高齢になり、これまで自分で行っていた注射が難しくなると、「老人ホームに入ったら代わりに注射してもらえるのか」「介護職員に頼めるのか」と不安になることがあります。
自己注射が難しくなった人の施設選びでは、薬の名前だけでなく、注射する時間、回数、本人がどこまで自分でできるか、看護職員が必要な時間帯にいるかを具体的に確認することが大切です。
まず結論|「自己注射できない」と伝えるだけでなく、誰の医療的支援がいつ必要かを確認する
自己注射が難しくなった高齢者でも、必要な時間帯に看護職員等による対応を受けられる施設なら入居できる場合があります。厚生労働省は、介護職員が行えるインスリン自己注射の支援として、医師の指示に基づく声かけ・見守り、未使用注射器等の手渡し、一定の片付けや記録などを整理していますが、本人に代わって注射することとは別です。本人が針を刺す操作までできない場合は、看護職員や訪問看護等による対応を含めて、施設の体制を確認してください。
自己注射が難しくなっても老人ホームへ入居できる?
自己注射ができないことだけで、老人ホームへの入居が一律に難しくなるわけではありません。
重要なのは注射が必要な時間帯と支援内容
朝だけ注射が必要な人と、朝・昼・夕・就寝前など複数の時間帯に注射が必要な人では、施設に求める看護体制が異なります。
また、本人が注射自体はできるものの準備や確認だけが難しいのか、針を刺す操作そのものができなくなったのかでも必要な支援は変わります。
薬の種類も伝える
自己注射製剤には、インスリンなどさまざまな薬があります。製剤ごとに投与方法や頻度が異なるため、現在使っている薬剤名、注射回数、注射時刻を施設へ伝えてください。
最初に「どこまで自分でできるか」を整理する
施設へ相談する前に、自己注射の手順のうち、本人ができることと難しいことを分けて整理します。
01
注射をする時間を覚えられるか
決められた時間に自分で思い出せるのか、声かけが必要なのかを確認します。
02
薬剤・注射器を準備できるか
必要な製剤を選び、正しく準備できるかを確認します。
03
投与量を確認できるか
表示を読み、医師の指示どおりの量に設定できるかを確認します。
04
自分で針を刺して注射できるか
手の震え、視力低下、認知機能低下などで操作が難しくなっていないかを確認します。
05
使用済み器具を安全に管理できるか
使用後の針や注射器を適切に扱えるかも確認します。
介護職員ができる「自己注射の支援」には範囲がある
自己注射が難しくなったとき、介護職員なら何でも代わりにできるわけではありません。
厚生労働省はインスリン自己注射の支援範囲を整理している
厚生労働省の通知では、在宅介護等の介護現場で、あらかじめ医師から指示されたタイミングでインスリン自己注射を行うよう声をかけること、見守ること、未使用の注射器等を本人へ手渡すこと、一定の片付けや記録を行うことなどが、原則として医行為ではない行為として整理されています。
本人が血糖測定した後の確認を支援できる場合もある
本人が血糖測定と血糖値確認を行った後、介護職員が、その値が医師からあらかじめ指示された注射実施範囲に合っているか確認することも示されています。
本人に代わって注射することとは別
これらは本人が自己注射することを支援する考え方です。介護職員が本人に代わって針を刺し、注射することまで含むものではありません。
POINT
「介護職員が見守ってくれる施設」と「本人に代わって注射できる医療職が必要な施設」では条件が違います。本人が注射のどの工程まで自分でできるかを明確にして施設へ伝えてください。
本人に代わって注射が必要なら看護体制を確認する
本人が注射操作そのものを行えなくなった場合は、看護職員等の医療職による対応が必要になることがあります。
看護職員の勤務時間を見る
日中だけ看護職員がいる施設では、早朝や就寝前の注射に対応できない場合があります。
注射の時刻と看護職員の勤務が合うか確認する
「看護師がいますか」だけでなく、「毎朝7時にこの注射が必要です」「就寝前にも必要です」と具体的な時刻を伝えてください。
休日も同じ体制か確認する
平日と土日祝日で看護職員の勤務時間が異なる施設があります。毎日必要な注射なら休日も含めて確認が必要です。
24時間看護師がいる施設が必要とは限らない
自己注射ができなくなったからといって、必ず24時間看護職員が常駐する施設が必要とは限りません。
日中の決まった時間だけ注射する場合
必要な時間帯に看護職員が勤務していれば対応できる可能性があります。
早朝・夜間にも注射が必要な場合
必要な時間が施設の看護職員の勤務外なら、24時間看護体制や訪問看護等を含めた別の方法を検討します。
低血糖など夜間の急変リスクも考える
インスリン治療などでは、注射そのものの時間だけでなく、夜間に体調が変化した場合の対応も確認してください。
訪問看護を利用できる施設もある
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などでは、外部の訪問看護を利用できる場合があります。
施設所属の看護職員か外部訪問看護かを分けて聞く
「看護対応あり」と案内されても、施設の看護職員が行うのか、外部の訪問看護事業所を利用するのかで仕組みが異なります。
必要な注射時刻に訪問できるか
