介護医療院で受けられるリハビリ

介護医療院を検討していると、「寝たきりにならないためのリハビリは受けられるのか」「歩行訓練だけでなく、食事や飲み込みの訓練もできるのか」「毎日リハビリをしてもらえるのか」と気になることがあります。

介護医療院は、長期的な医療と介護が必要な要介護者が生活する介護保険施設です。医療や介護だけでなく、入所者の心身機能の維持・回復と日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを計画的に行うことが制度上求められています。

結論|介護医療院では、身体機能だけでなく生活動作・ことば・嚥下など本人の課題に応じたリハビリを受けられる

介護医療院では、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などが関わり、立つ・歩くといった基本動作、食事・着替えなどの日常生活動作、ことばやコミュニケーション、食べる・飲み込む機能などに対するリハビリが行われます。ただし、PT・OT・STの配置人数は全国一律の固定人数ではなく、法令上は施設の実情に応じた適当数とされています。実際に受けられる訓練内容、担当職種、頻度、1回の時間は施設と本人の状態によって異なるため、入所前に個別に確認することが重要です。

最初に確認する3点

  • どの専門職が関わるか確認する
  • 回数より生活目標と内容を見る
  • 嚥下・認知症・ADLなど本人の課題に合うか確認する

介護医療院ではどんなリハビリを受けられる?

介護医療院のリハビリは、「歩けるようにするための訓練」だけではありません。長期療養を続けながら、できる動作を維持し、日常生活をできるだけ自分で行えるよう支援することも重要な役割です。

理学療法|起きる・立つ・歩くなどの基本動作

理学療法では、寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、立位、歩行など、生活の土台となる基本動作を支援します。

たとえば、ベッドから車いすへ安全に移る、トイレまで歩く、転倒しにくい姿勢を保つといった、日常生活に直結する課題を練習します。

筋力だけでなく安全な動作方法も確認する

筋力訓練だけを行うのではなく、関節の動き、姿勢、バランス、痛み、呼吸状態なども確認しながら、本人に合う動き方や介助方法を検討します。

作業療法|食事・着替え・排泄など生活動作

作業療法では、食事、更衣、整容、排泄など、日常生活で必要となる動作を支援します。

手や腕を動かす訓練だけでなく、「自分で服を着るにはどうすればよいか」「片手でも食事をしやすくするにはどうするか」といった、実際の生活場面を想定した練習が中心になることがあります。

福祉用具や動作方法を工夫することもある

本人の能力だけで解決しにくい場合は、自助具や福祉用具を活用したり、介助する側の方法を工夫したりして、できる動作を増やしていきます。

言語聴覚療法|ことば・コミュニケーション・嚥下

言語聴覚士が配置され、本人に必要性がある場合は、失語症や構音障害などによるコミュニケーションの課題、食べる・飲み込む機能の課題に対する評価や訓練を行うことがあります。

食べる機能への支援は訓練だけではない

嚥下機能に課題がある場合は、口や舌の動きの訓練だけでなく、食事姿勢、食形態、食事介助の方法などについて、多職種で検討することが重要です。

POINT

「リハビリがあります」という説明だけでは、本人が必要とする訓練を受けられるかは分かりません。歩行が課題ならPT、生活動作ならOT、ことばや嚥下ならSTなど、どの専門職が配置され、本人の課題に関われるのかまで確認します。

リハビリ専門職はどのくらい配置されている?

介護医療院には、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を配置する基準があります。

全国一律の「入所者○人に1人」ではない

厚生労働省の人員基準では、PT・OT・STについて「介護医療院の実情に応じた適当数」とされています。

つまり、「入所者100人なら必ずPTが○人いる」といった全国共通の固定人数ではありません。そのため、同じ介護医療院でも、リハビリ専門職の人数や職種構成には差があります。

確認項目 見るポイント
PT 歩行・移乗・姿勢などへの対応
OT 食事・着替え・排泄など生活動作への対応
ST ことば・コミュニケーション・嚥下への対応
勤務体制 常勤・非常勤、勤務日、担当人数

