短期入所生活介護基準

事業所を作るにも利用するにも基準というものがあり、短期入所生活介護の場合は利用できる人の基準が要介護要支援ともに1からです。

要介護は1~5段階あり、要支援は1,2とありますがいずれも利用ができます。利用基準は市町村の窓口で申請を行うのですが本人が行けない場合は代理人でも構いません

その申請後、介護支援専門員が訪問して調査表を作成したり医師の意見書をもとに審査会の委員で認定を行い、必要な介護に応じて『要支援、要介護』『1,2か1~5』を審査判定します。

一方、短期入所生活介護を作るのに必要な基準は人員です。介護職員はもちろん生活相談員、看護職員、栄養士、機能訓練指導員、非常管理者、調理員やその他の従業員の確保です。

建物は施設が(準)耐火建築物であることや規模の大きさにかかわらずスプリンクラーなど消防設備を設置しなければなりません。設備の基準はプライバシーと安全の確保のためといえます。

そしてユニット型と従来型にもよりますが、いずれもベッド数は20床以上で従来型は居室の定員が4名以下でユニット型は1名ですが必要に応じて2名でも可。

他にも廊下の広さ、汚物処理室の配置など実に様々な基準を設けられています。

運営に関する基準もあり、利用者へのサービス内容の説明の手続きと同意をもらう事、あくまで生活の支援、介助といった短期入所生活介護サービスの目的にともなった理由で提供しなければならない事、提供拒否の禁止も基準となっています

そしてサービス提供の記録や利用料の受領も含まれます。これらの基準は保険医療や福祉サービスを提供するための介護保険法で定められています

短期入所生活介護と基準該当サービス

様々な基準に伴い運営している短期入所生活介護施設で行われるサービス内容と『基準該当サービス』は違い、基準該当サービスというのは市町村の指定しか受けていない事業者が行うサービスです。

サービス内容は色々あり、その中のひとつに短期入所生活介護も含まれています。

短期入所生活介護を運営する事業者は「指定サービス」と「基準該当サービス」に別れていて、介護保険法に基づいて人員や運営などの基準を満たしている事業者は指定短期入所生活介護施設を運営し、一部の基準を満たしていないものの一定水準のサービスが行われるのが基準該当となります。

ちなみ『指定サービス』を行う事業者は都道府県の指定を受けたものとなります。

指定に比べ、基準該当サービスの運営する短期入所生活介護は人員や運営が大きく変わります。

機能訓練指導員以外は全て指定と違い、医師の配置は不要で介護職員または看護師は利用者数3名つき常勤換算で1人以上と随分と大まかな人員配置です。

栄養士と生活相談員は常勤の必要はなく一人以上となります。利用定員は20名未満とし、設備も車椅子走行が円滑にできれば良いとされています。

支払いは利用者が一旦事業者へ全額支払い、その後に申請をして市町村から支払った額の9割の払い戻し(償還)を受ける「償還払い」が原則となっていますが、代理受領といって、利用者が事業者へ負担額のみを支払い市町村から事業者に残りを支払う方法も可能です。

もしくは前持って利用者と事業者が契約を結び、支払いについて相談することもあります。基準該当サービスは主に僻地や離島など、人口の少ない地域が独自に行う介護事業です。

短期入所生活介護の基準省令

短期入所生活介護に限らず介護の世界は介護保険法に基づき、運営されています

まず、短期入所生活介護の目的が利用者の心身の状態が悪い時、利用者を介護している人が用事などで介護できない時や介護から来る精神的、肉体的な負担の軽減のために施設に短期間入所するというもので、その間は利用者の生活の支援(食事や入浴、排泄など)のお手伝いをします。

この施設を作るにも様々な基準を要し、基準を大きく3つに分けると人員基準、設備基準、運営基準とあります。

その基準は介護保険法という法律で定められていて、介護保険法だけを読んでも大きく3つに分けることさえ困難なほど政令がビッシリ箇条書きになっています。例えば「第◯◯条第◯項…」など、一般の人はなかなか分かり辛いかと思います。

そこを行政が事業者へ、事業者が利用者へと分かりやすく纏める過程の中に「基準省令」という形で介護保険法に基づき設けられている様を目にすることができます

(省令とは、各省が法を施行するために出した命令です。法そのものよりも説きやすいため、基準省令が一般の人も読み易いのです)

短期入所生活介護に限らず指定介護老人福祉施設の基準省令が人員、設備、運営の基準を大体的に記してありますが、詳しく調べてみると加算、用語、ユニット型の場合、従来型の場合など細かく記されていて、短期入所生活介護の事業者がサービスの提供をするにあたり、より基準に基づき従事できるよう慎重な省令を出しているのが見て取れます

この基準省令全ての条件に満たないものの一定の条件をクリアし、市町村の指定を受けて運営しているのが基準該当短期入所生活介護となります。基準省令を受けて運営しているのが指定短期入所生活介護です。

 

 

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