住宅型有料老人ホームへ入居しても、外出や外泊が一律に禁止されるわけではありません。買い物や散歩、家族との食事、自宅への一時帰宅、旅行などを楽しめるホームがあります。
ただし、実際のルールは施設ごとに異なります。本人の身体状態や認知症の状態によっては、単独外出ではなく家族や職員の付き添いが必要になることもあります。
まず結論|外出・外泊はできるが、施設ルールと介護・医療サービスの調整が必要
厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針では、入居者の外出の機会を確保するよう努めることが示されています。一方、外出できる時間、届出方法、門限、外泊日数などについて全国一律のルールがあるわけではありません。住宅型有料老人ホームでは、訪問介護・訪問看護など外部サービスを個別に利用している人も多いため、外出・外泊するときは、施設への連絡だけでなく、食事、薬、介護サービス、訪問診療などの予定を調整する必要があります。
住宅型有料老人ホームでは外出・外泊できる?
住宅型有料老人ホームは、高齢者が生活する「住まい」です。
入居したからといって、原則として施設内だけで生活しなければならないという仕組みではありません。
厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針でも、入居者と家族との交流機会を確保するとともに、入居者の外出の機会を確保するよう努めることが示されています。
散歩・買い物・家族との食事などが可能
本人が安全に外出でき、施設のルールにも沿っていれば、次のような外出が可能なホームがあります。
- 近所の散歩
- 買い物
- 家族との外食
- 墓参り
- 通院
- 美容院
- 地域行事への参加
- 家族宅への訪問
自宅への一時帰宅や旅行などの外泊もある
家族宅へ数日泊まる、正月やお盆を自宅で過ごす、家族と旅行へ行くといった外泊ができるホームもあります。
ただし、外泊日数、届出方法、薬の準備、食事停止の期限などは施設ごとに異なります。
「住宅型なら自由」と一律には考えない
外出・外泊の基本的な機会は確保されますが、本人の安全、健康状態、防犯、感染対策などのため施設独自のルールがあります。契約前に管理規程や入居案内で確認しましょう。
外出するときは届出が必要?
外出時に受付や職員へ声をかけたり、外出届へ記入したりするホームがあります。
これは、入居者の行動を不必要に制限するためではなく、施設側が本人の所在や帰宅予定を把握し、食事・安否確認・介護サービスなどを調整するために必要な場合があります。
確認されやすい項目
外出時には、次のような情報を伝える場合があります。
- 外出先
- 出発予定時刻
- 帰宅予定時刻
- 同行者
- 緊急時の連絡先
- 食事を施設で取るか
家族が迎えに来る場合も手続きを確認する
家族が本人を迎えに来る場合、受付で外出を伝えるだけのホームもあれば、事前連絡を求めるホームもあります。
急な外出にも対応できるか、何時までに連絡すればよいか確認しておくと安心です。
門限はある?帰宅が遅くなっても大丈夫?
外出可能時間や帰宅時間のルールはホームによって異なります。
夜間は玄関が施錠されるホームもある
防犯上、夜間は玄関を施錠する住宅型有料老人ホームがあります。
その場合でも、事前連絡やインターホンで職員が解錠するなど、時間外の帰宅方法を定めている場合があります。
「門限あり」の意味を具体的に確認する
たとえば「20時まで」と説明された場合でも、20時を過ぎると外出できないのか、職員へ事前に伝えれば遅い帰宅も可能なのかで生活の自由度は大きく変わります。
家族と夕食に出かけることが多い人は、夜間の出入り方法まで確認してください。
一人で外出できる?
単独外出が可能かは、本人の身体機能、認知機能、交通環境などを踏まえて個別に判断されることがあります。
自立している人は一人で外出できる場合がある
道に迷う心配がなく、移動も安定している人であれば、本人だけで買い物や散歩へ出かけられるホームがあります。
その場合でも、外出先や帰宅予定時刻を職員へ伝えるルールがあることがあります。
転倒リスクや認知症がある場合は付き添いが必要なこともある
歩行が不安定な人、道に迷う可能性がある人、交通ルールの判断が難しい人などは、安全面から家族や支援者の付き添いを求められる場合があります。
ただし、「認知症があるから全員外出禁止」という一律の考え方ではなく、本人の状態や希望に応じて支援方法を検討することが重要です。
職員に外出の付き添いを頼める?
