住宅型有料老人ホームに入居したあとも、「今まで通っていたデイサービスを続けたい」「入浴や機能訓練のためにデイサービスへ通いたい」と考える人は少なくありません。
まず結論|住宅型有料老人ホームからデイサービスは利用できる
住宅型有料老人ホームは、必要に応じて入居者自身が外部の介護保険サービス事業者と契約して利用する仕組みです。そのため、要介護認定等の条件を満たせば、ホームに住みながら通所介護(デイサービス)を利用できます。
ホームに併設されたデイサービスを利用することもできますが、併設事業所だけを利用しなければならないわけではありません。本人の希望やケアプランに基づき、地域の事業所や入居前から利用していた事業所を選ぶことも可能です。
この記事では、住宅型有料老人ホームからデイサービスを利用する仕組み、送迎、入浴、機能訓練、食事、費用、併設デイサービスとの関係、要支援の人の扱い、ホームとデイサービスの役割分担まで解説します。
住宅型有料老人ホームからデイサービスへ通える?
通えます。
厚生労働省は、住宅型有料老人ホームでは、必要に応じて入居者自身が外部の訪問介護・訪問看護・デイサービスなどの事業者と契約し、介護保険サービスを利用する仕組みを示しています。
住宅型ホームは「住まい」、デイサービスは別の介護保険サービス
住宅型有料老人ホームへの入居契約と、デイサービス事業所との利用契約は別です。
ホームに住みながら、日中だけデイサービスへ出かけ、入浴、食事、機能訓練、レクリエーションなどを受けることができます。
有料老人ホーム入居者の利用実績もある
介護サービス情報公表システムでは、通所介護事業所ごとに、有料老人ホームなどに居住する利用者へのサービス提供実績を確認できる場合があります。
つまり、住宅型有料老人ホームからデイサービスへ通うこと自体は制度上想定されています。
デイサービスでは何をしてもらえる?
通所介護は、本人が可能な限り自立した生活を送れるよう、生活機能の維持・向上、社会的孤立感の解消、家族の介護負担軽減などを目的としたサービスです。
事業所では、利用時間内に本人の状態に応じた支援を提供します。
主なサービス
- 送迎
- 食事
- 入浴
- 排泄介助
- 機能訓練
- レクリエーション
- 健康状態の確認
ただし、すべてのデイサービスが同じ内容を提供しているわけではありません。
「入浴に強い」「機能訓練中心」など特色がある
一般的な1日型デイサービスのほか、機能訓練を中心に短時間利用する事業所、認知症ケアを重視する事業所などがあります。
本人が何のためにデイサービスを利用するのかを明確にして選ぶことが重要です。
誰が利用を決め、どのデイサービスを選べる?
誰がデイサービス利用をケアプランに入れる?
要介護1~5で居宅介護支援を利用している場合は、担当ケアマネジャーが本人の希望と必要性を確認し、デイサービス利用を居宅サービス計画へ位置付けます。
ホームが一方的に決めるわけではない
「このホームでは全員このデイサービスを利用します」という仕組みが原則ではありません。
本人の身体状態、希望、生活目標、他の介護サービスとの組み合わせなどをもとに検討します。
利用目的をケアマネジャーへ伝える
たとえば、
- 週2回は浴槽で入浴したい
- 歩行訓練を続けたい
- 他者と交流する機会を持ちたい
- 昼間に活動して夜眠れる生活リズムを作りたい
など、利用目的を具体的に伝えると、事業所を選びやすくなります。
ホーム併設のデイサービスを使わないといけない?
本人の希望に反して併設事業所の利用を義務付けるものではありません。
厚生労働省は、高齢者向け住まいについて、住まいの基本サービスと介護保険サービスを切り分け、併設事業所と地域の他事業所のメリット・デメリットを理解したうえで、本人が自由に選択できる環境を整えることを求めています。
併設デイサービスを本人が選ぶのは問題ない
移動距離が短い、ホーム職員と情報共有しやすい、慣れた建物内で利用できるなどの理由から、本人が納得して併設事業所を選ぶことはできます。
「併設デイを使うことが入居条件」と言われたら確認する
厚生労働省資料では、本人の意向や必要性に関係なく併設事業所の利用を誘導・強要することは課題として示されています。
利用を断ると家賃が変わる、入居できない、外部事業所を使いにくくされるなどの説明を受けた場合は、重要事項説明書・入居契約書を確認し、必要に応じて自治体の有料老人ホーム担当部署へ相談してください。
「併設だから悪い」のではなく、「本人が比較して選べるか」が重要です。
入居前から使っていたデイサービスを継続できる?
