住宅型有料老人ホームでは、介護が必要になったとき、ホームそのものが介護保険サービスを包括的に提供するのではなく、入居者が訪問介護などの居宅サービス事業所と個別に契約して利用するのが基本です。
そのため、「住宅型だから介護が受けられない」という意味ではありません。ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画に基づき、訪問介護事業所のホームヘルパーが居室を訪問し、必要な身体介護や生活援助を行います。
まず結論|住宅型では訪問介護を「外部サービス」として個別契約する
住宅型有料老人ホームでは、入居者が居宅介護支援事業所のケアマネジャーと契約し、ケアプランを作成したうえで、必要な訪問介護事業所と個別に契約してサービスを利用します。ホームと同一・関連法人の訪問介護事業所を紹介される場合もありますが、住宅型の介護は特定施設のような包括提供ではありません。確認すべきなのは、①誰がケアプランを作るか、②どの訪問介護事業所と契約するか、③身体介護・生活援助を何回利用するか、④区分支給限度基準額を超えないか、⑤ホーム独自サービスとの線引きです。
住宅型有料老人ホームで訪問介護を利用する仕組み
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、住宅型有料老人ホームについて、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームであり、入居者自身が必要に応じて外部の訪問介護事業所等と契約して介護保険サービスを利用する仕組みと説明しています。
ホームへの入居契約と訪問介護の契約は別
住宅型有料老人ホームへ入居しただけでは、介護保険の訪問介護が自動的に始まるわけではありません。
訪問介護事業所との利用契約が必要
本人が必要とするサービスを確認し、訪問介護事業所と契約します。
入居契約書、居宅介護支援契約、訪問介護利用契約など、複数の契約が関係する場合があります。
施設内に訪問介護事業所が併設されている場合もある
住宅型有料老人ホームと同じ建物や敷地内に、同一・関連法人の訪問介護事業所が併設されているケースがあります。
併設事業所でも介護保険上は別サービス
職員が同じ建物から来る場合でも、住宅型有料老人ホームの生活支援と、介護保険の訪問介護は分けて考える必要があります。
注意:「ホームの職員が介助しているように見える」場合でも、それがホーム独自の生活支援なのか、訪問介護事業所による介護保険サービスなのかで料金と契約が異なります。
誰がケアプランを作る?
住宅型有料老人ホームでは、原則として居宅介護支援事業所のケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
住宅型のホーム職員が自動的にケアプランを作るわけではない
介護付き有料老人ホームの特定施設サービス計画とは異なり、住宅型では居宅サービスとして訪問介護などを組み合わせます。
居宅介護支援事業所と契約する
要介護認定を受けている人は、居宅介護支援事業所と契約し、ケアマネジャーに相談しながら必要なサービスを組み立てます。
同一・関連法人のケアマネジャーを紹介されることもある
ホームと同じ法人や関連法人が居宅介護支援事業所を運営している場合、その事業所を案内されるケースがあります。
本人の希望を伝えてケアプランを確認する
「朝の着替えを手伝ってほしい」「入浴介助が必要」「夜間の排せつが不安」など、本人の生活上の希望を伝えます。
ケアプランにどのサービスが、何曜日・何時に、どの程度組み込まれているかを確認してください。
訪問介護で受けられる主なサービス
訪問介護では、ホームヘルパーが本人の居室等を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
身体介護
本人の身体に直接触れて行う介助や、日常生活動作を支える介助です。
- 食事介助
- 排せつ介助
- 入浴介助
- 着替えの介助
- 移乗・移動の介助
- 体位変換
- 起床・就寝介助
本人ごとの必要性でケアプランに位置づける
住宅型に入居しているから一律に毎日同じ介助を受けるのではなく、本人の状態に応じて必要なサービスを組みます。
生活援助
本人が自分で行うことが難しい場合に、日常生活を支える家事援助を行うことがあります。
- 居室の掃除
- 洗濯
- 買い物
- 調理
- 生活に必要な物品の準備
ホームの基本サービスと重複しないか確認する
住宅型有料老人ホームでは、清掃、洗濯、食事提供などを月額料金の中で行っている場合があります。
そのため、訪問介護の生活援助として何を利用するのか、ホームの生活支援と二重になっていないかを確認することが重要です。
訪問介護ではできないこともある
訪問介護は、本人の日常生活を支える介護保険サービスです。ホーム内のあらゆる用事を介護保険で依頼できるわけではありません。
本人以外のための家事は原則対象外
家族のための調理・洗濯・掃除など、本人の日常生活援助に直接関係しない内容は、訪問介護の生活援助として認められないことがあります。
大掃除や特別な家事も介護保険外になり得る
窓ガラス清掃、家具の移動、庭仕事など、日常的な家事の範囲を超える内容は介護保険の対象外となる場合があります。
医療行為は訪問介護とは別に考える
医療的な処置が必要な場合は、訪問看護や医療機関との連携が必要になることがあります。
「訪問介護があるから医療も対応できる」とは限らない
吸引、経管栄養、インスリンなどが必要な場合は、誰がどの時間帯に対応できるのかを個別に確認してください。
訪問介護は好きなだけ使えるわけではない
住宅型有料老人ホームで利用する訪問介護は、居宅サービスとして介護保険の区分支給限度基準額の対象になります。
要介護度ごとに限度額がある
訪問介護だけでなく、通所介護、訪問看護など限度額の対象となる居宅サービスを組み合わせた合計が、要介護度ごとの区分支給限度基準額の範囲に収まるよう調整します。
限度額を超えると超過分は全額自己負担
必要なサービス量が多く、介護保険の支給限度額を超えた場合は、超過部分が原則として全額自己負担になります。
介護量が多い人は、入居前に現在のケアプランをもとに、住宅型へ移った後のサービス量と自己負担を試算してください。
訪問介護の回数を増やせば必ず安心とは限らない
訪問介護は、ケアプランで決めた時間にサービスを提供する仕組みです。
訪問と訪問の間の見守りを確認する
定期的な訪問介護の時間外に、転倒、排せつ、不安、体調変化などが起きた場合、誰が対応するのかはホームの生活支援体制や夜間体制によって異なります。
POINT
訪問介護の「利用回数」だけでなく、サービスとサービスの間に誰が見守り、急な介助依頼へどう対応するかを確認することが住宅型では特に重要です。
併設の訪問介護事業所を使わないといけない?