住宅型有料老人ホームでは、職員がすべての入居者の個別外出へ当然に付き添う仕組みではありません。
付き添いサービスの有無、利用できる時間、料金はホームによって異なります。
施設独自の有料サービスとして対応する場合
買い物や通院などへの付き添いを、ホーム独自の有料サービスとして提供している場合があります。
その場合は次の点を確認します。
- 1時間あたりの料金
- 交通費
- 職員1人で対応できる範囲
- 予約期限
- 利用できる曜日・時間帯
介護保険サービスとして支援できる場合もある
本人のケアプランに位置づけられた必要な外出支援について、訪問介護などの介護保険サービスとして対応できるケースがあります。
ただし、介護保険で利用できる外出介助には条件があり、旅行や趣味目的の外出など、すべての付き添いが介護保険の対象になるわけではありません。
担当ケアマネジャーと訪問介護事業所へ、外出目的と必要な介助を具体的に相談してください。
住宅型有料老人ホームは外部の介護サービスとの調整が重要
住宅型有料老人ホームでは、必要な介護保険サービスを外部の訪問介護、訪問看護、通所介護などから個別に利用するのが基本です。
そのため、外出・外泊するときはホームへの連絡だけでは不十分な場合があります。
訪問介護の予定と重なっていないか確認する
外出時間に訪問介護が予定されていれば、サービス時間の変更やキャンセルが必要です。
無断で不在にすると事業所側も対応できないため、早めに連絡しましょう。
デイサービスの日程も確認する
外泊期間中にデイサービスの利用日がある場合は、欠席連絡が必要です。
送迎車がホームへ迎えに来る予定になっている場合、施設・通所事業所の両方で情報共有しておくことが重要です。
訪問看護・訪問診療も調整する
訪問看護や訪問診療を利用している人は、外泊日に予定が重ならないよう調整します。
医療処置の頻度によっては、長期外泊が可能か医師や訪問看護師へ事前相談した方がよい場合があります。
外泊するとき薬はどうする?
定期的に薬を飲んでいる人は、外泊中の服薬管理を事前に確認する必要があります。
必要日数分の薬を準備してもらえるか確認する
施設や訪問薬剤師などが薬を管理している場合は、外泊期間に合わせて必要分を準備できるか確認します。
薬を1回分ずつ分包している場合は、「朝・昼・夕・就寝前」など、家族が分かる形で受け取れるか聞いておくと安心です。
家族が管理する内容を確認する
外泊中は施設職員が服薬を確認できません。
家族が次の点を理解しているか確認してください。
- 飲む時間
- 1回の量
- 食前・食後などの指示
- 飲み忘れた場合の対応
- 頓服薬を使う条件
医療処置がある人は外泊先で対応できるか確認する
インスリン注射、経管栄養、喀痰吸引、酸素療法などが必要な場合、外泊先で誰が対応するのか確認が必要です。
「家族宅へ泊まりたい」という希望だけで決めず、主治医・看護職・ケアマネジャーなどへ相談してください。
外出・外泊中の食事代はどうなる?
外出や外泊でホームの食事を取らない場合、食費が減額・返金されるかは施設の料金体系によって異なります。
食数精算なら食べなかった分が請求されない場合がある
1食ごとに料金を計算するホームでは、所定の期限までに欠食を連絡すれば、その分が請求されない場合があります。
月額定額の場合は返金されないこともある
食費を月額定額としている施設や、厨房運営費など固定費を含む料金体系では、外泊しても一定額が必要な場合があります。
欠食連絡の締切を確認する
「前日の○時まで」「3日前まで」など、食事停止の連絡期限が決まっているホームがあります。
期限を過ぎると、実際に食べなくても料金が発生することがあります。
外泊中も家賃・管理費はかかる?
外泊中も居室は本人のために確保されています。
そのため、家賃相当額や管理費などの固定費は、通常、外泊しただけで日割り減額されるとは限りません。
「使っていないから無料」にはならない
ホテルのように宿泊した日数だけ料金を払う仕組みではなく、居室を継続して利用する契約です。
数日間家族宅へ外泊しても、居室の家賃や管理費がそのまま必要になる料金体系が一般的です。
長期外泊時の扱いを確認する
入院ではなく家族宅などへ数週間・数か月外泊する可能性がある場合は、長期外泊に関する契約上の扱いを確認してください。
居室を維持できる期間、料金、安否確認、荷物管理などが施設によって異なる場合があります。
外泊できる日数に上限はある?
外泊日数について全国一律の上限が定められているわけではありません。
ただし、ホームの管理規程や入居契約で、事前届出や長期間不在時の取扱いを定めていることがあります。
数日の外泊と長期不在は分けて確認する
1泊2日程度の家族宅への外泊は問題なくても、1か月以上施設を離れる場合には別の手続きが必要になることがあります。
長期間不在になる可能性がある人は、次の点を確認します。
- 外泊日数の上限
- 長期外泊時の届出
- 家賃・管理費・食費の扱い
- 居室を維持できるか
- 郵便物・荷物の管理
- 外部介護サービス契約の扱い
認知症がある場合は外出できない?
認知症があることだけで、外出を一律に諦める必要はありません。
ただし、道に迷う、交通事故に遭う、帰宅できなくなるなどのリスクがある場合は、安全な方法を考える必要があります。
単独外出以外の方法を考える
一人での外出が難しい場合でも、次のような方法があります。
- 家族が付き添う
- 職員の有料付き添いサービスを利用する
- 訪問介護等で利用可能な支援を相談する
- 施設の外出イベントへ参加する
本人の希望と安全の両方を見る
外出を希望する本人に対して、「危険だから禁止」で終わらせるのではなく、どのような支援があれば実現できるかを施設と相談することが大切です。
一方、本人の状態によっては常時付き添いが必要になることもあります。
車いすでも外出できる?
