将来、認知症などで自分だけでは老人ホームの契約が難しくなったときに備え、「家族に手続きを任せられるようにしておきたい」と考える人がいます。
その方法の一つが任意後見制度です。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、誰に・どのような事務を任せるかをあらかじめ契約で決めておく制度です。
老人ホームの入居契約や介護サービス契約、費用の支払いなども、契約内容に含めることができます。
ただし、任意後見契約を結んだだけで、すぐに受任者が本人の代わりに老人ホーム契約をできるわけではありません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて任意後見契約の効力が生じます。
まず結論|任意後見制度は老人ホーム入居の契約支援に使える
任意後見契約では、介護契約、福祉サービス契約、老人ホーム等への入所・入居契約、費用支払いなどを代理権の範囲として定めることができます。ただし、本人の判断能力が十分なうちに公正証書で任意後見契約を結び、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから任意後見が開始します。すでに判断能力が十分でない場合は、任意後見ではなく法定後見制度を検討することがあります。
任意後見制度とは
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えて、本人があらかじめ代理人を選んでおく制度です。
判断能力が十分なうちに契約する
法務省は、本人が十分な判断能力を有するときに、任意後見人となる人と、将来委任する事務内容をあらかじめ決める制度と説明しています。
つまり、認知症が大きく進んで契約内容を理解できなくなってから、新たに任意後見契約を結ぶ制度ではありません。
契約は公正証書で行う
任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結する必要があります。
すぐに任意後見人になるわけではない
契約した相手は、契約時点では「任意後見受任者」です。
本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約の効力が生じ、受任者が任意後見人として契約で定めた事務を行います。
POINT
任意後見は「元気なうちに契約し、判断能力が低下してから開始する制度」です。老人ホームを探し始めた時点で本人に十分な判断能力があるなら、将来への備えとして検討できます。
老人ホーム入居に任意後見制度は使える?
任意後見制度は、老人ホーム入居に関する法律上の手続きを代理してもらうために利用できます。
施設への入所・入居契約
法務省が示している任意後見契約の代理権目録の例には、「福祉関係施設への入所に関する契約」が含まれ、有料老人ホームの入居契約等も例示されています。
介護サービスの契約
介護契約その他の福祉サービス契約について、締結・変更・解除、費用支払いなどを代理権に含めることができます。
介護保険関係の申請
要介護認定や介護保険に関する各種申請等を代理権の範囲へ含めることもできます。
費用の支払い
預貯金の管理や施設利用料の支払いなど、契約で定めた財産管理に関する事務を代理してもらうことができます。
任意後見人に任せられることは契約内容で決まる
任意後見人だからといって、本人に関するすべてのことを自動的に代理できるわけではありません。
代理権目録で範囲を決める
任意後見契約では、任意後見人へどのような代理権を与えるかを具体的に定めます。
老人ホーム入居への備えを考えるなら、施設入居契約、介護サービス契約、利用料支払い、介護保険関係手続きなど、将来必要になりそうな項目を確認しておくことが重要です。
契約にない代理権は当然には使えない
任意後見人の権限は、任意後見契約で定めた範囲内です。
「任意後見人になれば何でもできる」と考えず、公証人や法律専門家へ相談しながら本人の生活設計に合う契約内容を検討してください。
任意後見が始まるまでの流れ
01
本人が任意後見受任者を選ぶ
本人の判断能力が十分な段階で、将来任意後見人になってもらいたい人を選びます。
02
任せる事務を決める
財産管理、介護・福祉サービス、施設入居など、将来どこまで代理してもらうかを決めます。
03
公正証書で任意後見契約を結ぶ
公証人が作成する公正証書によって契約します。
04
本人の判断能力が不十分になる
認知症などにより、本人だけでは契約や財産管理を適切に行うことが難しくなった段階で、任意後見開始の手続きへ進みます。
05
家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申し立てる
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者など、法律上の申立権者が家庭裁判所へ申し立てます。
06
任意後見監督人が選任される
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約の効力が生じ、受任者が任意後見人として契約で定めた事務を開始します。
任意後見監督人とは
任意後見制度では、本人が選んだ任意後見人だけで手続きが完結するわけではありません。
任意後見人を監督する役割
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に沿って適切に事務を行っているかを監督します。
家庭裁判所が選任する
本人や家族が自由に任意後見監督人を決定する制度ではなく、家庭裁判所が選任します。
監督人選任から任意後見が始まる
公正証書による任意後見契約を作っていても、任意後見監督人が選任される前は、その契約に基づく任意後見の代理権はまだ発効していません。
判断能力があるうちの老人ホーム契約にはどう使う?