訪問看護には訪問時間があります。本人が必要とする時刻に毎日対応できるかを確認します。
保険適用や利用回数は個別に確認する
訪問看護を介護保険・医療保険のどちらで利用するか、どの程度利用できるかは本人の状態や指示内容によって異なります。
ケアマネジャー、主治医、訪問看護事業所と確認してください。
認知症で自己注射が難しくなった場合
手技自体はできても、認知症によって安全な自己注射が難しくなることがあります。
注射したことを忘れる
すでに注射したのに「まだしていない」と思い、再度注射しようとすると過量投与につながる危険があります。
投与量を間違える
数字を読み違えたり、以前の量に設定したりすることがあります。
薬を取り違える
複数の注射製剤を使用している場合、別の製剤を選んでしまう可能性があります。
「できる動作」と「安全に自己管理できること」は別
針を刺せるから自己管理できるとは限りません。手順全体を安全に管理できるか、主治医・看護職員と評価することが重要です。
視力低下で自己注射が難しい場合
高齢者では、視力低下によって製剤名や投与量の表示を確認しにくくなることがあります。
単位数を正確に確認できるか
インスリンなど投与量を設定する製剤では、表示を正しく確認できるかが重要です。
手元を明るくすれば改善する場合もある
照明や拡大鏡などの工夫で自己管理を続けられることもあります。
安全性が確保できない場合は方法を見直す
本人の工夫だけで安全を保てない場合は、医療職による支援が必要か主治医と相談してください。
手の震え・麻痺・関節痛がある場合
手指の筋力低下や震え、脳卒中後の麻痺、関節痛などで注射器を扱いにくくなる人もいます。
キャップを外せるか
細かな操作が難しいと、準備段階から介助が必要になる場合があります。
適切な場所へ注射できるか
手指が不安定な状態では、安全な注射が難しくなることがあります。
福祉的な工夫だけで対応できるか医療職と相談する
補助具や手順変更で自己注射を続けられる場合もありますが、自己判断せず主治医や看護職員へ相談してください。
インスリン治療では血糖測定も確認する
インスリン治療中の人では、注射だけでなく血糖測定の支援も施設選びのポイントです。
本人が自己血糖測定できるか
穿刺、測定器の操作、数値確認まで自分でできるかを確認します。
CGMを使用している場合
持続血糖測定器を使っている人は、センサー交換、読み取り端末、アラート時の対応を確認してください。
異常値を誰へ報告するか
あらかじめ医師から示された範囲を外れた場合、看護職員や主治医へ速やかに連絡できる体制が必要です。
低血糖への対応を確認する
インスリンなど低血糖を起こす可能性がある治療では、注射時の支援だけでなく低血糖時の対応まで確認します。
低血糖歴を伝える
過去に冷汗、震え、意識低下、転倒、救急搬送などがあった場合は、施設へ伝えてください。
高齢者では症状が分かりにくいことがある
急にぼんやりする、元気がなくなる、ふらつくなど、認知症や体調不良と区別しにくい変化として現れることがあります。
夜間対応を見る
夜間に低血糖が疑われる場合、誰が状態を確認し、看護職員や医師へどのように連絡するか確認してください。
注射量を介護職員が独自に決めるわけではない
厚生労働省は、測定値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為に当たるとしています。医師から事前に示された範囲外の数値が出た場合などは、医師・看護職員へ報告して指示を受けることが必要です。
食事量が安定しない人は注意する
食事と関係する注射薬を使用している人では、食事摂取量の変化にも注意が必要です。
食べられない日にどうするか
体調不良や認知症による食事拒否で摂取量が少ない場合、いつもと同じ対応でよいとは限りません。
施設職員が自己判断で投与量を変えない
投与量や中止の判断は医療職の指示に従います。
主治医から緊急時の指示をもらう
食事量が何割以下なら誰へ連絡するかなど、本人に必要な対応を施設と共有してください。
注射薬の保管方法を確認する
自己注射製剤には、温度や保管方法に注意が必要なものがあります。
施設で薬を預かってもらえるか
本人管理か施設管理かを確認します。
冷蔵保管が必要な薬への対応
未使用製剤などで冷蔵保管が必要な場合、施設内で安全に保管できるか確認してください。
取り違え防止策を見る
複数の入居者の薬を管理するため、氏名や薬剤名をどのように確認しているかを聞きます。
使用済みの針・注射器の処分方法を確認する
自己注射では、使用後の針を一般ごみと同じように扱えないことがあります。
本人が針を外さない方がよい場合もある
厚生労働省のインスリン自己注射支援に関する通知では、介護職員が行える片付けから「注射器の針を抜き、処分する行為」は除かれています。
施設・医療機関・薬局のルールを確認する
使用済み器具をどの容器へ入れ、誰が回収・処分するのかを入居前に決めてください。
自己注射ができなくなったら治療方法を見直せる場合もある
自己注射が難しくなったとき、施設側の都合だけで薬をやめることはできませんが、主治医と治療方法を見直せる場合があります。
注射回数を変更できる可能性
病状や使用薬によっては、治療内容を調整できる場合があります。