継続できる場合があります。
厚生労働省の高齢者向け住まいに関する案内でも、入居前から利用していた介護サービスを、自己選択により引き続き利用できることが示されています。
送迎範囲を確認する
現在のデイサービスが新しい住宅型有料老人ホームまで送迎できるかが重要です。
転居先が通常の送迎範囲から外れる場合は、継続できないことがあります。
曜日・空き状況も確認する
送迎可能でも、希望曜日に空きがない場合があります。
入居日が決まったら早めに担当ケアマネジャーとデイサービスへ確認してください。
送迎・入浴・機能訓練はどう確認する?
デイサービスの送迎は住宅型有料老人ホームまで来てくれる?
通常は、事業所の送迎範囲内であればホームまで送迎することがあります。
通所介護の介護報酬には、通常の送迎に係る費用が含まれる仕組みになっています。
玄関までか、居室までかを確認する
ホームの玄関で引き渡すのか、本人の状態によって居室まで迎えに来るのかは、事業所とホームの連携方法によって異なります。
車いす利用者や一人で玄関まで移動できない人は、次の点を確認してください。
- 居室から玄関まで誰が介助するか
- デイサービス職員が館内へ入れるか
- 車いすのまま乗れる送迎車があるか
- 帰宅時は誰が居室まで送るか
外部事業所の入館ルールも確認する
セキュリティ上、外部事業者の入館方法を決めている住宅型ホームがあります。
送迎時の受け渡し場所を事前にホーム・デイサービス双方へ確認してください。
デイサービスで入浴できる?
入浴サービスを提供しているデイサービスがあります。
自宅や住宅型ホームの浴室では安全に入浴しにくい人が、デイサービスの設備・職員体制を利用して入浴するケースもあります。
一般浴・個浴・機械浴など設備を確認する
本人の立位・移乗能力によって必要な浴槽設備が異なります。
車いす利用者や全介助の人は、機械浴等へ対応できるか確認してください。
「デイへ行けば必ず入浴できる」わけではない
発熱、血圧等の体調、皮膚状態などにより、その日の入浴を見合わせることがあります。
また、入浴希望者数や事業所の体制によって利用日に入浴できる条件が定められている場合があります。
機能訓練を受けるために利用できる?
通所介護では、本人の能力に応じて生活機能の維持・向上を目指す機能訓練を行う事業所があります。
病院のリハビリと同じとは限らない
デイサービスの機能訓練は、日常生活上の機能維持・向上を目的とするものです。
病院の回復期リハビリテーションや、理学療法士等による医療・介護の専門的リハビリと同じ内容が必ず受けられるわけではありません。
専門職の配置を確認する
どの職種が機能訓練を担当するのか、個別訓練か集団体操中心か、訓練時間はどの程度かを確認してください。
食事・費用・限度額を確認する
デイサービスで昼食を食べたらホームの食費はどうなる?
デイサービスの食費と、住宅型有料老人ホームの食費は別の契約です。
デイサービスの食費は介護保険外
介護サービス情報公表システムでは、通所介護の食費・おむつ代などの日常生活費は介護保険サービス費とは別途負担と説明されています。
ホームの昼食代が減額されるかは契約次第
デイサービス利用日にホームの昼食を食べなくても、ホーム側の食費が自動的に返金されるとは限りません。
欠食連絡の締切、1食ごとの減額の有無、月額固定かどうかを料金表・管理規程で確認してください。
デイ利用日は「デイの昼食代」と「ホームの欠食扱い」の両方を確認すると、食費の二重負担を把握しやすくなります。
デイサービスの費用はいくら?
