介護も適応外となるのですが、同じく医療系サービスと併せて利用した場合には控除の対象となりますので、いずれにしても確定申告の際に領収書を提出すると間違いはありません。
介護老人福祉施設も対象外で、いわゆる老人ホームてすね。老人ホームに入居というと、何かしらで医師や看護師が必要なのかと思いますが、老人ホームは最後まで暮らすという目的なので常勤医の指定はないとの事。それで医療費控除対象外なのですね。もちろんそこから医師にかかれば、そこは対象になるわけです。
こうしてみると、介護施設イコール医療費控除の対象という境界線がしっかりと見えてきますね。
一見厳しいようでも、通所リハビリテーション、療養介護を受けるのに介護老人保健施設や指定介護施設への交通費は控除の対象になるので優しいですね!
自家用車のガソリン代と駐車料金は対象外ですが、バスや電車、タクシーも領収書があれば控除の対象になります。
例えるなら、保険の補償のようなものでしょうか。この病気では補償はおりないけれど、あの病気の後遺症でなら補償はおりる…といった、「は?ケチケチしないでよ」と言いたくなるような小さな差だろうと、キッチリと決めたラインに沿った規定により設けられたシステムなのですね。
ざっくり、リハビリや医学治療を必要とした介護保険施設は医療費控除の対象で、医療系サービスを必要とする人は入所できない介護福祉施設は対象外と考えるといいかな?というところですね。