住宅型有料老人ホームへ入居したあと、夜中にトイレ介助やおむつ交換が必要になったり、ベッドから起き上がれなくなったりすることがあります。
そのとき、「夜もホームの職員が介護してくれるのか」「訪問介護は夜中にも来てもらえるのか」「夜間の介護が増えたら退去しなければならないのか」と不安になる人も多いでしょう。
まず結論|夜間介護は「ホームの夜間対応+外部介護サービス」で確認する
住宅型有料老人ホームで夜間に介護が必要になった場合、ホーム職員による安否確認・緊急対応等と、本人が契約する訪問介護などの外部サービスを組み合わせて対応します。
ただし、住宅型有料老人ホームは介護付き有料老人ホームのように、ホーム自身が介護保険サービスを包括的に提供する施設類型ではありません。夜間に誰が、どの時間帯に、どこまで介助するのかは施設・契約・地域の介護サービスによって異なります。
そのため、「24時間職員がいるから夜も何でも介護してもらえる」と考えず、夜勤職員数、ナースコール対応、排泄・移乗・体位変換等の対応範囲、訪問介護の利用方法、予定外の介助が必要になったときの対応まで確認することが重要です。
住宅型有料老人ホームでは夜間も職員がいる?
夜間の職員体制は施設ごとに異なります。
厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針では、入居者の実態に即し、夜間の介護や緊急時に対応できる数の職員を配置することが示されています。
「夜間○人」という全国一律の人数ではない
住宅型有料老人ホームについて、「入居者○人につき夜勤職員1人」のような全国一律の配置人数が定められているわけではありません。
入居者数、要介護者数、ホームが自ら提供するサービス内容などに応じて夜間体制が異なります。
見学時は実人数を確認する
「24時間職員常駐」という表示だけでは、夜間の実際の体制は分かりません。
次のように具体的に確認してください。
- 夜間は何人の職員がいますか
- その職員は介護職員ですか
- 何人の入居者を担当していますか
- 夜間に別フロアと兼務していますか
- 休憩中のバックアップはありますか
- 急変時に1人が救急対応した場合、残りの入居者へ誰が対応しますか
「夜勤あり」だけでなく、夜間の実人数と、何人の入居者をカバーする体制なのかを確認することが大切です。
夜間の排泄・体位変換など日常介護は誰がする?
夜中にトイレへ行きたくなったら介助してもらえる?
介助が必要な場合に誰が対応するかは、ホームのサービス内容と本人の介護保険サービスの組み方によって異なります。
ホーム独自のサービスで対応する場合
住宅型有料老人ホームの職員が、契約に基づく生活支援・介護サービスとして夜間の排泄介助等へ対応する施設があります。
この場合、月額料金に含まれるのか、追加の介護サービス費がかかるのかを確認してください。
訪問介護等を利用する場合
介護保険の訪問介護等をケアプランへ位置付け、夜間の必要な時間帯に介助を受ける方法もあります。
ただし、訪問介護は本人ごとの契約・ケアプランに基づくサービスです。「住宅型の全入居者がいつでも自由に呼べる」という仕組みではありません。
予定していない時間に排泄介助が必要になったら?
夜間介護で特に確認したいのが、予定外の介助です。
たとえば22時に訪問介護で就寝介助を受けても、午前2時に急にトイレへ行きたくなることがあります。
定時訪問だけでは対応できない場面がある
ケアプランで決めた時間に訪問するサービスだけでは、突発的な排泄、転倒、起き上がれないといった場面をすべてカバーできるとは限りません。
契約前には、「夜中に予定外でトイレ介助が必要になった場合、誰が来ますか」と具体的に質問してください。
夜間介護は「定時の介助」と「予定外の介助」を分けて確認してください。ここが曖昧だと、入居後のミスマッチにつながりやすくなります。
夜間のおむつ交換はどうする?
夜間のおむつ交換が必要な場合は、交換回数・時間帯と、誰が対応するかを確認します。
全員同じ時刻に交換するわけではない
排泄の状態は本人ごとに異なります。
皮膚状態、尿量、睡眠への影響なども踏まえてケア方法を検討します。
必要以上に睡眠を妨げないことも重要
定時交換を多く設定すればよいとは限りません。
本人の睡眠や皮膚状態を確認し、必要な支援方法をケアマネジャーや介護職等と検討してください。
夜間の体位変換はしてもらえる?