併設型小規模介護医療院では例外もある

医療機関に併設された小規模な介護医療院では、併設病院のPT・OT・STなどによって適切な支援ができると認められる場合、介護医療院側に別途配置しなくてもよいとされる例外があります。

「専任のSTがいない=嚥下支援がない」とは限らない

併設医療機関との連携を含めた体制で支援している場合があります。一方で、施設内で対応できる曜日や頻度が限られることもあるため、本人が必要とするリハビリを誰が、いつ担当するのかを具体的に確認してください。

リハビリは毎日受けられる?頻度は一律ではない

介護医療院では計画的なリハビリを行うことが求められていますが、すべての入所者に対して「週○回」「毎日○分」と全国一律の個別リハビリ回数が定められているわけではありません。

本人の状態とリハビリ計画によって変わる

必要な訓練内容や頻度は、病状、身体機能、認知機能、生活上の課題、本人の目標などを踏まえて決めます。

積極的な機能回復訓練が必要な人もいれば、長期療養の中で現在の動作を維持することを重視する人もいます。

施設の人員体制によっても実施状況が違う

PT・OT・STの人数や勤務日によっても、個別リハビリの実施頻度は変わります。そのため、施設見学では「リハビリできますか?」ではなく、「本人の場合、週に何回・1回何分程度を想定していますか?」と確認することが重要です。

「毎日リハビリ」の意味を確認する

施設によっては、個別リハビリだけでなく、体操や日常生活の中で行う動作練習を含めて「毎日リハビリ」と表現することがあります。

PT・OT・STによる個別訓練なのか、集団体操なのか、介護職員による生活動作の支援なのかを分けて確認してください。

介護医療院では「生活の中のリハビリ」も重要

介護医療院は医療を提供するだけの場所ではなく、入所者の生活の場でもあります。そのため、リハビリ室で訓練する時間だけでなく、日々の生活動作を機能維持につなげる考え方が重要です。

できる動作を介護で奪わない

たとえば、少し時間をかければ自分でベッドから起きられる人に、職員がすべて介助してしまうと、自分で動く機会が減ってしまいます。

安全を確保したうえで、本人ができる部分は自分で行い、難しい部分だけ介助することで、日常生活そのものを機能維持の機会にできます。

食事・排泄・移動も訓練につながる

食堂まで移動する、椅子から立つ、トイレで立位を保つ、自分で食事をするなど、日常生活には多くの動作があります。

リハビリ専門職だけでなく、看護・介護職員と動作方法を共有し、普段の生活でも同じ方法で支援できるかが重要です。

認知症がある人もリハビリを受けられる?

認知症があることだけを理由に、介護医療院でリハビリを受けられないわけではありません。

認知症がある人では、身体機能だけでなく、日課、役割、コミュニケーション、見当識、生活動作などを踏まえ、本人が取り組みやすい方法を検討します。

認知症短期集中リハビリテーションという仕組みもある

介護医療院には、認知症であると医師が判断し、リハビリによって生活機能の改善が見込まれる人を対象とした「認知症短期集中リハビリテーション」があります。

制度上は、医師または医師の指示を受けたPT・OT・STが、入所日から3か月以内に集中的な個別リハビリを行った場合に評価される仕組みです。

対象になるかは個別判断

認知症があれば全員が対象になるわけではありません。医師が認知症と判断し、リハビリによって生活機能の改善が見込まれることなどが前提になります。

認知症の症状が必ず改善するという制度ではない

認知症の状態や生活上の困難は、本人の身体状態、環境、病状などによって異なります。短期集中リハビリを受ければ認知症そのものが治る、必ず症状が落ち着くという意味ではありません。

嚥下や食事のリハビリを希望するときの確認ポイント

介護医療院を検討する人の中には、食べる・飲み込む機能に不安がある人もいます。この場合は「STがいるか」だけでなく、食事場面全体の支援体制を確認します。

誰が嚥下状態を評価するか

言語聴覚士の配置状況、医師や看護職員との連携、必要に応じた歯科との連携などを確認します。

食形態をどう決めているか

常食、刻み食、ソフト食、ミキサー食など、本人の嚥下機能に応じてどのように食形態を調整するのかを確認します。

食事姿勢や介助方法まで共有しているか

嚥下訓練だけでなく、食事時の姿勢、椅子や車いすの調整、食べる速度、一口量、介助方法などを職員間で共有しているかも重要です。

確認のポイント

嚥下に不安がある場合は、「STはいますか?」だけでなく、「本人の食事を誰が評価するか」「食形態はどう決めるか」「食事介助の方法を職員で共有しているか」まで確認してください。

寝たきりでもリハビリは必要?

