特養の特例入所とは?要介護1・2で対象になる場合

特別養護老人ホーム(特養)の新規入所は、原則として要介護3以上が対象です。ただし、要介護1・2だからといって一律に入所できないわけではありません。

自宅で生活を続けることが難しく、やむを得ない事情がある場合には、要介護1・2でも特例入所として入所判定の対象になることがあります。

特養の特例入所とは何か

まず結論|要介護1・2でも例外的に入所対象になる場合がある

特養は原則として要介護3以上ですが、要介護1・2でも、居宅で日常生活を営むことが困難なやむを得ない事情があると認められる場合は、特例入所の対象になり得ます。認知症、障害、虐待、家族による支援が期待できない状況などを含め、本人の生活状況を具体的に見て判断されます。

特例入所は、「要介護1・2なら希望すれば入れる」という制度ではありません。施設と市町村が関与しながら、在宅生活の継続が難しい理由や介護の必要性を確認し、入所判定を行います。

特例入所で考慮される主な事情

厚生労働省の指針では、要介護1・2の特例入所を判断する際、居宅で生活することが困難なやむを得ない事情として、主に次のような点を考慮するとされています。

01

認知症によって在宅生活が難しくなっている

認知症があり、日常生活に支障が出る症状や行動、意思疎通の難しさが頻繁にみられる場合です。

たとえば、外出して戻れなくなる、火の管理が難しい、介助を強く拒否する、昼夜逆転が続くなど、在宅での見守りだけでは安全を保つことが難しい状況が考えられます。

02

知的障害や精神障害などを伴い生活支援が難しい

知的障害や精神障害などを伴い、日常生活に支障が出る症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる場合も考慮されます。

介護度の数字だけでは把握しにくい生活上の困難さがある場合、具体的にどのような支援が必要なのかを申込み時に伝えることが重要です。

03

虐待などにより自宅で安全を確保できない

家族などによる深刻な虐待が疑われ、本人の心身の安全や安心を自宅で確保することが難しい場合も、特例入所の判断材料になります。

このようなケースでは、施設への申込みだけでなく、市区町村の高齢者福祉担当窓口や地域包括支援センターなどとの連携が必要になることがあります。

04

家族による支援が期待できず地域のサービスも十分でない

一人暮らしである、同居家族が高齢・病弱であるなどの理由で家族の支援が期待できず、さらに地域の介護サービスや生活支援を組み合わせても在宅生活を続けにくい場合です。

単に「家族が介護できない」という理由だけではなく、訪問介護、通所介護、ショートステイなどを利用しても生活を維持することが難しいかどうかまで含めて判断されます。

要介護1・2なら自動的に特例入所になるわけではない

特例入所は、要介護1・2という介護度だけで決まるものではありません。本人の認知症の状態、家族構成、介護者の健康状態、地域サービスの利用状況、自宅での安全確保などを総合的に見て判断されます。

特例入所を申し込むときの流れ

要介護1・2の人が特養へ申し込む場合は、通常の申込みに加えて、特例入所の要件に該当すると考える理由を確認されます。

施設へ入所申込書を提出する

まず、希望する特養へ入所申込みを行います。申込書には、要介護度、家族構成、現在の介護状況、認知症の状態、利用中の介護サービスなどを記載します。

要介護1・2の場合、施設側から特例入所の要件について説明を受け、どの事情に該当すると考えているのかを申込書へ記載する運用が基本です。

施設と市町村が事情を確認する

施設は、申込者が特例入所の対象になる可能性がある場合、市町村へ意見を求めるなど、適切な関与を受けながら判断を進めます。

自治体によって確認方法や申込書の様式が異なることがあるため、実際の手続きは申込先施設または市区町村へ確認します。

入所検討の対象として優先度を判定する

特例入所の対象と認められても、その時点で入所が確定するわけではありません。

要介護3〜5の申込者を含め、介護の必要性、在宅生活の困難さ、家族の状況などを踏まえて入所の優先度が検討されます。

申込み前に整理しておきたい情報

特例入所の相談時に整理したい項目

  • 要介護度と認定有効期間
  • 認知症の症状や生活上の困りごと
  • 一人暮らしか同居か
  • 主な介護者と介護者の健康状態
  • 家族が介護できる時間・頻度
  • 現在利用している介護サービス
  • ショートステイなどを利用しても在宅生活が難しい理由
  • 転倒・徘徊・火の不始末など安全面の問題
  • 虐待やネグレクトなどの心配があるか

「介護が大変です」だけでは状況が伝わりにくいため、夜間に何回介助が必要か、認知症でどのような行動があるか、介護者にどのような病気があるかなど、具体的に整理しておくと相談しやすくなります。

特例入所を考えるときの相談先

担当ケアマネジャー

在宅で介護サービスを利用している場合は、まず担当ケアマネジャーへ相談します。

現在のサービス利用状況や在宅生活の限界を整理し、特養以外の選択肢も含めて検討できます。

地域包括支援センターや市区町村

家族だけでは状況を整理できない場合や、虐待、介護者の病気、独居などの問題がある場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険・高齢者福祉担当窓口へ相談します。

相談時は、介護者の状況、在宅で困っていること、現在利用しているサービスを整理して伝えると、必要な支援につながりやすくなります。

入所を希望する特養

施設ごとに申込書や必要書類が異なる場合があります。

要介護1・2で申込みを希望するときは、「特例入所として申し込めるか」「どのような資料が必要か」を直接確認します。

特例入所が認められない場合も代替策を考える

特例入所の対象にならない、または入所まで時間がかかる場合は、在宅サービスの組み直しや別の施設を検討する必要があります。

ショートステイの利用回数を増やす、訪問介護や定期巡回を組み合わせる、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームなどを検討するなど、本人の状態と家族の負担に合わせて選択肢を広げます。

まとめ|要介護1・2でも在宅生活が難しい事情があれば相談する

特養の新規入所は原則として要介護3以上ですが、要介護1・2でも、自宅で生活を続けることが困難なやむを得ない事情があれば、特例入所の対象になる場合があります。

重要なのは、介護度の数字だけで諦めるのではなく、本人が自宅でどのような困難を抱えているのかを具体的に整理することです。ケアマネジャー、地域包括支援センター、市区町村、入所を希望する特養へ相談しながら、特例入所の対象になるかを確認してください。

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