自分で寝返りができず、褥瘡リスクがある人では、夜間にも体位変換等の支援が必要になる場合があります。
「必要な回数」と「対応できる体制」を合わせて確認する
夜間に何回の介助が必要かは、本人の身体状態や寝具等によって異なります。
ホーム職員が対応するのか、介護保険サービスを組むのかを確認してください。
福祉用具も合わせて検討する
床ずれ防止用具、体圧分散マットレス、体位変換器などを利用できる場合があります。
介助回数だけでなく、福祉用具専門相談員・看護職等も含めて負担を軽減できる方法を検討してください。
夜間に使える外部介護サービスは?
夜間対応型訪問介護とは?
夜間対応型訪問介護は、夜間帯に訪問介護員が利用者の居宅を訪問する地域密着型サービスです。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、有料老人ホームなどの居室もこのサービスにおける「居宅」に含まれると説明されています。
定期巡回
定期的な訪問を受け、排泄介助や安否確認などを受けるサービスです。
厚生労働省の案内では、夜間帯は18時から翌8時までとして説明されています。
随時対応
ベッドから転落して自力で起きられない、夜間に急に体調が悪くなったといった場合に連絡し、必要な介助や救急車の手配等につなげる仕組みです。
要支援1・2は利用できない
夜間対応型訪問介護の対象は要介護1~5の人で、要支援1・2の人は利用できません。
地域密着型サービスである点に注意
夜間対応型訪問介護は地域密着型サービスのため、原則としてサービス事業所のある市区町村の住民が対象です。
さらに、すべての地域に事業所があるわけではありません。
候補ホーム所在地で利用できる事業所があるか、介護サービス情報公表システムや市区町村で確認してください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?
夜間だけでなく、一日を通して複数回の介護が必要な人では、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を利用できる場合があります。
このサービスも、有料老人ホーム等の居室で生活する要介護者が対象になり得ます。
定期的な巡回と随時対応を組み合わせる
短時間の定期訪問を一日に複数回行いながら、利用者からの連絡にも随時対応する仕組みです。
排泄、食事、移動などの介護に加え、必要に応じて看護とも連携します。
夜だけでなく朝・昼・夕も介助が多い人に向く場合がある
たとえば、
- 朝の起床介助
- 日中の排泄介助
- 夕方の介助
- 夜の就寝介助
- 夜間の随時対応
のように、一日を通して頻回な支援が必要な場合に検討されます。
地域の事業所の有無を確認する
定期巡回・随時対応型訪問介護看護も地域密着型サービスです。
候補ホームの地域に利用可能な事業所がなければ利用できないため、ホーム選びの段階で確認してください。
普通の訪問介護でも夜間に来てもらえる?
訪問介護事業所の提供時間やケアプランによっては、早朝・夜間等の時間帯にサービスを利用する場合があります。
ただし、すべての訪問介護事業所が深夜までサービス提供しているわけではありません。
事業所の営業時間とサービス提供時間は別に確認する
事務所の営業時間が日中のみでも、サービス提供時間を別に設定している場合があります。
反対に、「訪問介護あり」と案内されていても深夜帯には対応していない場合があります。
本人に必要な時刻を具体的に伝えて確認してください。
起き上がれない・転倒したときの対応
夜中にベッドから起き上がれなくなったら?
本人がナースコール等を押せる場合は、ホームの夜間職員が状況を確認する体制を取っている施設があります。
ただし、その後の移乗介助等をホーム独自サービスで行うのか、外部介護サービスとの契約に基づいて行うのかは施設ごとに異なります。
ナースコールを押せない人は別の対策が必要
認知症や身体機能低下で本人がナースコールを使えない場合は、定期的な巡回や見守り機器などを検討します。
見守りセンサーを利用する場合も、センサーが鳴ったあと「誰が、何分程度で、どのように対応するか」を確認してください。
夜間の転倒にはどう対応する?
