養護老人ホームと特別養護老人ホームの違い

「養護老人ホーム」と「特別養護老人ホーム(特養)」は名称が似ていますが、入所する理由も、手続きも、受けられる支援も大きく異なります。

養護老人ホームは、主に環境上・経済的な理由で自宅での生活が難しい高齢者を支える措置施設です。一方、特別養護老人ホームは、常時介護が必要で、自宅での生活が難しい人が介護を受けながら暮らす介護保険施設です。

「費用を抑えたいから養護老人ホーム」「介護が必要だからどちらでもよい」という選び方はできません。それぞれ入所の目的と条件が異なるため、本人がなぜ自宅で暮らし続けることが難しいのかを整理することが出発点になります。

まず結論|養護老人ホームと特養は「入所が必要になる理由」が違う

養護老人ホームは、原則65歳以上で、家族・住居などの環境上の理由と経済的理由により自宅で養護を受けることが難しい人を、市区町村の措置で入所させる施設です。特別養護老人ホーム(特養)は、常時介護が必要な人が生活する介護保険施設で、新規入所は原則として要介護3以上です。

養護老人ホームと特別養護老人ホームの違い

最も大きな違いは、養護老人ホームが「生活環境や経済的事情から在宅生活が難しい人を支援する施設」であるのに対し、特別養護老人ホームが「常時介護を必要とする人の生活を支える施設」であることです。

01

養護老人ホームは環境上・経済的な理由で在宅生活が難しい人を支える

養護老人ホームは老人福祉法に基づく施設です。原則として65歳以上で、家族関係や住居などの環境上の理由と、所得などの経済的理由の両方から、自宅で養護を受けながら生活することが難しい人が対象になります。

本人が施設と自由に契約して入居する仕組みではなく、市区町村が本人の生活状況や経済状況などを調査し、入所措置が必要かを判断します。

主な目的
生活環境や経済的事情により在宅生活が難しい高齢者の養護と自立支援
入所方法
市区町村による措置
介護保険施設か
養護老人ホーム自体は介護保険施設ではない

02

特別養護老人ホームは常時介護が必要な人の生活を支える

特別養護老人ホーム(特養)は、常時介護が必要で、自宅で生活を続けることが難しい人が、食事、入浴、排せつなどの介護を受けながら生活する施設です。

介護保険制度では「介護老人福祉施設」と呼ばれます。新たに入所する人は原則として要介護3以上です。ただし、要介護1・2でも、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく難しいと認められる場合には、特例入所の対象になることがあります。

主な目的
常時介護が必要な人の生活と介護を支える
新規入所の基本条件
原則として要介護3以上
介護保険施設か
介護保険施設

違い1|入所対象は「生活上の困難」か「介護の必要性」か

養護老人ホームは介護度だけで入所を判断する施設ではない

養護老人ホームへの入所では、要介護度の高さそのものが中心的な判断基準ではありません。

老人福祉法では、65歳以上で、環境上の理由と経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な人を対象としています。たとえば、家族から十分な支援を受けられない、住まいの状況に問題があるなどの生活環境と、所得などの経済状況を総合して市区町村が判断します。

そのため、「要介護認定を受けていないから入れる」「要介護認定を受けたら入れない」と単純に分けることはできません。

養護老人ホームは「要介護になったら必ず退所」ではない

養護老人ホームは介護を主目的とする施設ではありませんが、介護が必要になったからといって一律に入所対象外になるわけではありません。特定施設入居者生活介護の指定を受けている養護老人ホームなど、介護保険サービスを利用できる仕組みを持つ施設もあります。介護が必要になった場合の対応は施設ごとに確認が必要です。

特養は原則として要介護3以上の人が新規入所の対象

特養は、常時介護を必要とする人のための施設です。現在、新規入所は原則として要介護3以上に重点化されています。

ただし、要介護1・2であっても、認知症によって日常生活に大きな支障がある、知的障害・精神障害などを伴い地域での生活が難しい、深刻な虐待が疑われ安全確保が困難といった事情がある場合などは、特例入所が検討されます。

要介護3以上であれば自動的に入所できるわけでもありません。施設では、介護の必要性、在宅生活の困難さ、家族の状況などを踏まえて入所の必要性を判断します。

違い2|入所手続きは「市区町村の措置」と「施設への申込み」

養護老人ホームは市区町村が入所の必要性を判断する

養護老人ホームは、本人と施設が直接契約して自由に入所する一般的な老人ホームとは仕組みが異なります。

まず市区町村の担当窓口などへ相談し、本人や扶養義務者の状況、心身の状態、生計の状況などについて調査を受けます。その後、入所判定を経て、市区町村長が措置の必要性を判断します。

そのため、気になる養護老人ホームを見つけたからといって、通常はその施設へ直接申し込むだけで入所が決まるわけではありません。まず本人が住んでいる市区町村の高齢者福祉担当窓口などへ相談するのが基本です。

特養は希望する施設へ申し込み、入所の必要性などを踏まえて決まる

特養は一般に、本人や家族が希望する施設へ入所を申し込みます。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談しながら候補を探すこともできます。

