認知症などで本人の判断能力が低下すると、老人ホームへ入りたくても、入居契約や費用の支払い、預貯金の管理を本人だけで進めることが難しい場合があります。
こうしたときに検討される制度の一つが成年後見制度です。ただし、成年後見人がいれば老人ホーム入居に関するすべての問題が解決するわけではありません。できること・できないことを分けて理解する必要があります。
まず結論|成年後見制度は「入居契約と財産管理」を支援する制度
本人の判断能力が不十分で老人ホームの入居契約や費用管理が難しい場合、成年後見制度を利用して手続きを進められることがあります。成年後見人は、本人の財産管理や施設入所に関する契約などを本人のために行います。ただし、身元保証人・連帯保証人になることや、医療行為への同意を当然に代行する制度ではありません。まず本人の判断能力と必要な支援内容を整理し、家庭裁判所への申立てが必要か確認してください。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人の財産や権利を守るための制度です。
財産管理を支援する
本人名義の預貯金、不動産、年金収入などを適切に管理し、本人の生活に必要な費用を支払います。
老人ホーム入居後の施設利用料や医療費などを本人財産から支払うことも、後見事務に含まれる場合があります。
施設入所などの契約を支援する
法務省は、成年後見制度が介護サービスや施設への入所に関する契約を自分で行うことが難しい人を支援する制度であると説明しています。
本人の判断能力や後見類型・付与された権限に応じて、老人ホーム入居契約を本人に代わって行うことがあります。
法定後見には「後見・保佐・補助」がある
本人の判断能力の程度によって、法定後見制度は3つに分かれます。
01
後見
判断能力が欠けているのが通常の状態にある人を対象とする制度です。
成年後見人は、本人の財産に関する法律行為を幅広く本人に代わって行うことができます。
02
保佐
判断能力が著しく不十分な人を対象とします。
必要に応じて、家庭裁判所から特定の法律行為について代理権を付与してもらうことがあります。
03
補助
判断能力が不十分な人を対象とします。
本人の同意を踏まえ、必要な範囲で代理権や同意権を設定する仕組みです。
老人ホーム入居で成年後見制度が必要になる場面
すべての認知症の人に成年後見制度が必要になるわけではありません。
本人が契約内容を理解して判断できない場合
老人ホームの入居契約は、費用、サービス、退去条件など重要な内容を含みます。
本人が契約内容を十分に理解して意思表示することが難しい場合、成年後見制度の利用を検討することがあります。
本人名義の預金を適切に管理できない場合
施設費を本人名義の預貯金から継続的に支払う必要があっても、本人が手続きを行えない場合があります。
家族だからという理由だけで本人の預金を自由に管理できるとは限らないため、継続的な財産管理が必要なら制度利用を検討します。
不動産や多額の資産管理が必要な場合
老人ホーム費用を確保するために本人の不動産を売却したり、複数の資産を管理したりする必要がある場合があります。
成年後見人が本人の居住用不動産を売却するなどの処分を行う場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。保佐人・補助人が代理権に基づいて処分する場合も、権限や必要な手続きを家庭裁判所へ確認してください。
成年後見制度を利用して入居する基本的な流れ
01
本人の判断能力と必要な支援を確認する
入居契約だけが難しいのか、預貯金管理や不動産管理まで必要なのかを整理します。
主治医、地域包括支援センター、自治体の成年後見相談窓口などへ相談すると整理しやすくなります。
02
家庭裁判所へ申立てを行う
法定後見を利用する場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ後見・保佐・補助開始の申立てを行います。
本人、配偶者、一定範囲の親族、市区町村長など、申立てができる人は制度上定められています。
03
家庭裁判所が後見人等を選任する
家族が候補者を挙げても、その人が必ず選ばれるわけではありません。
本人の財産状況や家族関係などを踏まえ、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。
04
入居契約・費用支払いを進める
成年後見人等が選任され、必要な権限が確認できたら、老人ホームとの契約や費用支払いを進めます。
保佐・補助の場合は、施設入居契約について代理権が付与されているかを確認することが重要です。
申立てから選任まで時間がかかることがある
成年後見制度は、必要になったその日にすぐ後見人が決まる制度ではありません。
家庭裁判所で審理が行われる
裁判所の案内では、後見等開始の申立てから審判まで、おおむね1〜2か月程度かかることがあるとされています。
鑑定が必要な場合などは、さらに期間を要することがあります。
退院期限が迫っている場合は早めに相談する
病院から退院を求められている状況で、契約権限の問題がある場合は早めの対応が必要です。
病院の医療ソーシャルワーカー、地域包括支援センター、自治体の成年後見担当窓口などへ状況を伝えてください。
成年後見人は家族が自由に決められるわけではない
家族が「長男を後見人にしたい」と希望しても、そのまま決まるとは限りません。
最終的に家庭裁判所が選任する
家庭裁判所は、本人の生活・財産状況、候補者との関係、利益相反の有無などを考慮して選任します。
専門職後見人が選ばれたり、複数の後見人等が選ばれたりする場合もあります。
希望した候補者が選ばれないこともある
候補者が選任されなかったことだけを理由に、別の人を自由に指定できる制度ではありません。
「家族が後見人になること」を前提に施設探しを進めないようにしてください。
成年後見人が老人ホーム入居でできること
後見人等の具体的な権限は類型や審判内容によって異なりますが、一般に次のような支援が関係します。
施設入居契約の締結
本人に代わって老人ホームとの入居契約を行える場合があります。
保佐・補助では、施設契約について代理権があるかを確認してください。
施設費・生活費の管理と支払い