転倒した場合は、まず本人の状態を確認し、けがの程度によって看護職・医師への相談や救急搬送につなげます。
起こすことより状態確認が優先される場合がある
頭を打っている、強い痛みがある、立てないなどの場合は、単にベッドへ戻すのではなく医療的な評価が必要になることがあります。
転倒後はケアプランも見直す
転倒が繰り返される場合は、
- 夜間の排泄動線
- ベッドの高さ
- 照明
- 歩行器・手すり
- 服薬
- 夜間の介助方法
などを確認し、ケアマネジャーやホーム職員、福祉用具専門相談員等と再発防止を検討します。
夜間の看護・急変対応を確認する
夜中に体調が悪くなったら看護師が来る?
住宅型有料老人ホームに看護師が24時間常駐することが全国一律に保証されているわけではありません。
ホーム内に夜勤看護師がいる施設もあれば、夜間は介護職員のみで、訪問看護・主治医等へ連絡する施設もあります。
「24時間看護対応」の意味を確認する
24時間対応という表現には、
- 看護師が施設内に24時間常駐する
- 夜間も看護師へ電話相談できる
- 必要時に訪問看護が緊急訪問する
など異なる意味があります。
パンフレットの表現だけで判断せず、実際の勤務・連絡体制を確認してください。
急変時は救急車を呼んでもらえる?
夜間に重い呼吸苦、意識状態の変化、転倒による重大なけがなどが疑われる場合は、状況に応じて救急要請を行います。
夜間対応型訪問介護でも、随時対応の例として急な体調不良時の介助や救急車の手配が厚生労働省から示されています。
ホームの緊急時連絡順を確認する
次の点を確認してください。
- 最初に誰が本人の状態を確認するか
- 看護師へ連絡するか
- 主治医・訪問診療医へ連絡するか
- どの段階で119番通報するか
- 家族へいつ連絡するか
- 救急搬送時にホーム職員が同行するか
夜間介護が増えたらケアプランと費用を見直す
夜間介護が増えたらケアプランを変更する?
夜間に必要な支援が増えた場合は、ケアマネジャーへ相談し、ケアプランの見直しを検討します。
「最近夜中に困ること」を具体的に記録する
たとえば次のように記録すると、必要なサービスを検討しやすくなります。
- 午前1時ごろトイレ介助が必要
- 毎晩2~3回起き上がる
- 週に数回ベッドから立てなくなる
- 夜間のおむつ交換が必要になった
- 転倒が増えた
原因も確認する
夜間介護が増えた背景に、尿路感染症、痛み、便秘、薬の影響、認知症の変化などがある場合もあります。
急に状態が変わった場合は、介護サービスを増やすだけでなく医療職へ相談してください。
夜間サービスを増やすと費用も増える?
増える可能性があります。
住宅型有料老人ホームでは、外部の介護保険サービスの自己負担はホームの家賃・管理費・食費等とは別です。
サービス種類によって料金体系が異なる
通常の訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、料金体系が異なります。
また、本人の負担割合や利用内容によって実際の自己負担も変わります。
ホーム独自の夜間介護費も確認する
ホーム独自サービスとして夜間介助を行う場合、介護保険外の追加費用が設定されていることがあります。
「夜間対応できます」と聞いたら、介護保険サービスなのか、ホーム独自サービスなのか、追加料金はいくらかを確認してください。
夜間介護が増えても住み続けられる?
夜間介護が必要になったから直ちに退去になるとは限りません。
ただし、必要な介護回数や医療対応が増え、ホームと外部サービスを組み合わせても安全に支えることが難しくなる場合は、住み替えを検討することがあります。
「何回介助が必要なら退去」ではなく体制との組み合わせで判断する
同じ「夜間3回の介助」でも、地域に定期巡回サービスがあるホームと、夜間の外部サービスがほとんどないホームでは対応力が異なります。
さらに、夜間に吸引などの医療的ケアが必要なら、介護だけでなく看護体制も確認する必要があります。
住み替えを考える前に確認すること
- ホーム独自の夜間介護を増やせるか
- 訪問介護の時間を変更できるか
- 夜間対応型訪問介護を利用できるか
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護が地域にあるか
- 福祉用具で負担を減らせるか
- 訪問看護等の医療連携が必要か
介護付き有料老人ホームへの住み替えを考える目安は?