別の製剤へ変更できる場合もある
本人の病状や目的によっては、より管理しやすい治療方法が選択できることがあります。
施設入居を理由に自己判断で変更しない
治療変更には医学的な判断が必要です。入居候補施設の看護体制を主治医へ伝え、どの方法が安全か相談してください。
現在の主治医を継続できるか確認する
自己注射を行っている人は、入居後も定期的な診察や検査が必要になることがあります。
今の医療機関へ通院できるか
施設からの距離、送迎、家族同行、介護タクシー等を確認します。
施設の協力医へ引き継ぐ場合
注射薬の種類、投与量、投与時刻、最近の検査結果、緊急時の指示を引き継ぎます。
通院同行の費用も見る
施設職員が通院同行する場合は、自費サービス料金がかかることがあります。
介護付き有料老人ホームを選ぶ場合
介護付き有料老人ホームでは施設職員が介護を提供し、看護職員も配置されます。
看護職員の勤務時間は施設ごとに確認する
看護職員が配置されていても、24時間常駐するとは限りません。
本人の注射時刻に対応できるか
現在の投与時刻を具体的に伝え、毎日対応可能かを確認してください。
住宅型有料老人ホームを選ぶ場合
住宅型有料老人ホームでは、訪問介護や訪問看護など外部サービスを組み合わせる場合があります。
訪問看護を利用できるか
施設と連携する訪問看護事業所があるか、必要な時間帯に対応可能かを確認します。
費用を総額で確認する
基本の住居費・食費だけでなく、介護保険サービス、訪問看護、医療費、自費サービスまで含めて確認してください。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を選ぶ場合
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は高齢者向けの住まいであり、基本サービスは安否確認と生活相談です。
看護体制は住宅ごとに異なる
看護職員が常時勤務するとは限りません。
外部サービスを含めて確認する
訪問看護等を組み合わせて必要な注射に対応できるか、時間帯と利用条件を確認してください。
施設見学で確認したいチェックリスト
自己注射が難しい人の施設選び
- 現在の注射薬で受け入れ可能か
- 注射の回数・時刻に対応できるか
- 本人が自己注射できない場合に誰が対応するか
- 看護職員の勤務時間
- 土日祝日の看護体制
- 夜間の看護体制
- 訪問看護を利用できるか
- 血糖測定等への支援
- 低血糖など急変時の対応
- 食事量低下時の連絡方法
- 注射薬の保管方法
- 使用済み針・注射器の処分方法
- 薬剤変更時の情報共有
- 現在の主治医へ通院できるか
- 通院同行の方法と費用
- 状態悪化時の継続入居条件
入居前に施設へ渡したい情報
自己注射について共有したい内容
- 病名
- 注射薬の名称
- 投与量
- 注射回数
- 注射時刻
- 本人ができる操作
- できなくなった操作
- 血糖測定等の必要性
- 過去の低血糖・副作用
- 認知症の有無
- 視力低下・手の震え・麻痺の有無
- 食事との関係
- 薬の保管条件
- 主治医の連絡先
- 緊急時の指示
「看護師がいるから大丈夫」と決めない
施設に看護職員が配置されていても、本人に必要な時間帯と合わなければ自己注射の問題は解決しません。
人数ではなく時間帯を見る
看護職員の人数だけでなく、早朝・昼・夕方・夜間のどの時間に勤務しているかを確認します。
薬が変わった場合も考える
現在は1日1回でも、病状によって治療内容が変わる可能性があります。注射回数が増えた場合の対応も聞いてください。
本人の能力変化も想定する
今は見守りだけで自己注射できても、認知機能や視力、手指機能が低下して医療職の支援が必要になることがあります。
状態が変わったときの退去条件も確認する
自己注射が必要な人では、将来の医療ニーズ増加も想定して施設を選びます。
注射回数が増えた場合
看護職員が対応できる時間帯を超えると、現在の施設で継続できない場合があります。
夜間対応が必要になった場合
日中のみの看護体制では難しくなり、24時間看護対応の施設等への住み替えを検討する場合があります。
契約前に確認する
重要事項説明書や入居契約書で、医療ニーズが高くなった場合の退去条件を確認してください。
まとめ|自己注射が難しくなったら「本人ができる範囲」と「医療職が必要な範囲」を分けて選ぶ
自己注射が難しくなった高齢者でも、本人の状態と必要な注射時間に合う看護・医療体制がある老人ホームなら入居できる場合があります。
厚生労働省は、介護職員が行えるインスリン自己注射の支援として、医師の指示に基づく声かけ・見守り、未使用注射器等の手渡し、一定の片付け・記録などを整理しています。一方、本人に代わって注射することと、自己注射を支援することは別です。
施設には、注射薬の名称、回数、時刻だけでなく、本人が準備・投与量確認・注射操作のどこまでできるかを具体的に伝えてください。
そのうえで、看護職員の勤務時間、訪問看護、血糖測定等への支援、低血糖などの急変時対応、薬の保管、使用済み器具の処分、主治医との連携まで確認します。
施設選びで大切なのは、「自己注射対応可」という表示ではなく、本人が自分でできなくなった部分を、必要な時間に安全に補える体制があるかどうかです。