老人ホーム入居後に住所変更は必要?住民票の手続きを解説

老人ホームへ入居するとき、「住民票は自宅のままでよいのか」「施設の住所へ移した方がよいのか」と迷うことがあります。

住民票の住所は、実際の生活拠点に合わせて手続きするのが基本です。一方、老人ホームへ住所を移すときは、介護保険の「住所地特例」が関係することがあり、住民票を施設所在地へ移しても介護保険の保険者が入居前の市区町村のままになる場合があります。

まず結論|施設へ生活の拠点を移すなら住民票の変更を検討し、介護保険は住所地特例を確認する

老人ホームへ長期入居し、生活の拠点が施設へ移る場合は、住民票の異動手続きが必要になることがあります。別の市区町村へ移るなら転出・転入、同じ市区町村内なら転居の手続きを行います。ただし、介護保険では一定の施設に入居する人について「住所地特例」があり、住民票の住所が施設所在地になっても、介護保険の保険者は入居前の市区町村のままとなる場合があります。施設が住所地特例の対象か、手続きが必要かを入居前に施設と市区町村へ確認してください。

老人ホームへ入居したら住民票を移す必要がある?

老人ホームへの入居期間や生活実態によって判断します。

長期入居で生活の中心が施設になる場合

施設で継続して生活する予定で、自宅へ戻る予定がなく、日常生活の中心が施設へ移る場合は、住民票も施設住所へ変更することを検討します。

手続きの扱いについて迷う場合は、現在住民票がある市区町村と、施設所在地の市区町村へ確認してください。

短期利用では住民票を移さないことが多い

ショートステイや一時的な入所など、短期間だけ施設を利用する場合は、通常は生活拠点そのものを移す手続きとは別に考えます。

一時的な利用なのか、長期的な入居なのかを整理してから判断してください。

同じ市区町村内の施設へ入居する場合

自宅と老人ホームが同じ市区町村内にある場合は、市区町村をまたぐ転出・転入ではなく、住所変更の手続きを行います。

転居届を確認する

市区町村内で住所を移す場合は、一般に転居届の対象になります。

必要書類や代理手続きの可否は自治体によって案内が異なるため、入居前に確認してください。

マイナンバーカードの住所変更も確認する

マイナンバーカードを持っている場合、住所変更に伴って券面情報の変更手続きが必要になります。

本人が窓口へ行くことが難しい場合の代理手続きについても、自治体へ確認してください。

別の市区町村の老人ホームへ入居する場合

現在の自宅とは別の市区町村へ住所を移す場合は、転出・転入の手続きが必要になります。

現在の市区町村で転出手続きをする

転出届は、現在住民票がある市区町村へ提出します。

マイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できる仕組みもあります。

施設所在地の市区町村で転入届を行う

デジタル庁の案内では、転入届は転入した日から14日以内に提出する必要があります。

転出届をオンラインで提出しても、転入届は原則として転入先市区町村での手続きが必要です。

POINT

別の市区町村へ入居するときは、「住民票の住所」と「介護保険の保険者」が同じ市区町村になるとは限りません。ここで住所地特例を確認します。

介護保険の「住所地特例」とは

介護保険では、原則として住所地の市区町村が保険者になります。

しかし、介護保険施設等がある市区町村へ高齢者が集中すると、その自治体の介護保険財政負担が大きくなるため、一定の施設へ入所・入居する場合には「住所地特例」が設けられています。

住民票を施設へ移しても入居前の市区町村が保険者になる場合がある

厚生労働省の案内では、住所地特例の対象となる施設へ入居するため住所を変更した場合、介護保険については入居前に住んでいた市区町村が引き続き保険者になります。

つまり、住民票上は施設所在地の住民になっても、介護保険だけは以前の市区町村が担当する場合があります。

住所地特例は住民票を移さなくてよい制度ではない

住所地特例は、「住民票を自宅に残してよい」という制度ではありません。

住民票の異動と介護保険上の保険者の扱いは分けて考えることが大切です。

住所地特例の対象になる施設

介護保険法では、住所地特例対象施設として一定の施設が定められています。

介護保険施設

特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院などの介護保険施設は、住所地特例の対象となります。

有料老人ホームなど

有料老人ホームなど、介護保険法上の特定施設に該当する高齢者向け住まいは住所地特例の対象となる場合があります。

「介護付き有料老人ホームだから対象」「住宅型だから対象外」といった名称だけで判断せず、入居する施設が住所地特例対象施設か確認してください。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)のうち、有料老人ホームに該当するものは住所地特例の対象となります。