住宅型で夜間介護が増えたからといって、必ず介護付きへ住み替える必要があるわけではありません。
ただし、外部サービスを細かく組み合わせても本人の生活が安定しない場合は、介護付き有料老人ホームなど別の選択肢を比較する意味があります。
検討材料
- 予定外の介助が毎晩何度も必要
- 夜間の転倒が繰り返される
- 介護と看護の両方が頻回に必要
- 現在のホームで対応できない時間帯がある
- 介護保険外サービス費が大きく増えている
- 家族の夜間対応が恒常的に必要になっている
施設類型だけで決めず、現在の住宅型で対応可能な方法と、住み替え後の体制・費用を比較してください。
入居前に夜間体制を確認する
入居前に夜間介護を確認する質問
夜間対応チェックリスト
- 夜間はホーム職員が何人いますか
- 夜間職員は介護職員ですか
- ナースコールには誰が対応しますか
- 夜間の安否確認は何回ありますか
- 予定された排泄介助は誰が行いますか
- 予定外のトイレ介助は誰が行いますか
- おむつ交換は誰が行いますか
- 体位変換が必要な場合は対応できますか
- 転倒して起きられない場合は誰が介助しますか
- 夜間対応型訪問介護を利用できますか
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用できますか
- 地域に対応事業所がありますか
- 夜間に看護師へ連絡できますか
- 看護師は施設内常駐ですか、電話・緊急訪問ですか
- 急変時の救急要請・家族連絡はどうしますか
- 夜間介護の追加料金はいくらですか
- 夜間介護が増えた場合、どこまで住み続けられますか
重要事項説明書とケアプランの両方を見る
住宅型有料老人ホームの夜間対応を確認するときは、ホームの重要事項説明書・管理規程・料金表と、本人のケアプランの両方を見る必要があります。
ホーム側の書類で見ること
- 夜間職員体制
- 安否確認
- ナースコール対応
- 緊急時対応
- ホーム独自の介護サービス
- 追加料金
ケアプランで見ること
- 就寝介助
- 起床介助
- 排泄介助
- 定期巡回
- 随時対応
- 訪問看護等との連携
「ホームがすること」と「介護保険サービスがすること」を分けて書き出すと、夜間の空白時間を見つけやすくなります。
判断するときの順番
排泄、移乗、体位変換、見守りなどを具体化します。
夜間の実人数、職種、ナースコールへの初動を確認します。
定時訪問のない時間帯に困った場合の対応を確認します。
夜間対応型訪問介護・定期巡回の有無、看護連絡、救急搬送手順を確認します。
住宅型の夜間介護は「予定内・予定外・急変」の3つで確認する
住宅型有料老人ホームで夜間介護が必要になった場合は、ホームの夜間職員と、本人が契約する外部介護サービスを組み合わせて対応します。
厚生労働省の標準指導指針では、有料老人ホームに対して、入居者の実態に即し、夜間の介護・緊急時に対応できる数の職員を配置することが示されています。ただし、住宅型について全国一律の夜勤人数が決められているわけではありません。
また、要介護者で地域の条件を満たせば、夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用できる場合があります。
施設選びでは、夜間対応を「予定されている介助」「予定外に必要になる介助」「体調急変・転倒などの緊急時」の3つに分けて確認してください。
特に、午前2時のトイレ介助、転倒して起きられない場合、急な呼吸苦など、具体的な場面を挙げて「誰が、何分程度で、何をしてくれるのか」を聞くと、実際の体制が分かりやすくなります。
制度確認:本記事の有料老人ホームの夜間職員体制、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、有料老人ホーム居室での利用可否等は、2026年10月20日時点で厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」「介護サービス情報公表システム」等を確認しています。実際の夜勤人数、介助範囲、外部サービス提供時間、地域密着型サービスの利用可否、追加費用は施設・市区町村・事業所ごとに異なるため、候補施設・担当ケアマネジャー・市区町村へ確認してください。