本人が老人ホームの契約内容を理解し、自分で意思決定できる場合は、本人自身で契約することが基本です。
任意後見契約だけではまだ代理権が始まらない
将来に備えて任意後見契約を締結していても、本人の判断能力が十分で、任意後見監督人も選任されていない段階では、任意後見契約に基づく代理は開始していません。
今すぐ支援してほしい場合は別の契約を検討することがある
本人の判断能力は十分あるものの、身体的な理由などで財産管理や手続きを他者へ依頼したい場合、通常の委任契約や財産管理等委任契約を組み合わせる方法が検討されることがあります。
任意後見契約と同時にどのような契約を準備するかは、本人の希望や状況によって異なります。
すでに認知症がある場合でも任意後見を使える?
認知症という診断名があるだけで、直ちに任意後見契約を結べないと決まるわけではありません。
重要なのは契約内容を理解できる判断能力
任意後見契約は、本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約できることが前提です。
認知症の程度には個人差があるため、診断名だけで判断するものではありません。
判断能力がすでに十分でない場合
本人が任意後見契約の内容を理解して締結することが難しい場合は、新たに任意後見契約を結ぶのではなく、法定後見制度の利用を検討することがあります。
「認知症になった後に任意後見人を選べばよい」とは限らない
任意後見制度は、本人が将来の支援者と支援内容を自分で決める制度です。本人の判断能力が十分なうちに検討することが重要です。契約できる状態か判断が難しい場合は、公証役場や法律専門家へ相談してください。
任意後見と法定後見の違い
01
任意後見
老人ホーム入居で任意後見人に依頼しやすい手続き
契約内容に含めることを検討する事務
- 老人ホーム・福祉施設への入所・入居契約
- 介護サービス契約の締結・変更・解除
- 施設利用料・介護サービス費用の支払い
- 介護保険・要介護認定に関する申請
- 預貯金等の財産管理
- 本人の生活・療養に必要な契約手続き
- 施設との契約変更や退去に関する手続き
実際にどこまで代理してもらえるかは、任意後見契約の代理権目録で確認します。
任意後見人がいれば身元保証人は不要?
任意後見人と身元保証人・身元引受人は、必ずしも同じ役割ではありません。
任意後見人は契約で定めた法律事務を代理する
施設契約や費用支払いなど、代理権目録に定めた事務を行います。
施設が身元保証人へ求める内容は別に確認する
施設によっては、緊急連絡、退去時の対応、残置物、死亡時の手続きなどを身元引受人等へ求めることがあります。
任意後見人がいるから施設側のすべての要望を自動的に満たすとは限りません。
役割を一つずつ確認する
施設から「保証人が必要」と言われた場合は、金銭保証、緊急連絡、契約手続き、死亡後の対応など、何を求めているのか具体的に確認してください。
任意後見人は本人の介護を直接する人ではない
任意後見という言葉から、「後見人が食事介助や通院付き添いなどを直接してくれる」と考えることがあります。
中心となるのは法律上の事務
任意後見人は、本人の財産管理や生活・療養看護に関する契約等の法律事務を、契約で定めた範囲で代理します。
日常的な身体介護とは別
食事介助、入浴介助、排せつ介助などの身体介護は、施設職員や介護サービス事業者が提供するサービスです。
任意後見人本人が介護職員として日常介護を提供する制度ではありません。
医療に関することは何でも決められる?
任意後見契約では、医療機関との契約や医療費の支払いなど、療養に関する事務を代理権へ含めることがあります。
治療への同意は契約代理と分けて考える
手術や治療について本人に代わって同意できるかという問題は、施設契約や医療費支払いなどの法律事務とは性質が異なります。
「任意後見人なら医療行為について何でも決められる」と考えないようにしてください。
本人の意思を事前に共有しておく
将来の医療や終末期ケアについて本人の希望がある場合は、本人が意思表示できるうちに家族・医療者と話し合い、希望を共有しておくことが重要です。
任意後見人は誰に頼める?
