介護医療院に入所している家族について、「夜中に急に具合が悪くなったらどうなる?」「すぐ救急車で病院へ運ばれる?」「介護医療院の中で治療してもらえる?」と心配になる方もいるでしょう。
結論からいうと、介護医療院で急変したからといって、必ず病院へ搬送されるわけではありません。
介護医療院には医師や看護職員が配置されており、まず本人の状態を確認します。そのうえで、施設内で対応できる状態なのか、協力医療機関などへ相談・診療を求めるのか、入院が必要なのかを判断します。
まず結論|このページで最も重要な内容
急変時は「急変=自動的に救急搬送」ではなく、病状と必要な医療を確認して対応が決まります。
介護医療院内で対応可能であれば施設内で治療や経過観察を続けることがあります。一方、施設で対応できる医療の範囲を超える場合や、病院での検査・治療、入院が必要と判断された場合には、協力医療機関などとの連携や救急搬送が必要になります。本人の看取り方針や治療の希望がある場合は、それも急変時の判断に関わるため、状態が安定しているうちから施設と共有しておくことが重要です。
介護医療院で急変したら最初に何が行われる?
介護医療院は、長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
そのため、入所者に発熱、呼吸状態の悪化、意識の変化などが起きた場合も、最初から病院へ移すと決まっているわけではありません。
まず施設内で本人の状態を確認し、必要な医療を判断します。
職員が本人の状態変化を確認する
急変に気付いた職員は、本人の症状や全身状態を確認し、看護職員や医師など必要な職種へつなぎます。
確認する内容は病状によって異なりますが、たとえば次のような変化が重要になります。
- 呼吸が苦しそう、呼吸数が大きく変わった
- 意識が普段と違う、呼びかけへの反応が弱い
- 高熱や急な発熱がある
- 血圧や脈拍などに大きな変化がある
- 強い痛みを訴えている
- 転倒や外傷があった
- 食事や水分を取れない状態が続いている
「急変」という言葉だけで一律の対応を決めるのではなく、何が起きているのかを確認することが出発点です。
医師が施設内で対応できるか判断する
介護医療院には医師が配置されており、入所者の病状に応じた医学的管理を行います。
本人の状態を評価した結果、介護医療院内で必要な治療や観察を続けられると判断されれば、そのまま施設で対応することがあります。
反対に、施設内では必要な検査・治療を行えない場合や、入院治療が必要と判断された場合には、医療機関との連携が必要になります。
急変しても病院へ搬送されないことはある?
あります。
介護医療院は日常的な医学管理を行う施設であるため、すべての状態変化について病院へ搬送するわけではありません。
施設内で対応可能な場合
本人の状態が施設で対応可能な範囲にあり、医師が入院治療を必要としないと判断した場合には、施設内で治療や経過観察を行うことがあります。
どこまで対応できるかは、本人の病状と施設の医療体制によって異なります。
看取り方針に沿って施設内で対応する場合
本人が人生の最終段階にあり、本人の意思などを踏まえて介護医療院で看取りを行う方針になっている場合には、状態が変化しても必ず救急搬送するとは限りません。
ただし、「看取りを希望している」というだけで、どのような急変でも搬送しないと自動的に決まるわけではありません。
急変の原因、本人の意思、医学的な必要性、施設で対応できる医療などを踏まえて、その時点で適切な対応を検討します。
「救急搬送しないこと」と「何もしないこと」は同じではありません。
施設内で看取りを行う場合も、本人の苦痛を和らげるための医療・看護・介護を行い、状態に応じて医師が対応します。
どんな場合に病院への搬送・入院が必要になる?
