短期入所生活介護の場で加算とは、簡単に言うと「料金が上がる」ということ。
それは利用者にとって直接関係のある加算ですが、医療や福祉では利用者だけでなく施設の人員の配置や設備などで報酬加算にも関係するものなので受けたサービスにより単位で表し正確に領収書に表記されます。
利用者が把握しなければならない加算とは送迎や機能訓練、その機能訓練も看護師か訓練士か、食事は療養食か、若年性痴呆利用者の場合などがあります。
種類は機能訓練配置加算、看護体制加算(この加算要件は看護師が常勤しているか、看護師が常勤換算で一人以上配置されていて協力病院と24時間連携体制を維持しているかの2種類あります)夜勤職員配置加算、若年性痴呆症利用者受入加算、利用者送迎加算、サービス提供体制加算(介護職員のうち介護福祉士の割合50%を占めるか、看護と介護職員のうち常勤職員が75%を占めるか、直接サービス提供する職員のうち勤続3年以上の職員が30%かの3種類あります)療養食加算、介護職員処遇改善加算です。
これは要介護認定を受けた利用者への加算要件であり、介護度によっても加算があります。
要支援認定を受けた利用者への加算もあり要介護利用者への加算と似ていますが少し違います。
機能訓練体制加算、若年性痴呆症利用者受入加算、利用者送迎加算、サービス提供体制加算、療養食加算、介護職員処遇改善加算とあり、要介護と同様に要支援の介護度により料金(単位)が変わります。
短期入所生活介護の看護体制加算とは?
短期入所生活介護の場では職員配置によっても料金が変わります。中でも看護体制への加算は大きく影響してきます。
これは看護体制加算といい、短期入所生活介護施設では2段階に分けられています。まず介護体制加算(I)の「常勤看護師が1名以上配置されている」という項目。
短期入所生活介護施設の人員基準として看護職員(看護師)か介護職員が常勤換算で利用者:介護(看護)職員/3:1でなければならないのですが、その看護体制加算(I)が加算される目安としては、看護職員が常勤している施設だったということと、利用者の人数に対し基準に伴い職員数を増やしたかどうかということ。
看護師や准看護師が居るかどうかだけでなく、人員基準にある職員の配置も加算の対象となります。
そして看護体制加算(II)は看護職員の数が25名又はその端数が増すごとに1名以上配置しているか、診療所、又は協力病院と24時間の連絡体制をとっているかどうか、(I)と同様に利用者数に対して職員配置を変えたかどうかが加算の対象です。
どちらも人員配置に基づいた加算項目で、(I)(II)の違いは分けると単純にも見えますが、加算時の届け出には職員数や利用者数、看護師でなくてはならず准看護師では対象にならないなどなど細かいチエックがあり複雑です。
(I)は短期入所生活介護施設利用者全ての人に加算され、25名の利用者に対し常勤の看護師や准看護師が居れば(II)へ加算され、機能訓練を看護師が行った際にも(II)に加算されます。
(I)と(II)は同時に加算される事も可能で、大きな施設ではよくあるようです。
短期入所生活介護の算定要件について
「緊急短期入所体制確保加算」に関しては、利用定員の100分の5に相当する空床を確保し、前3月における利用率が100分の90以上の場合、利用者全員に算定可能となっています。
ただし、ケアプランにおいて当該日に利用することが計画されていない利用者を緊急的に受け入れることを評価する「緊急短期入所受入加算」については、100分の5の緊急確保枠以外の空床利用者は算定不可となっていますので、注意が必要です。
また、連続する3月間において、緊急短期入所受入加算を算定しない場合、続く3月間においては、緊急短期入所体制確保加算・緊急短 期入所受入加算いずれも算定不可となります。
次に、「短期入所生活介護費」についてですが、「厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し指定短期入所生活介護を行った場合は、緊急短期入所体制確保加算として、1日につき40単位を所定単位数に加算し、当該指定短期入所 生活介護事業所が別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所 生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日 常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
ただし、緊急短期入所受入加算については、注6を算定している場合は、算定しない」と定められています。
さらに、「当該事業所において、連続する3 月において緊急短期入所受入加算を算定しなかった場合は、当該連続する3月の最終月の翌月から3月の間に限り緊急短期入所体制 確保加算及び緊急短期入所受入加算は、算定しない」と定められていますので、特に加算されない条件については注意が必要になります。
以上が、短期入所生活介護の算定要件になりますので、当該関係者はご確認ください。
短期入所生活介護の機能訓練と加算
機能訓練は短期入所生活介護が行うサービスの一つであり、事業所を運営するにあたり人員配置基準にも機能訓練指導員の確保も含まれています。
日常生活を送るために必要な機能の減退を防ぐために訓練を行う能力を有する者とあり、理学療法士、作業療法士、看護職員、按摩マッサージ指圧師などの資格がある人を指します。
事業所(施設)によって機能訓練への取り組み方は違いますが、ベッド上での動作、移乗動作、立ち上がり、歩行などの訓練が中心となります。
中にはエクササイズやマシーントレーニングといった訓練を実施する所もあります。利用者が可能な限り自立した生活を送る事ができるよう心身の健康の維持回復を目的としています。
機能訓練という介護予防サービスで、そこでついて回るのが加算です。常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合、利用者全員に機能訓練体制加算という加算料金がかかるというように設定されています。
これは要介護段階が進み機能訓練、生活訓練はあまりできない人にも課せられるもので、事業所の体制により機能訓練体制加算が付くということです。
ちなみに、「機能訓練をして加算」といった個別機能訓練加算とは違い、施設の人員体制への加算で、更に付け加えれば常勤以外の看護職員が機能訓練を行った場合には看護体制加算と同加算はすることはできません。
体制についての加算…となると、動くことが困難な利用者にも機能訓練加算をとっても良いのか?という疑問が残ります。
その場合、利用者のケアマネージャー(相談員でも可)と相談して計画書に「脚を動かした、リクライニングで身体を伸ばした」などの記載をするなどして、機能訓練をしたという事を証明します。