将来の財産や施設契約を任せるため、信頼できる相手を選ぶことが重要です。
家族・親族
本人の希望や生活歴をよく知る家族・親族を受任者に選ぶケースがあります。
専門職
弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職へ相談し、任意後見受任者になってもらう方法もあります。
法人
契約内容や受任体制によっては、法人を受任者とする方法もあります。
長期間続く可能性があるため、信頼関係だけでなく、年齢、距離、専門性、継続性、報酬等も考えて選びます。
任意後見制度には費用がかかる
任意後見制度を利用するときは、老人ホーム費用とは別に制度利用の費用を考える必要があります。
公正証書作成等の費用
任意後見契約を公正証書で作成する際には、公証役場での手数料や登記に関する費用等がかかります。
専門家へ依頼する場合の費用
契約案の作成や相談を弁護士・司法書士等へ依頼する場合は、別途報酬がかかることがあります。
任意後見監督人の報酬
任意後見が開始した後は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人について報酬が発生する場合があります。
任意後見人の報酬
任意後見人への報酬を支払うか、いくらにするかは契約内容によって異なります。
費用は一律ではないため、契約前に公証役場や依頼する専門家等へ確認してください。
任意後見を検討するときに老人ホームの希望も整理する
代理権を決めるだけでなく、本人が将来どのような暮らしを希望するのかを整理しておくことも重要です。
本人の希望として残しておきたいこと
- 自宅生活をどこまで続けたいか
- 施設へ入るなら希望地域はどこか
- 月額費用の目安
- 個室・多床室など居室の希望
- 医療体制で重視すること
- 認知症ケアで重視すること
- 家族の近くを優先するか
- 看取りについてどのように考えるか
任意後見人は本人を支える立場です。契約上の権限だけでなく、本人が何を大切にしているかを共有しておくと、将来の施設選びにも役立ちます。
老人ホーム入居を見据えて任意後見契約で確認したいこと
01
施設入居契約が代理権に入っているか
老人ホーム等への入所・入居契約を代理できる内容になっているか確認します。
02
介護サービス契約が含まれているか
介護サービスの契約、変更、解除などが必要になる可能性を考えます。
03
施設費用を支払う権限があるか
預貯金管理や利用料支払いに必要な代理権を確認します。
04
介護保険手続きを含めるか
要介護認定等の申請に関する代理権を検討します。
05
本人の施設選びの希望を共有したか
代理権だけでなく、地域・予算・医療・生活環境等について本人の希望を残します。
任意後見契約を結ぶ前に相談したい窓口
任意後見契約は将来の財産管理や生活に大きく関わるため、契約内容を理解したうえで進めます。
公証役場
任意後見契約は公正証書によって締結する必要があるため、公証役場へ相談できます。
法律専門家
弁護士、司法書士等へ相談し、本人の希望に合う代理権の範囲や関連契約を検討する方法があります。
地域包括支援センター
高齢者本人の生活や介護、権利擁護に関する相談先として地域包括支援センターへ相談する方法もあります。
老人ホーム探しと成年後見制度の検討を同時に進める場合は、介護面と法的手続きを分けて専門窓口へ相談すると整理しやすくなります。
こんな場合は早めに任意後見を検討する
検討のきっかけ
- 一人暮らしで将来の契約手続きが心配
- 子どもが遠方に住んでいる
- 将来入る施設について自分の希望を反映したい
- 財産管理を任せる相手を自分で決めておきたい
- 認知症になった場合の介護・施設契約に備えたい
- 身寄りが少なく将来の支援体制を準備したい
実際に任意後見が最適かどうかは、家族関係、資産、本人の判断能力、希望する支援内容によって異なります。
まとめ|老人ホーム入居を見据えるなら判断能力があるうちに準備する
任意後見制度は、将来本人の判断能力が不十分になったときに備えて、本人が支援者と代理してもらう事務をあらかじめ決めておく制度です。
任意後見契約では、老人ホーム等への入所・入居契約、介護サービス契約、介護保険関係の申請、利用料の支払いなどを代理権の対象として定めることができます。
ただし、契約した瞬間から任意後見人が代理できるわけではありません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じます。
すでに本人が契約内容を十分理解できない状態であれば、新たな任意後見契約ではなく、法定後見制度を検討することがあります。
最も重要なのは、「将来誰に任せるか」だけでなく、「どのような老人ホームで、どのような生活を送りたいか」まで本人の判断能力が十分なうちに整理しておくことです。
老人ホーム入居を想定して任意後見契約を作る場合は、施設入居契約、介護契約、費用支払い、介護保険手続きなど必要な代理権が含まれているか、公証役場や法律専門家へ確認しながら準備してください。