介護医療院で対応できる医療の範囲を超える場合には、病院での診療や入院が必要になることがあります。
施設では行えない検査・治療が必要な場合
介護医療院は医療機能を持っていますが、急性期病院と同じ設備や診療体制を持つ施設ではありません。
精密検査、手術、専門的な急性期治療などが必要な場合には、病院での対応が必要になります。
入院治療が必要と医師が判断した場合
施設の医師や連携先の医師が診療し、入院による治療が必要と判断した場合は、医療機関への入院を調整します。
重要なのは、「症状が出たから搬送する」のではなく、本人の状態と必要な医療を踏まえて判断することです。
外傷など緊急性の高い状態の場合
転倒による重いけがなど、施設内での対応が難しく、迅速な検査・治療が必要と考えられる場合には、救急搬送が必要になることがあります。
緊急性が高い場合は、通常の受診調整ではなく救急対応になることがあります。
介護医療院には急変時の協力医療機関がある
介護医療院では、施設内で対応できる医療の範囲を超えた場合に備え、医療機関との連携体制を整えることが重要とされています。
令和6年度介護報酬改定に伴う基準改正では、介護医療院について、急変時の相談・診療や必要時の入院につなげるための協力医療機関との連携体制が強化されました。
急変時に相談できる体制
新しい基準では、入所者の病状が急変した場合などに、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している協力医療機関を定めることとされています。
必要時に診療を受けられる体制
介護医療院から診療を求めた場合に、診療を行える体制を常時確保することも要件の一つです。
入院が必要な場合の受入体制
施設の医師や連携先の医師が診療し、入院が必要と認められた場合には、原則として入院を受け入れられる病院との連携体制を確保することとされています。
2026年10月時点では、この協力医療機関の連携要件には経過措置があります。
令和6年度の制度改正では、協力医療機関との連携に関する一部要件について、2027年3月31日まで3年間の経過措置が設けられており、その間は努力義務とされています。ただし、厚生労働省は経過措置の終了を待たず、できるだけ速やかに連携体制を構築することが望ましいとしています。
協力医療機関があれば必ずそこへ搬送される?
協力医療機関があるからといって、急変時に必ずその病院へ搬送されるとは限りません。
実際の搬送先は、本人の病状、必要な診療科、緊急性、医療機関の受入状況などによって変わることがあります。
「協力病院=専用ベッドが確保されている」とは限らない
厚生労働省の解釈通知では、急変時の入院受入体制について、介護医療院の入所者専用の病床を確保していなければならないわけではないとされています。
したがって、「協力医療機関があるから、いつでも必ずその病院へ入院できる」と考えるのは適切ではありません。
搬送先が変わる場合も想定しておく
急変時には、本人に必要な医療を受けられることが最優先です。
施設見学や入所時には、協力医療機関の名称だけでなく、「通常はどのような流れで受診・搬送先を決めていますか」と確認すると実際の対応を把握しやすくなります。
夜間に急変した場合はどうなる?
家族が特に不安を感じやすいのが、夜間や休日の急変です。
日中と夜間では勤務している職員の構成が異なるため、施設の夜間対応を具体的に確認しておく必要があります。
最初に誰が状態を確認するか
夜間に本人の状態が変化したとき、最初に介護職員が気付き看護職員へ連絡するのか、看護職員が施設内に勤務しているのかなど、実際の体制は施設で確認します。
医師へどのように連絡するか
夜間に医師がどのような勤務・連絡体制になっているかも重要です。
「医師配置あり」という情報だけでなく、夜間に急変した場合、誰が医師へ連絡し、医師がどのように判断するのかを確認してください。
救急搬送を誰が判断するか
夜間の急変時に、どの時点で医師へ連絡し、どのような場合に救急要請を行うのかについても確認すると安心です。
POINT
「24時間医療対応」という言葉だけで判断せず、夜間の実際の流れを質問することが重要です。
急変したら家族にはいつ連絡が来る?
家族への連絡基準は施設や本人の状態によって異なります。
入所時に緊急連絡先を登録するだけでなく、急変時にどのようなタイミングで連絡してほしいかを施設と共有しておきましょう。
第一連絡先・第二連絡先を決める
第一連絡先につながらない場合に、次に誰へ連絡するかを明確にします。
電話番号や家族の状況が変わった場合は、施設へ最新情報を伝えてください。
病院搬送前か搬送後か確認する
緊急性が非常に高い場合には、家族への連絡より先に救急要請など必要な対応が行われることがあります。
「どのような状況なら先に救急対応を行うか」「病院搬送時は誰から連絡が来るか」を確認しておくと、家族側も状況を理解しやすくなります。
急変時の対応に本人の希望は反映される?
人生の最終段階にある人などでは、急変時にどの程度の治療を希望するかが重要になります。
厚生労働省のガイドラインでは、人生の最終段階における医療・ケアについて、本人による意思決定を基本とし、本人・家族等と医療・ケアチームが十分に話し合うことが重要とされています。
本人が意思を伝えられるうちに共有する
「できる限り介護医療院で過ごしたい」「状態によっては病院治療を受けたい」など、本人の希望がある場合は、状態が安定しているうちから施設と共有してください。
一度決めても見直す
本人の気持ちや病状は変化することがあります。
一度決めた方針を固定せず、状態が変化したときに改めて話し合うことが大切です。
本人が意思表示できない場合
本人の意思を確認できない場合には、これまで本人が示してきた希望や価値観を手がかりにしながら、家族等と医療・ケアチームで本人にとって最善の方針を検討します。
病院へ入院したら介護医療院は退所になる?