住宅型有料老人ホームでは、ホームと同一・関連法人の訪問介護事業所が併設されていることがあります。
住宅型は外部サービスを個別契約する仕組み
制度上、住宅型有料老人ホームは、入居者自身が必要に応じて外部の介護サービス事業所と契約する類型です。
希望する事業所を利用できるか契約前に確認する
実際には、建物の運営方法やサービス提供体制から、併設・提携事業所の利用を案内されることがあります。
現在利用している訪問介護事業所を継続したい場合や、別の事業所を選びたい場合は、入居前にホームとケアマネジャーへ確認してください。
事業所選択の説明を受ける
訪問介護事業所を選ぶ際は、サービス内容、営業時間、緊急連絡、職員体制、料金などを比較します。
ホームと同じ法人だからという理由だけで決めず、本人に必要なサービスを提供できるかを確認することが大切です。
同じ建物の訪問介護には「同一建物減算」がある
住宅型有料老人ホームと同一建物・同一敷地内等の訪問介護事業所が、多くの入居者へ訪問介護を提供する場合、介護報酬には「同一建物等居住者にサービス提供する場合」の減算があります。
一定の条件で訪問介護報酬が減算される
現行制度では、訪問介護事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物の利用者などにサービス提供する場合、条件に応じて所定単位数が減算されます。
利用者のサービス量が自動的に減る制度ではない
これは訪問介護事業所の介護報酬を調整する仕組みです。
「減算があるからヘルパーが短時間になる」「必要な介護を減らさなければならない」という意味ではありません。
区分支給限度基準額の計算にもルールがある
同一建物減算の対象となる場合、区分支給限度基準額の管理では、減算前の単位数を用いるルールがあります。
見積りはケアマネジャーに確認する
減算の有無や限度額への影響は計算が複雑になるため、本人のケアプランでどの程度の利用になるかをケアマネジャーへ確認してください。
ホームの生活支援と訪問介護を分けて確認する
住宅型有料老人ホームでは、ホームが独自に提供する生活支援と、介護保険の訪問介護が同じ生活の中で行われます。
| サービス | 確認すること |
|---|---|
| ホームの基本サービス | 月額料金に何が含まれるか |
| ホームの有料サービス | 介護保険外で別料金になる内容 |
| 訪問介護 | ケアプランに基づく介護保険サービス |
同じ「掃除」「排せつ介助」でも料金の根拠が違うことがある
ホームの月額料金に含まれる清掃と、訪問介護の生活援助は別の仕組みです。
重要事項説明書とケアプランを並べて見る
ホームが何を提供し、訪問介護が何を提供するのかを整理すると、二重払い・サービス漏れを防ぎやすくなります。
介護量が多い人は入居前にシミュレーションする
住宅型有料老人ホームは、外部サービスを組み合わせられる自由度がある一方、介護量が増えると訪問介護等の利用回数も増える可能性があります。
現在の1日の介助を書き出す
入居前に整理したい介助
- 起床・就寝
- 着替え
- 朝昼夕の食事介助
- トイレ介助・おむつ交換
- 移乗・移動
- 入浴
- 服薬確認
- 夜間の介助
すべてを訪問介護で組む必要があるか確認する
ホームの基本サービスで対応する部分、訪問介護で対応する部分、家族対応や保険外サービスになる部分を分けます。
重度化した場合も試算する
現在は要介護1でも、将来2人介助や頻回な排せつ介助が必要になることがあります。
サービス量・限度額・夜間対応の3点を見る
必要な訪問介護をケアプランに組めるかだけでなく、区分支給限度基準額と、訪問時間外の支援体制も確認してください。
入居前に確認したい質問
居宅介護支援事業所と契約する流れを確認します。
併設・提携事業所以外の利用可否も確認します。
生活支援と訪問介護の境界を確認します。
現在の介助量から具体的なケアプランを試算します。
訪問看護や通所サービス等も含めて確認します。
急な排せつ、転倒、不安等へのホーム側の対応を確認します。
介護報酬と限度額管理への影響をケアマネジャーへ確認します。
まとめ|住宅型では「ホーム」と「訪問介護」の役割を分けて考える
住宅型有料老人ホームでは、介護保険サービスがホームの月額料金へ自動的に含まれるのではなく、入居者が居宅介護支援事業所や訪問介護事業所と個別に契約して利用するのが基本です。
ケアマネジャーが本人の状態に応じたケアプランを作成し、訪問介護事業所が身体介護・生活援助を提供します。一方、ホーム独自の生活支援や有料サービスは別契約・別料金となる場合があります。
特に確認したい3点
- 本人の1日の介助のうち、ホーム・訪問介護・保険外サービスがそれぞれ何を担当するか
- 訪問介護等を組み合わせても区分支給限度基準額の範囲に収まるか
- 訪問介護の時間外や夜間に急な介助が必要になった場合、誰が対応するか
「訪問介護事業所が併設されているから安心」とだけ判断せず、本人のケアプラン、サービス時間、費用、ホーム側の生活支援を一つずつ分けて確認してから入居を決めましょう。