歩くことが難しい人でも、リハビリの目的がなくなるわけではありません。

関節が硬くなるのを防ぐ

長時間同じ姿勢で過ごすと、関節が動かしにくくなることがあります。本人の状態に応じて、姿勢調整や関節の動きを保つための支援を行います。

座る・食べるなど残っている能力を支える

歩行が難しくても、ベッド上で姿勢を変える、端座位を保つ、車いすで座る、自分で食事をするといった能力を維持できる場合があります。

無理な訓練を行うことが目的ではない

長期療養中は、病状や体力によって積極的な運動が負担になることもあります。医師やリハビリ専門職が状態を確認し、本人に必要な範囲で計画することが大切です。

入所前に確認したいリハビリの7項目

介護医療院のリハビリ体制は施設ごとに異なるため、見学や入所相談では具体的に質問します。

01

PT・OT・STはそれぞれ何人いますか?

人数だけでなく、常勤・非常勤、勤務曜日も確認します。

02

本人にはどの職種が関わる予定ですか?

本人の課題に必要な専門職が実際に担当できるか確認します。

03

個別リハビリは週何回・1回何分ですか?

「リハビリあり」という説明だけでなく、本人の場合の想定頻度と時間を聞きます。

04

個別リハビリ以外に何を行いますか?

集団体操、生活動作の練習、介護職員との動作練習などがあるか確認します。

05

嚥下リハビリに対応できますか?

STの配置だけでなく、食事評価、食形態、食事介助までどのように対応するか確認します。

06

認知症へのリハビリはどう行いますか?

本人が認知症短期集中リハビリの対象になる可能性や、普段の生活での支援方法を確認します。

07

目標と評価結果を家族へ説明してもらえますか?

何を目標にしているのか、状態が維持・改善・低下した場合に計画をどう見直すのか確認します。

リハビリ体制を比べるときは「回数」だけを見ない

施設を比べるとき、個別リハビリの回数は分かりやすい指標ですが、回数だけで質を判断することはできません。

本人に必要な専門職が関われるか

歩行が課題なのか、食事動作なのか、嚥下なのかによって必要な専門職は異なります。本人の課題に合う職種が実際に関われることが重要です。

生活場面まで支援がつながっているか

リハビリ室でできた動作を、居室、食堂、トイレなどでも活かせるかを確認します。リハビリ専門職と看護・介護職員が情報を共有しているかも重要です。

長期療養に合った目標になっているか

介護医療院では、短期間で大きな機能回復を目指す人ばかりではありません。「今できている食事動作を維持する」「安全に車いすへ移れる状態を保つ」など、長期療養の中で生活機能を守る目標もあります。

見学時の最終チェック

  • 本人に必要なPT・OT・STが配置されているか
  • 個別リハビリの頻度と1回の時間
  • 集団訓練や生活リハビリの内容
  • 嚥下・食事への支援体制
  • 認知症がある場合の対応
  • 看護・介護職員との情報共有
  • 本人の目標と評価方法

まとめ|介護医療院のリハビリは「何を何回」まで確認する

介護医療院では、入所者の心身機能を維持・回復し、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを計画的に行うことが制度上求められています。

本人の状態に応じて、立つ・歩くなどの基本動作、食事・着替えなどの日常生活動作、ことばやコミュニケーション、食べる・飲み込む機能などへの支援が行われます。

一方、PT・OT・STの配置は全国一律の固定人数ではなく、施設によって職種構成や実施頻度が異なります。そのため、入所前には「リハビリがありますか?」だけでなく、「本人には誰が担当するか」「週何回・1回何分か」「嚥下や認知症にも対応できるか」「普段の生活動作へどうつなげるか」まで確認してください。

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