病院へ搬送され、そのまま入院することになった場合、「介護医療院には戻れないのでは」と心配になることがあります。
令和6年度の基準改正では、入所者が協力医療機関などへ入院した後、病状が軽快して退院可能となった場合には、再び介護医療院へ速やかに入所できるよう努めることとされています。
自動的に元の部屋へ戻れるとは限らない
再入所へ向けた努力が求められていても、元の療養室がそのまま確保されることまで全国一律に保証されているわけではありません。
長期入院になった場合の契約や居室の扱いは、介護医療院の利用契約書や重要事項説明書で確認してください。
退院後の状態が変わっている場合
病院での治療後に、新しい医療処置が必要になったり介護量が増えたりすることがあります。
その場合は、退院前に病院と介護医療院で最新の状態を共有し、施設で対応可能か確認する必要があります。
入所前に確認したい急変時対応
急変してから対応方法を初めて知るのではなく、入所前や契約時に確認しておくことが大切です。
CHECK|確認しておきたいポイント
施設へ確認したい項目
- 急変時は最初に誰が状態を確認するか
- 日中・夜間の医師への連絡体制
- 夜間の看護職員の勤務体制
- 施設内で対応できる医療の範囲
- どのような場合に病院受診・救急搬送を検討するか
- 協力医療機関はどこか
- 協力医療機関との急変時の連携方法
- 家族へ連絡するタイミング
- 第一連絡先につながらない場合の対応
- 看取り方針と救急搬送の考え方
- 入院後に介護医療院へ戻る場合の手続き
- 入院中の居室・契約・費用の扱い
「急変したらどうしますか」と具体的に聞く
「医療体制は整っていますか」という質問だけでは、実際の対応が分かりにくいことがあります。
次のような質問をすると、具体的な体制を確認しやすくなります。
- 「夜中に呼吸状態が悪くなったら、最初に誰が対応しますか」
- 「医師にはどのように連絡しますか」
- 「施設内で対応できず病院へ行く場合、どのような流れになりますか」
- 「協力医療機関へ必ず搬送されるのでしょうか」
- 「救急搬送するときは家族へいつ連絡がありますか」
- 「入院後に退院できた場合、再入所はどのように調整しますか」
「搬送されるか」だけでなく急変から退院後まで確認する
介護医療院の急変時対応を見るときは、救急車を呼ぶかどうかだけを確認しても十分ではありません。
誰が状態を確認し、医師へどのようにつなぐのかを確認します。
本人の病気で起こり得る急変に、どこまで対応できるかを確認します。
協力医療機関、診療を求める方法、入院が必要な場合の流れを確認します。
看取りを含め、急変時の治療や搬送について本人の意思を共有します。
病状が軽快したときの戻り方、契約や療養室の扱いを確認します。
CONCLUSION
最後に、本文で確認した内容を本人の状況に置き換え、施設・担当者へ具体的に確認して判断しましょう。
まとめ|介護医療院の急変時は状態を見て施設内対応か病院搬送かを判断する
介護医療院で入所者の状態が急変しても、必ず病院へ搬送されるわけではありません。
まず本人の状態を確認し、介護医療院内で対応できるのか、医療機関への相談・診療が必要なのか、入院治療が必要なのかを判断します。
施設では対応できない検査・治療が必要な場合や、医師が入院を必要と判断した場合には、協力医療機関などとの連携や救急搬送が行われます。
一方、介護医療院で看取りを行う方針の場合などは、本人の意思や病状を踏まえて施設内で対応を続けることもあります。
また、2026年10月時点では、令和6年度改定で強化された協力医療機関との一部連携要件について2027年3月31日まで経過措置があります。そのため、施設選びでは制度名だけでなく、現在その介護医療院が実際にどの医療機関と、どのような急変時対応を取り決めているかを直接確認することが重要です。
入所前には、夜間の職員体制、医師への連絡方法、搬送判断、協力医療機関、家族への連絡、入院後の再入所まで具体的に確認しておきましょう。