本人の年金や預貯金を管理し、本人の利益のために施設利用料や生活費を支払います。
家族の都合ではなく、本人の生活と財産を守る視点で管理します。
契約後のサービス内容を確認する
後見人等は契約を結んで終わりではなく、施設側が契約どおりサービスを提供しているか確認する役割を担う場合があります。
本人の生活状況を確認し、必要があれば施設と調整します。
成年後見人ができないことも確認する
成年後見制度を利用すれば、家族の代わりに何でもしてもらえるわけではありません。
連帯保証人になることとは別
成年後見人は本人の財産を本人のために管理する立場です。
本人の施設利用料を自分の財産で保証する連帯保証人とは役割が異なり、後見人就任だけで連帯保証人になるわけではありません。
医療行為への同意を当然に代行する権限はない
成年後見人には財産管理や契約に関する権限がありますが、手術など身体への侵襲を伴う医療行為への同意を当然に代行できる制度ではありません。
入居先から「医療同意は誰が行うか」と聞かれた場合は、家族関係や医療機関の運用も含めて個別に確認してください。
日常の介護を直接行う制度ではない
成年後見人自身が毎日施設へ通い、食事・排せつ・通院介助を直接行うことを目的とした制度ではありません。
必要な介護サービスを契約・調整することと、介護そのものを提供することは分けて考えます。
成年後見人=身元保証人・医療同意者ではありません
施設側が「保証人」「緊急連絡先」「医療同意を相談できる家族」などを求める場合、成年後見人とは別に対応方法を検討する必要があります。
身元保証人がいない場合は施設と別に相談する
成年後見制度を利用していても、施設が身元引受人や緊急連絡先を求める場合があります。
施設が何を求めているか確認する
金銭保証、緊急連絡、入院時対応、死亡後の荷物整理など、役割を分けて確認します。
「後見人がいるから身元保証人は不要」と決めつけないことが重要です。
代替サービスを利用できる場合がある
施設によっては保証会社や高齢者等終身サポート事業者などを利用できる場合があります。
利用する場合は、保証範囲、料金、死後事務の範囲などを別契約として確認してください。
本人の自宅を売って施設費に充てる場合は注意する
老人ホーム入居を機に、本人の自宅を売却して資金を確保するケースがあります。
本人の居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要な場合がある
成年後見人が本人の居住用不動産を売却するなど処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
老人ホーム入居が決まったからといって、後見人が自由に自宅を売却できるわけではありません。
売却目的が本人の利益に合うか確認する
施設費の確保、管理負担の軽減など、本人にとって売却が必要・適切かを整理します。
家族の相続対策を優先するのではなく、本人の生活を支えるための判断が基本です。
後見人等への報酬も資金計画に入れる
専門職等が後見人に選任された場合、報酬が発生することがあります。
報酬額は家庭裁判所が決める
後見人等や後見監督人の報酬は、申立てにより家庭裁判所が支給の可否と金額を決めます。
本人の財産から支払われるため、施設費だけでなく後見制度利用に伴う費用も考慮します。
制度利用が続く期間も考える
法定後見は、老人ホーム入居契約が終われば自動的に終了する制度ではありません。
本人の判断能力が回復するなど一定の場合を除き、本人の生活・財産管理を継続して支援する制度として考える必要があります。
老人ホームへ相談するときに確認したいこと
成年後見制度利用者の入居確認
- 成年後見制度を利用している人の入居実績はありますか
- 後見人が入居契約を行う場合に必要な書類は何ですか
- 登記事項証明書などの提出が必要ですか
- 保佐・補助の場合はどの代理権を確認しますか
- 身元保証人は別に必要ですか
- 緊急連絡先は後見人以外でも設定できますか
- 医療上の意思確認が必要な場合は誰へ連絡しますか
- 施設費の請求書は誰へ送付しますか
- 本人の金銭・貴重品は施設と後見人のどちらが管理しますか
- 退去・居室変更時は後見人へどのように説明しますか
成年後見制度を検討するときの相談先
制度を利用すべきか迷う場合は、すぐ申立てを決めるのではなく相談から始めます。
家庭裁判所
後見・保佐・補助開始の手続きや申立書類について案内を確認できます。
申立先は原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
市区町村・地域包括支援センター
本人の生活状況や家族状況を踏まえ、成年後見制度や地域の権利擁護支援について相談できます。
申立てを行える親族がいない場合などには、市町村長申立ての対象を検討する場合もあります。
弁護士・司法書士・社会福祉士等
財産管理、不動産、親族間の利害関係など複雑な事情がある場合は、成年後見制度に詳しい専門職へ相談する方法があります。
本人の状況に応じて、法定後見以外の方法も含めて確認してください。
入居を急いでいるときに確認する順番
01
本人が契約できる状態か確認する
認知症の診断名だけで、本人に契約能力がないと決めつけることは避けます。
今回の入居契約について本人が内容を理解し判断できるかを具体的に確認します。
03
制度利用が必要なら早めに相談する
家庭裁判所の手続きには一定の期間がかかります。
退院期限がある場合は、病院・施設・地域包括支援センター等へ同時に相談して進めてください。
まとめ|成年後見制度は老人ホーム入居の「契約と財産管理」を支える
認知症などにより本人だけでは老人ホームの入居契約や財産管理が難しい場合、成年後見制度を利用して入居手続きを進められることがあります。
法定後見には後見・保佐・補助があり、本人の判断能力と必要な支援内容によって利用する類型や権限が異なります。
一方、成年後見人は連帯保証人になる制度ではなく、医療行為への同意や日常介護を当然に代行するものでもありません。
「本人の代わりに何でもしてくれる人を付ける制度」と考えず、「本人の権利を守りながら、必要な契約と財産管理を支援する制度」と理解して老人ホーム入居へ活用することが重要です。