車いすを利用している人でも外出は可能ですが、玄関の段差、送迎車両、外出先のバリアフリー状況などを確認する必要があります。
福祉車両が必要か確認する
通常の乗用車への乗り移りが難しい場合は、車いすのまま乗車できる福祉車両が必要になることがあります。
施設に車両があるのか、介護タクシーを手配するのか、費用は誰が負担するのか確認してください。
外出前後の移乗介助も確認する
玄関まで移動できても、車への移乗に介助が必要な場合があります。
家族だけでは難しい場合は、誰がどこまで介助できるのか施設へ相談しておきましょう。
感染症が流行しているときは外出・外泊が制限される?
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などが施設内や地域で流行している場合、通常とは異なる外出・外泊の対応になることがあります。
高齢者が共同生活する有料老人ホームでは、本人だけでなく他の入居者への感染リスクも考える必要があるためです。
一律の恒久的な禁止ではなく、その時点の運用を確認する
感染状況、本人の体調、外出先などに応じて、施設が感染対策を案内する場合があります。
外泊後に一定期間健康状態を確認したり、マスク着用や手指衛生を求めたりすることも考えられます。
感染症流行時のルールも入居前に聞く
「通常時は自由です」という説明だけでなく、過去に感染症が流行したとき、外出・外泊をどのように運用したか聞くと施設の方針を理解しやすくなります。
外出中に体調が悪くなったらどうする?
高齢者は外出中に体調が急変することがあります。
家族が付き添う場合は、施設の連絡先、服薬情報、健康保険証等の扱いを確認しておきましょう。
施設への連絡方法を確認する
転倒、発熱、受診、救急搬送などがあった場合、どのタイミングで施設へ連絡するか確認します。
その日のうちに戻れなくなった場合は、食事や介護サービスのキャンセルも必要になります。
外泊先で救急搬送された場合
入院になった場合は、施設へ速やかに連絡し、薬、持ち物、居室、外部サービスなどの対応を相談します。
契約前に外出・外泊ルールはどこで確認する?
外出・外泊を重視する人は、見学時の口頭説明だけでなく、管理規程や入居契約書なども確認してください。
管理規程
外出・外泊時の届出、施設への連絡、共用部の利用時間など、日常生活上のルールが記載されている場合があります。
入居契約書
長期不在時の費用、契約継続、居室の取扱いなどは入居契約書で確認します。
食事・有料サービスの料金表
欠食時の食費、職員付き添い、送迎などの料金は、別の料金表に記載されていることがあります。
01
本人の希望する外出が実現できるか
散歩、買い物、家族との外食など、本人が実際にしたい生活を具体的に伝えて確認します。
02
付き添いが必要になったときの方法
家族、施設職員、訪問介護など、誰が支援できるかを確認します。
03
外泊中の固定費と食費
家賃・管理費は継続するか、食費は欠食分を減額できるか確認します。
04
薬・医療の調整
外泊中の服薬や医療処置を家族が安全に対応できるか確認します。
05
外部サービスの変更手続き
訪問介護・訪問看護・デイサービス等をいつまでに変更・キャンセルするか確認します。
見学時に確認したい質問
外出・外泊ルールのチェックリスト
- 一人で外出できますか
- 外出時に届出は必要ですか
- 帰宅時間のルールはありますか
- 夜間に帰宅する場合はどう入館しますか
- 家族が急に迎えに来ても外出できますか
- 認知症がある場合、どの条件なら外出できますか
- 車いすでも外出できますか
- 職員の付き添いサービスはありますか
- 付き添い料金はいくらですか
- 外泊日数に上限はありますか
- 外泊届は何日前までに必要ですか
- 外泊中の家賃・管理費はどうなりますか
- 食事を止める場合はいつまでに連絡しますか
- 欠食した食費は返金・減額されますか
- 外泊中の薬はどのように準備しますか
- 訪問介護・訪問看護の変更は誰が連絡しますか
- 感染症流行時は外出・外泊ルールがどう変わりますか
- 長期間外泊する場合も居室を維持できますか
まとめ|外出・外泊の「可否」だけでなく、実際に続けられる条件を確認する
住宅型有料老人ホームに入居しても、外出・外泊はできます。厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針でも、入居者の外出機会を確保するよう努めることが示されています。
ただし、外出届、帰宅時間、付き添いの要否、長期外泊の扱いなどはホームごとに異なります。
特に住宅型有料老人ホームでは、訪問介護、訪問看護、デイサービスなど外部の介護サービスを個別に利用することが多いため、外出・外泊時には各サービスの日程調整が必要です。
また、外泊中も家賃や管理費などの固定費が継続する場合があり、食費についても欠食連絡の期限や精算方法が施設ごとに異なります。
施設選びでは「外出できますか」とだけ聞かず、「本人が一人で外出できるか」「付き添いが必要なら誰が対応するか」「外泊中の薬・介護サービス・食費をどう扱うか」まで確認することが大切です。
本人が入居後も家族との外食や散歩、一時帰宅などを続けたい場合は、その具体的な生活を施設へ伝え、無理なく実現できるホームかを比較しましょう。