施設は申込者の状況を確認し、各地域・施設の入所指針などに基づいて、入所の必要性が高い人を優先して検討します。単純な先着順とは限りません。

なお、本人による契約や要介護認定の申請が困難であるなど、やむを得ない事情がある場合には、老人福祉法に基づいて市区町村が特養への入所措置を行う仕組みもあります。通常の申込みとは別の例外的な制度です。

CHECK

養護老人ホームを検討するなら市区町村へ相談し、特養を検討するなら要介護認定と希望施設への申込みを基本に考えます。

名称が似ていても、入口となる手続きが違う点は重要です。

違い3|受けられる支援と介護の位置づけが違う

養護老人ホームは生活支援と自立支援が中心

養護老人ホームでは、入所者が自立した日常生活を営み、社会的活動へ参加できるように、生活上の相談、日常生活の支援、社会生活に必要な援助などを行います。

老人ホームという名称から「施設職員が特養と同じように全面的な介護を行う」と考えられがちですが、養護老人ホームの制度上の目的は特養とは異なります。

一方で、養護老人ホームでも介護が必要な入所者はいます。特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設では、その仕組みに基づく介護サービスを提供できます。また、介護サービスの提供方法は施設の指定状況や本人の状態によって異なります。

特養は施設が介護サービスを提供する

特養では、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護をはじめ、機能訓練、健康管理、療養上の支援などを施設サービスとして提供します。

介護職員などが継続的に支援するため、日常的に身体介護が必要な人に向いています。

ただし、特養は医療機関ではありません。医療処置への対応範囲、看護職員の勤務時間、協力医療機関、看取りへの対応などは施設ごとに異なるため、医療ニーズが高い場合は入所前の確認が必要です。

違い4|費用の決まり方が異なる

養護老人ホームは本人や扶養義務者の負担能力などを踏まえて費用が決まる

養護老人ホームは市区町村の措置による施設であり、一般的な民間老人ホームのように「家賃+管理費+介護費」を施設との契約で支払う仕組みとは異なります。

入所者本人からは、収入などに応じて費用が徴収されます。また、扶養義務者についても、その負担能力に応じた費用負担が生じる場合があります。具体的な徴収方法や金額は自治体の規定などを確認する必要があります。

したがって、「養護老人ホームは月額○万円」と一律の金額で比較することは適切ではありません。

特養は介護保険の自己負担に居住費・食費などが加わる

特養では、介護保険の施設サービス費について、原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割を自己負担します。

それとは別に、居住費、食費、日常生活費などの負担があります。居室の種類、要介護度、所得、施設の加算などによって総額は変わります。

所得や資産など一定の要件を満たす人には、居住費・食費の負担を軽減する制度などもあります。施設を比較するときは「介護保険の自己負担額」だけではなく、毎月支払う総額を確認します。

違い5|本人に必要な支援によって相談先も変わる

どちらを検討すべきか迷った場合は、「介護度」だけでなく、自宅で生活を続けられない主な理由を整理すると判断しやすくなります。

01

経済的事情や家庭・住居環境が大きな問題なら養護老人ホームを相談する

介護そのものより、家族から十分な支援を受けられない、住居環境に問題がある、経済的に生活を維持することが難しいといった事情が大きい場合は、市区町村の高齢者福祉担当窓口へ養護老人ホームの対象になるか相談します。

本人や家族だけで判断せず、現在の生活環境と経済状況を具体的に伝えることが重要です。

02

日常的な身体介護が必要なら特養を検討する

食事、排せつ、入浴、移乗などで常時介護が必要になり、在宅生活の継続が難しい場合は、特養が候補になります。

新規入所は原則要介護3以上なので、要介護認定を確認したうえで、担当ケアマネジャーや希望する施設へ相談します。要介護1・2でも特例入所に該当する可能性がある場合は、市区町村や施設へ事情を具体的に伝えます。

養護老人ホームと特養で迷ったときの確認ポイント

まず整理したいこと

  • 本人は原則65歳以上か
  • 自宅で生活できない主な理由は介護か、生活環境・経済事情か
  • 現在の要介護度はいくつか
  • 家族や周囲から受けられる支援はどの程度か
  • 住居や経済面にどのような問題があるか
  • 日常的にどの程度の身体介護が必要か
  • 継続的な医療処置が必要か

本人の状況が複雑な場合は、「どの施設に申し込むか」を先に決める必要はありません。市区町村の高齢者福祉担当窓口、地域包括支援センター、担当ケアマネジャーなどへ現在困っていることを伝え、利用できる制度や施設を整理してもらう方法があります。

特に、経済的困窮、家族関係、虐待、住まいの喪失などが関係している場合は、単純な老人ホーム探しでは解決しにくいため、行政への相談が重要です。

まとめ|養護老人ホームと特養は目的から区別する

養護老人ホームと特別養護老人ホームは、名前は似ていますが、制度上の役割は異なります。

養護老人ホームは、原則65歳以上で、環境上・経済的な理由から自宅で養護を受けることが難しい人を、市区町村の措置によって支援する施設です。

特別養護老人ホーム(特養)は、常時介護を必要とする人が生活する介護保険施設で、新規入所は原則として要介護3以上です。要介護1・2でも一定の事情があれば特例入所の対象になる場合があります。

「どちらが安いか」「どちらの設備がよいか」から選ぶのではなく、本人が自宅で生活できない理由が何かを明確にすることが、適切な相談先と施設を見つける第一歩です。

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