介護医療院の費用は医療費控除の対象になる?

介護医療院を利用していると、介護サービス費だけでなく、食費、居住費、日用品費などさまざまな費用がかかります。確定申告の時期になると、「介護医療院の費用は医療費控除に入れられるのか」「食費や居住費も対象なのか」「全部の費用を合計してよいのか」が分かりにくいところです。

まず結論|介護医療院の介護費・食費・居住費の自己負担額は医療費控除の対象

介護医療院から提供を受ける施設サービスの対価のうち、介護費・食費・居住費に係る自己負担額として支払った金額は、原則として医療費控除の対象です。

一方、理美容代などの日常生活費や、本人の希望による特別なサービス費用は対象外です。実際に申告するときは、施設が発行する領収証に記載された「医療費控除対象額」を確認するのが基本です。

この記事では、介護医療院の費用のうち何が医療費控除の対象になるのか、対象外になる費用、個室料金、高額介護サービス費の払戻し、領収証の確認方法まで解説します。

介護医療院の費用は医療費控除の対象になる?

介護医療院の施設サービスに対して本人が支払った費用のうち、一定のものは医療費控除の対象になります。

国税庁は、介護医療院について、施設サービスの対価である介護費、食費、居住費に係る自己負担額として支払った金額を医療費控除の対象としています。

特養とは対象額の考え方が違う

介護施設の医療費控除は、施設の種類によって対象額が異なります。

特別養護老人ホームでは、介護費・食費・居住費に係る自己負担額の2分の1が対象ですが、介護医療院では、対象となる施設サービスの対価として支払った自己負担額が医療費控除の対象になります。

「介護施設の費用は全部半額だけ医療費控除」というわけではありません。介護医療院は特養と取扱いが異なるため、施設名を確認して判断してください。

医療費控除の対象になる費用・ならない費用

医療費控除の対象になる費用はどれ?

介護医療院では、施設サービスの対価として支払う介護費・食費・居住費の自己負担額が対象になります。

費用 医療費控除
介護費の自己負担額 対象
食費の自己負担額 対象
居住費の自己負担額 対象
理美容代などの日常生活費 対象外
特別なサービス費用 対象外

食費も対象になる

介護医療院では、食費は介護保険の保険給付そのものとは別に本人が負担します。

それでも、国税庁の医療費控除の取扱いでは、介護医療院の施設サービスの対価に含まれる食費の自己負担額は医療費控除の対象です。

居住費も対象になる

居住費も同様に、介護医療院の施設サービスの対価に係る自己負担額として支払った部分は医療費控除の対象になります。

そのため、「介護費だけを申告して、食費・居住費を除く」という扱いにはなりません。

実際の申告では、自分で費用項目を推測して足し算するより、施設の領収証に記載された医療費控除対象額を確認するのが確実です。

医療費控除の対象にならない費用は?

介護医療院へ支払った費用のすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。

理美容代などの日常生活費は対象外

国税庁は、日常生活費を医療費控除の対象外としています。

日常生活費とは、施設で提供される便宜のうち、日常生活でも通常必要になるもので、入所者に負担させることが適当と認められる費用です。

代表的なものとして、理美容代などがあります。

特別なサービス費用も対象外

本人の希望によって利用する特別なサービスにかかる費用は、原則として医療費控除の対象外です。

たとえば、通常の施設サービスとは別に本人が選択して利用するサービスや、特別な便宜に対する費用などが該当する場合があります。

施設の料金表で「実費」「選択サービス」「特別サービス」などと書かれている費用は、領収証上の医療費控除対象額に含まれているかを確認してください。

個室・特別室の料金は医療費控除の対象になる?

介護医療院の居住費は医療費控除の対象ですが、個室に関する追加料金はすべて同じ扱いになるわけではありません。

通常の居住費は対象

介護医療院の施設サービスの対価として支払う通常の居住費は、医療費控除の対象です。

特別室の追加料金は原則別に考える

国税庁は、介護医療院の個室等の特別室の使用料について、診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限って医療費控除の対象になるとしています。

つまり、本人の希望だけで特別室を選び、通常の居住費に加えて差額を支払った場合、その追加料金が自動的に医療費控除の対象になるわけではありません。

個室料金は「個室だから対象・対象外」と判断せず、通常の居住費なのか、特別室の追加料金なのか、さらに医学的な理由でやむを得なかったのかを分けて確認します。

自己負担割合や負担軽減がある場合はどう計算する?

介護保険の自己負担が1割・2割・3割でも対象になる?

介護医療院の介護サービス費は、所得等に応じた介護保険の自己負担割合で支払います。

医療費控除で確認するのは、介護保険から給付された金額ではなく、本人が実際に自己負担として支払った対象額です。

保険給付分まで申告するわけではない

介護サービス全体の費用のうち、介護保険から給付された部分は、本人が支払った医療費ではありません。

そのため、施設の介護報酬総額ではなく、本人が負担した金額を基準にします。

領収証の対象額を見る

介護医療院が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

自己負担割合や加算を自分で再計算するより、領収証に記載された対象額を確認してください。

高額介護サービス費の払戻しを受けたらどうする?