通所介護の介護保険サービス費は、要介護度、事業所規模、利用時間、各種加算などによって異なります。
本人の所得等に応じた負担割合分を自己負担します。
介護保険分以外の費用もある
一般に次のような費用は別途負担になることがあります。
- 昼食代
- おやつ代
- おむつ代
- レクリエーション等の実費
住宅型ホームの月額利用料とは別
デイサービスの自己負担は、住宅型有料老人ホームの家賃・管理費・食費等とは別に発生します。
施設選びでは、ホームの月額料金だけでなく、デイサービス等の介護保険サービス費を含めた毎月総額を確認してください。
デイサービスを利用すると介護保険の限度額に影響する?
要介護者が利用する通所介護は、居宅サービスの区分支給限度基準額との関係を確認する必要があります。
訪問介護、福祉用具貸与など他のサービスも利用している場合は、全体の利用量を見ながらケアマネジャーが調整します。
デイだけで判断しない
デイサービスの回数を増やすと、他の居宅サービスとの組み合わせに影響する場合があります。
「週何回通えるか」は空き状況だけでなく、本人に必要なサービス全体と費用を見て決めてください。
要支援・認知症の場合はどう利用する?
要支援1・2でもデイサービスを利用できる?
現在の介護保険制度では、要支援1・2の人は、要介護者向けの「通所介護」をそのまま利用する仕組みではありません。
要支援者等の通所型支援は、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスなどを利用します。
自治体によってサービス内容が異なる
総合事業は市町村が地域の実情に応じて実施するため、対象、事業所、利用方法などが地域によって異なります。
要支援1・2の場合は、地域包括支援センター等へ相談してください。
「住宅型に住んでいるから利用できる・できない」ではなく、本人の要介護認定区分と地域のサービス制度を確認します。
認知症があってもデイサービスを利用できる?
認知症があっても、本人の状態と事業所の受入れ体制が合えば利用できます。
一般のデイと認知症対応型通所介護は別
一般の通所介護でも認知症のある人を受け入れる事業所があります。
一方、認知症の人を対象とした地域密着型サービスとして「認知症対応型通所介護」もあります。
本人に合う環境かを見る
大人数の環境で落ち着かない人もいれば、外出や他者交流が良い刺激になる人もいます。
定員、活動内容、職員体制、認知症ケアの経験などを確認してください。
医療処置が必要でも通える?
医療処置があってもデイサービスへ通える?
本人に必要な医療処置と、デイサービスの看護職員配置・受入れ体制によって異なります。
「看護師がいるから何でも対応可能」とは限りません。
処置名だけでなく時間帯・回数を伝える
たとえば、インスリン注射、吸引、経管栄養、酸素療法などがある場合は、
- 何の処置が必要か
- 何時ごろ必要か
- 1日何回必要か
- 本人が自己実施できるか
を具体的に伝え、受入れ可能か確認してください。
急変時対応も確認する
デイサービス利用中に体調が悪化した場合、主治医・ホーム・家族への連絡や救急搬送をどう行うのか確認しておくことも重要です。
デイ利用日のホームとの役割分担
デイサービスの日はホームのサービスを受けられない?
デイサービスへ外出している時間帯は、当然ながらホーム内で受けるサービスは限定されます。
一方、朝の出発前や帰宅後には、ホームの基本サービスや訪問介護等が必要になることがあります。
朝夕の介助をつなげる
たとえば、
- 朝の更衣・排泄介助
- 玄関までの移動介助
- 帰宅後の排泄介助
- 夕食・服薬の支援
などを誰が行うか確認します。
送迎時の「受け渡し」を明確にする
デイ職員が迎えに来た時点で本人の準備ができている必要があるのか、居室から玄関までホーム職員が付き添うのかなど、役割分担を決めておくと安心です。
デイサービスを休んだ日はホームで介護してもらえる?
ここは住宅型有料老人ホームで特に確認が必要な点です。
デイサービスを休んだからといって、デイで受ける予定だった入浴・排泄・機能訓練等が自動的にホーム職員のサービスへ置き換わるわけではありません。
体調不良で休んだ場合の代替支援を確認する
発熱等でデイへ行けない日に、
- 食事はホームで用意できるか
- 排泄介助は誰が行うか
- 服薬支援はどうするか
- 入浴は別日に変更できるか
- 訪問介護を臨時で調整できるか
を確認しておきましょう。
「デイに行けない日の支援」まで確認すると、体調不良時の介護の空白を防ぎやすくなります。
利用回数・メリットは本人に合っている?