対象になるか分からない場合は、施設または市区町村へ確認してください。

グループホームは扱いが異なる

グループホームは認知症対応型共同生活介護という地域密着型サービスであり、住所地特例対象施設として一律に扱われる施設ではありません。

原則として施設所在地の市区町村の住民であることが利用要件に関係するため、入居前に自治体・施設へ確認してください。

住所地特例になると介護保険料はどうなる?

住所地特例が適用されると、介護保険の保険者は入居前の市区町村のままになります。

介護保険料も従前の保険者が基準になる

厚生労働省の住所地特例資料では、施設所在地へ住所を移した後も、介護保険については入居前の市区町村が保険者となり、その市区町村の保険料を負担する仕組みが示されています。

住民税などは別に考える

住所地特例は介護保険に関する特例です。

住民税やその他の行政サービスまで、すべて入居前の市区町村が担当する制度ではありません。

住所地特例は「介護保険だけ」の特例

住民票、税、医療保険、選挙など、他の制度まで自動的に同じ扱いになるわけではありません。必要な手続きを個別に確認してください。

住所地特例の届出は必要?

住所地特例の対象となる場合、介護保険上の届出が必要になることがあります。

介護保険法施行規則では届出事項が定められている

介護保険法施行規則では、住所地特例の適用を受けることになった場合などに、氏名、現住所、従前住所、入居施設名などを保険者へ届け出る規定があります。

一方、市区町村が公簿等で確認できる場合は、届出を省略できる仕組みもあります。

本人が何を提出するかは自治体へ確認する

実際の手続き方法は自治体によって案内が異なることがあります。

入居前の市区町村の介護保険窓口へ「住所地特例対象施設への入居です」と伝え、必要書類を確認してください。

老人ホームが住所地特例対象か確認する方法

住所地特例の対象かどうかは、施設名だけでは分かりにくいことがあります。

施設へ直接聞く

「こちらは介護保険の住所地特例対象施設ですか」と確認するのが最も簡単です。

入居手続きに慣れている施設なら、住所変更と介護保険の手続きを案内してもらえることがあります。

市区町村へ確認する

入居前の自治体または施設所在地の自治体の介護保険担当窓口へ確認する方法もあります。

厚生労働省は、住所地特例対象となる有料老人ホームの一覧も公表していますが、実際の手続き時には最新の状況を自治体へ確認してください。

住民票を移すと医療保険はどうなる?

医療保険については、加入している制度によって手続きが異なります。

後期高齢者医療制度

75歳以上などで後期高齢者医療制度に加入している場合、住所変更に伴う扱いを現在の市区町村と転入先へ確認します。

介護保険の住所地特例と医療保険の手続きは同じ制度ではないため、まとめて判断しないようにしてください。

国民健康保険・被用者保険

国民健康保険は住所変更に伴う資格手続きが必要になる場合があります。

会社の健康保険の被扶養者になっている場合などは、加入先の健康保険へ住所変更を届け出る必要があることがあります。

マイナンバーカードの住所変更も忘れない

住民票の住所を変更した場合、マイナンバーカードの券面記載事項も変更します。

住所変更後に市区町村で手続きする

デジタル庁では、引越しなどでマイナンバーカードの記載内容に変更があった場合、市区町村で変更手続きを行うよう案内しています。

本人が窓口へ行けない場合

老人ホーム入居者は、病気や身体状況によって窓口へ行くのが難しいことがあります。

代理手続きの可否、委任状、本人確認書類などは自治体へ事前に確認してください。

郵便物の送付先も整理する

住民票を移しても、すべての郵便物が自動的に施設へ届くわけではありません。

施設で郵便物を受け取れるか確認する

本人宛ての郵便を施設が受け取り、本人へ渡してくれる場合があります。

一方、重要書類は家族住所へ送ってほしいという家庭もあります。

請求書・金融機関等の住所変更を確認する

銀行、保険会社、クレジットカード、携帯電話など、住民票とは別に登録住所を変更する必要があるサービスがあります。

何を施設住所にし、何を家族住所へ送るか整理してください。

本人の郵便物を家族住所へ送ってもよい?