介護サービスの自己負担が一定の上限を超え、高額介護サービス費として払戻しを受ける場合があります。

払戻し分は医療費から差し引く

国税庁は、高額介護サービス費として払戻しを受けた場合、その金額を医療費から差し引いて医療費控除を計算することとしています。

たとえば、介護医療院の医療費控除対象額をいったん支払っていても、その一部について後から高額介護サービス費の支給を受けた場合は、払戻しを反映して申告する必要があります。

領収証の支払額だけをそのまま申告すると、後から受けた払戻しを反映できない場合があります。高額介護サービス費の支給通知も保管しておきましょう。

負担限度額認定で食費・居住費が軽減されている場合は?

所得や資産などの要件を満たす人は、介護保険施設の食費・居住費について負担限度額認定による軽減を受けられる場合があります。

この場合も、医療費控除で対象になるのは、本人が実際に支払った食費・居住費の自己負担額です。

軽減前の基準額を申告するわけではない

負担限度額認定によって本人が支払う食費・居住費が軽くなっている場合、軽減前の金額を医療費として申告することはできません。

実際に本人が負担した金額をもとに、施設が領収証へ記載する対象額を確認してください。

介護医療院の領収証はどこを確認する?

介護医療院の医療費控除で最も分かりやすい資料は、施設が発行する領収証です。

国税庁は、介護医療院の領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとしていると案内しています。

「医療費控除対象額」の記載を探す

領収証の様式は施設によって異なりますが、次のような表記を確認してください。

  • 医療費控除対象額
  • 医療費控除対象
  • 介護費
  • 食費
  • 居住費
  • 対象外の日常生活費・実費

対象額が分からなければ施設へ確認する

領収証に複数の金額が並んでいて、どれが医療費控除の対象か分からない場合は、自分で判断せず施設の事務担当者へ確認してください。

特に、日用品費、理美容代、特別室料などが含まれている場合は、対象部分と対象外部分を分けて確認することが大切です。

誰が医療費控除を申告できる?

医療費控除は、本人自身の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。

そのため、介護医療院に入所している親の費用を、生計を一にする子が実際に支払っている場合などは、支払った人が医療費控除を検討できることがあります。

「誰の施設費か」だけでなく「誰が支払ったか」を確認する

医療費控除では、実際に医療費を支払った人が誰かが重要です。

家族内で施設費を分担している場合は、誰がどの費用を支払ったのか分かるようにしておくと申告時に整理しやすくなります。

確定申告までに何を準備する?

確定申告までに用意しておきたいもの

介護医療院の費用を医療費控除へ含める予定なら、月々の領収証や払戻しに関する書類をまとめて保管しておくとスムーズです。

申告前の確認チェック

  • 介護医療院の領収証がそろっているか
  • 領収証の医療費控除対象額を確認したか
  • 日常生活費や特別サービス費を除いているか
  • 特別室料がある場合は対象になる理由を確認したか
  • 高額介護サービス費の払戻しを確認したか
  • その他の保険金等による補てんがないか確認したか
  • 誰が実際に施設費を支払ったか整理したか

領収証は捨てずに保管する

医療費控除の申告では、医療費控除の明細書を作成します。

領収証そのものを確定申告書へ添付する方式ではありませんが、税務署から提示または提出を求められる場合に備えて、所定の期間保管しておく必要があります。

医療費控除はいくらから受けられる?

介護医療院の費用が医療費控除の対象になることと、実際に所得税が軽減されることは別です。

医療費控除額は、その年中に支払った対象医療費から、保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらに原則として10万円を差し引いて計算します。

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。

介護医療院だけでなく年間の医療費を合算する

医療費控除は、介護医療院の費用だけを単独で判定する制度ではありません。

本人や、生計を一にする家族について支払った対象医療費を、その年分として合計して計算します。

病院の診療費、薬代など、ほかの医療費がある場合も合わせて確認してください。

間違えやすいポイントを確認する

介護医療院の医療費控除で間違えやすいポイント

介護医療院の医療費控除では、「施設利用料を全部足せばよい」と考えると対象外費用まで含めてしまう可能性があります。

01

特養と同じ「2分の1」だと思わない

介護医療院は、特別養護老人ホームとは対象額の取扱いが異なります。介護医療院では介護費・食費・居住費に係る自己負担額が対象です。

02

日用品費まで含めない

理美容代などの日常生活費や特別なサービス費用は対象外です。領収証で区分を確認します。

03

高額介護サービス費の払戻しを忘れない

払戻しを受けた分は、医療費控除の計算上、対象医療費から差し引きます。

04

特別室料をすべて対象にしない

特別室の使用料は、診療・治療のためにやむを得ず支払ったものに限り対象となる取扱いです。

介護医療院の医療費控除は領収証の対象額を確認する

介護医療院の施設サービスについては、介護費・食費・居住費に係る自己負担額として支払った金額が、原則として医療費控除の対象です。

一方、理美容代などの日常生活費や、特別なサービス費用は対象になりません。特別室料についても、診療や治療のためにやむを得ず支払った場合に限られるため、通常の居住費と分けて考える必要があります。

また、高額介護サービス費などの払戻しを受けた場合は、その金額を医療費から差し引いて計算します。

家族が申告するときに最も重要なのは、施設利用料の総額だけを見るのではなく、介護医療院が発行する領収証の「医療費控除対象額」を確認することです。対象額が分からない場合は施設へ確認し、個別の確定申告について判断に迷う場合は税務署や税理士へ相談してください。

税制確認:本記事の介護医療院における医療費控除の対象・対象外、特別室料、高額介護サービス費の取扱い等は、2026年10月20日時点で国税庁「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」等を確認しています。税制は改正されることがあるため、申告する年分の国税庁情報を確認してください。

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