高齢者の生活を守るという名目の養護老人ホームは、老人が入居する施設ではあっても介護を受ける施設ではなく、介護は必要とまではいかないけれど、生活に困窮する高齢者が入居する施設です。
困窮とは環境的にも経済的にも、また、現在一人暮らしだけれど認知症の症状がみられるなど一人では心配という人もいます。
一人暮らしが困難となってしまった、現在の環境では生活ができないとされる高齢者が、行政により保護として養護老人ホームに入居という形をとります。
これを措置といい、いざ入居となり月々の支払い金額を措置費といいます。
養護老人ホームに入居となるのは厳密に言うと措置入所というもので、例を挙げると、家で虐待を受けている高齢者が、「ここを出ても一人で暮らす事はできない」としていて、そこへ民生委員が役場(行政)に連絡し、調査して養護老人ホームへ入居という措置をとり虐待を受けていた高齢者を保護した…というような、現時点の生活環境では問題があるから養護老人ホームに入居してもらうのです。
または、本人は問題なく一人で暮らしていても認知症症状があり、火の元や外観を近隣に心配をかけるなどして近所の人が役場へ相談し、養護老人ホームに入居してもらう例もあります。
養護老人ホームへの入居は、措置という行政の行う施しといったところでしょうか。
費用も前年の収入や課税額に見合った、無理のない範囲で設定されます。
無年金、またはホームレス状態といった、よほど困窮していた高齢者にも生活保護の受給額などにより無理のない費用徴収額が認定されるので、入居してみて費用が払えない…ということが無いよう、しっかり調査して入居措置をとります。
養護老人ホームの措置制度【措置入所、措置控え、措置解除】
一般的に老人ホームと言われる施設は、介護保険施設を指しています。
しかし、養護老人ホームの場合は生活に困窮している65歳以上の人が入所する施設であり、その入所というのも市町村の判定に基づいた措置となり、それを措置制度といいます。
この措置(入所決定)が施されるまでに、行政機関の市町村が入所の必要性を判断して施設や提供するサービス内容決定し、提供する行政処分という過程が踏まれます。
措置そのものが入所となるので、養護老人ホームに入所となると措置入所という形になるのです。
養護老人ホームへの入所資格のある人は経済的、または身寄りがないなどして頼れる人がなかったり非常に困窮していることが多いので重宝されているシステムなのですが、入所資格のある高齢者全員が養護老人ホームへスムーズに入所できるとは限らず、市町村が施設の空きや財政面の理由から措置入所を決定できなかった際には、措置控えといって施設への入所の代わりに生活保護を受給させることもあります。
本来は適切に入所措置を取るべきところを適正ではない措置控えにより入所ができないケースも増えているのも現実です。
また、養護老人ホームへの入所し、生活していても病状の変化などで在宅サービス、介護保険施設への入所が適切と判断された場合、特別養護老人ホームへ移ったり、その反対に身体状況が改善され入所資格である『一人で生活が困難』のいう項目から外れるなどした際には措置解除といって退所することもできます。
この場合、生活保護受給に切り替わることが多いようです。措置=保護といった方針に従って成り立つ制度です。
一般的に老人ホームと言われる施設は、介護保険施設を指しています。
しかし、養護老人ホームの場合は生活に困窮している65歳以上の人が入所する施設であり、その入所というのも市町村の判定に基づいた措置となり、それを措置制度といいます。
この措置(入所決定)が施されるまでに、行政機関の市町村が入所の必要性を判断して施設や提供するサービス内容決定し、提供する行政処分という過程が踏まれます。
措置そのものが入所となるので、養護老人ホームに入所となると措置入所という形になるのです。
養護老人ホームへの入所資格のある人は経済的、または身寄りがないなどして頼れる人がなかったり非常に困窮していることが多いので重宝されているシステムなのですが、入所資格のある高齢者全員が養護老人ホームへスムーズに入所できるとは限らず、市町村が施設の空きや財政面の理由から措置入所を決定できなかった際には、措置控えといって施設への入所の代わりに生活保護を受給させることもあります。
本来は適切に入所措置を取るべきところを適正ではない措置控えにより入所ができないケースも増えているのも現実です。
また、養護老人ホームへの入所し、生活していても病状の変化などで在宅サービス、介護保険施設への入所が適切と判断された場合、特別養護老人ホームへ移ったり、その反対に身体状況が改善され入所資格である『一人で生活が困難』のいう項目から外れるなどした際には措置解除といって退所することもできます。
この場合、生活保護受給に切り替わることが多いようです。措置=保護といった方針に従って成り立つ制度です。
一般的に老人ホームと言われる施設は、介護保険施設を指しています。
しかし、養護老人ホームの場合は生活に困窮している65歳以上の人が入所する施設であり、その入所というのも市町村の判定に基づいた措置となり、それを措置制度といいます。
この措置(入所決定)が施されるまでに、行政機関の市町村が入所の必要性を判断して施設や提供するサービス内容決定し、提供する行政処分という過程が踏まれます。
措置そのものが入所となるので、養護老人ホームに入所となると措置入所という形になるのです。
養護老人ホームへの入所資格のある人は経済的、または身寄りがないなどして頼れる人がなかったり非常に困窮していることが多いので重宝されているシステムなのですが、入所資格のある高齢者全員が養護老人ホームへスムーズに入所できるとは限らず、市町村が施設の空きや財政面の理由から措置入所を決定できなかった際には、措置控えといって施設への入所の代わりに生活保護を受給させることもあります。
本来は適切に入所措置を取るべきところを適正ではない措置控えにより入所ができないケースも増えているのも現実です。
また、養護老人ホームへの入所し、生活していても病状の変化などで在宅サービス、介護保険施設への入所が適切と判断された場合、特別養護老人ホームへ移ったり、その反対に身体状況が改善され入所資格である『一人で生活が困難』のいう項目から外れるなどした際には措置解除といって退所することもできます。
この場合、生活保護受給に切り替わることが多いようです。措置=保護といった方針に従って成り立つ制度です。
養護老人ホームの措置費とは
養護老人ホーム入所にあたり、かかる費用が措置費ではなく市町村がとるべき措置に要する費用を措置費といい、入所者(または扶養義務者)が養護老人ホームに支払う費用は、負担能力に応じて措置費の一部を負担する形になります。
確かに、かかる費用とも言えますが、措置権者(市町村)は国と分担して措置費を賄っていますので、入所者側はその一部を負担する事がある…というシステムでしょうか。
入所資格の一つにある要支援1,2では、入所後に容体の変化に伴い介護保険で委託介護サービスを使用できますが、その際には措置費とは別に介護にかかる費用の一部を負担する形で介護費用を支払います。これを介護保険料加算といいます。
しかしここも、養護老人ホームの入所資格の一つにある経済的(貧困)な理由で入所した人の場合には介護保険料を支払っていないケースも多々あります。
そうなると、措置費の中で介護保険料加算として100%加算されて、自己負担額はゼロになります。
内訳としては、入所者の年金収入など支給月計算で割り振られた費用徴収基準の(支払い能力に応じて階層が区分されて、支払基準として定められている)39階層あるうちの1階層の場合であり、全てのケースにおいて自己負担額はゼロという訳ではありません。
扶養義務者がいる場合、収入、課税により計算して割り振られた費用徴収基準の18階層から措置費を決定するので市町村、または施設によって違いが出てきます。
ほぼ養護老人ホームにかかる費用の内訳とは、費用徴収基準額とみても良いかもしれませんが、介護保険料加算のあった月は特別としてみましょう。