デイサービスを利用するメリットは?
本人の状態・希望に合っていれば、住宅型ホーム内とは異なる活動機会を持てます。
入浴設備を利用できる
ホームの浴室での入浴が難しい人でも、デイサービスの設備で入浴できる場合があります。
活動・交流の機会になる
レクリエーションや他の利用者との交流が、日中の活動量や生活リズムにつながることがあります。
機能訓練の機会になる
歩行、立ち上がり、日常生活動作など、本人の目標に応じた機能訓練を受けられる事業所があります。
毎日デイサービスへ通ったほうがいい?
利用回数は多ければよいというものではありません。
本人の目的、体力、疲労、費用、他サービスとのバランスを見て決めます。
本人が疲れすぎていないかを見る
朝から夕方までの利用が週に何日も続くと、本人によっては疲労が強くなることがあります。
帰宅後の食欲、睡眠、翌日の体調なども確認してください。
本人が本当に希望しているか確認する
「ホームにいるよりデイへ行ったほうがよい」と周囲だけで決めず、本人の気持ちも確認します。
利用目的が「介護サービスの消化」になっていないか、定期的に見直してください。
デイサービス選びで何を比較する?
住宅型から利用するデイサービスの確認項目
- 住宅型有料老人ホームまで送迎できますか
- 居室・玄関のどこまで迎えに来ますか
- 利用曜日に空きがありますか
- 利用時間は何時から何時までですか
- 入浴できますか
- 機械浴など必要な設備がありますか
- 機能訓練は誰が担当しますか
- 認知症への対応経験はありますか
- 医療処置へどこまで対応できますか
- 昼食代・おやつ代はいくらですか
- ホーム側の昼食は欠食扱いになりますか
- 体調不良で休んだ日の支援はどうしますか
- ホーム職員とどう情報共有しますか
- 併設事業所以外も選べますか
介護サービス情報公表システムで候補を比較する
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、全国の通所介護事業所について、サービス内容、利用定員、送迎、各種加算、利用実績などを検索できます。
2026年6月末時点のオープンデータでも、通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護などの事業所情報が公開されています。
パンフレットだけで決めない
候補事業所について、送迎、機能訓練、利用定員、職員体制などを公表情報でも確認し、可能であれば見学してください。
判断するときの順番
入浴、機能訓練、交流など、何のために通うか整理します。
併設だけでなく、地域や入居前からの事業所も候補にします。
居室から玄関、送迎車、帰宅後まで誰が支援するか確認します。
体調不良時の介護、ホーム食費の欠食、デイ食費等を確認します。
住宅型からのデイ利用は「選択・送迎・休んだ日」を確認する
住宅型有料老人ホームに入居していても、要件を満たせばデイサービスを利用できます。
住宅型は、本人が外部の介護保険サービスを選んで契約する仕組みです。ホーム併設のデイサービスを利用することもできますが、本人の希望に反して併設事業所だけを利用することが原則ではありません。
利用時には、本人に合うサービス内容、ホームまでの送迎、入浴・機能訓練、食費、介護保険自己負担、ホーム職員との役割分担を確認してください。
さらに重要なのが、デイサービスを休んだ日の支援です。体調不良等で外出できない日に、食事、排泄、服薬、入浴等を誰が支えるのかまで事前に確認しておくと、介護の空白を防ぎやすくなります。
制度確認:本記事の住宅型有料老人ホームにおける外部介護サービスの利用、通所介護のサービス内容、利用者負担、併設事業所と他事業所の選択、要支援者の通所型サービス等は、2026年10月20日時点で厚生労働省「介護サービス情報公表システム」「高齢者向け住まいでの介護保険サービス利用にあたって」「介護予防・日常生活支援総合事業」等を確認しています。実際の利用可否、送迎範囲、空き状況、医療対応、食費、総合事業の内容は市区町村・事業所ごとに異なるため、担当ケアマネジャー、候補デイサービス、住宅型ホームへ確認してください。