施設入居後に、家族が請求書や行政書類を管理したいことがあります。

送付先変更ができる制度か確認する

住民票上の住所とは別に、郵便物の送付先を登録できる行政手続きやサービスがあります。

すべての書類で同じ対応ができるわけではないため、各窓口へ確認してください。

本人の意思を確認する

本人が判断できる場合は、本人の郵便物を家族が管理することについて意思を確認します。

家族だから当然にすべての郵便を管理できると考えないことが大切です。

家族が代理で住所変更できる?

本人が高齢・入院中・身体不自由などで窓口へ行けない場合、家族が代理で手続きできることがあります。

必要書類は自治体ごとに確認する

委任状、本人確認書類、代理人の本人確認書類などを求められる場合があります。

同一世帯員か別世帯の家族かによって扱いが異なることもあるため、事前に確認してください。

本人の判断能力が低下している場合

認知症などで本人が委任の意思を示すことが難しい場合は、単純な委任状による代理手続きができないことがあります。

具体的な手続きは自治体へ相談し、必要に応じて成年後見制度なども検討してください。

自宅を残していても住民票を施設へ移す?

自宅を売却せず残している場合でも、住民票をどこに置くかは「家を所有している場所」だけでは決まりません。

自宅の所有と住民票は別に考える

自宅を家族が管理している、将来売却予定、空き家として残しているという場合でも、本人の実際の生活拠点が施設へ移っていることがあります。

住民票の扱いについて迷う場合は自治体へ相談してください。

一時的な入居なら状況を説明して確認する

在宅復帰を前提にした一時的な施設利用などでは、長期の施設入居と事情が異なります。

入居期間や今後の生活予定を伝えたうえで市区町村へ確認すると判断しやすくなります。

住所変更で確認したい手続き一覧

老人ホーム入居時に確認したい住所関連手続き

  • 住民票を施設住所へ移すか
  • 同一市区町村なら転居届が必要か
  • 別市区町村なら転出・転入手続き
  • 転入届の期限
  • マイナンバーカードの住所変更
  • 介護保険の住所地特例対象か
  • 住所地特例の届出が必要か
  • 介護保険被保険者証等の扱い
  • 医療保険の住所変更手続き
  • 各種受給者証の住所変更
  • 金融機関・保険会社への住所変更
  • 年金関係の登録住所
  • 郵便物の送付先
  • 施設で郵便物を受け取れるか
  • 家族が代理手続きする場合の必要書類

入居前に施設へ確認しておくと手続きがスムーズ

老人ホーム側は、多くの入居者の住所変更や介護保険手続きを経験しています。

住所地特例対象か聞く

最初に「この施設は介護保険の住所地特例対象ですか」と確認してください。

対象なら、入居前の自治体へどのような届出が必要か聞きやすくなります。

施設住所を住民票に使えるか確認する

入居契約後に、住民票上の住所として施設所在地を使用する際の部屋番号や表記方法を確認します。

必要書類の提出先を確認する

介護保険被保険者証、負担割合証、医療関係書類など、施設へ提出するものと家族が管理するものを分けます。

住所変更後に介護保険証が変わっても慌てない

住所地特例が適用される場合は、住民票の住所と介護保険の保険者が異なる状態になります。

施設所在地の市区町村が保険者とは限らない

住民票を施設所在地へ移したからといって、介護保険の保険者も必ず施設所在地へ変わるわけではありません。

住所地特例が適用される場合は、入居前の市区町村が引き続き介護保険を担当します。

疑問があれば保険者名を確認する

介護保険関係の通知や証書に記載されている保険者を確認し、不明点があれば自治体の介護保険窓口へ問い合わせてください。

まとめ|住民票の変更と介護保険の保険者は分けて考える

老人ホームへ長期入居し、生活の拠点を施設へ移す場合は、住民票の住所変更を検討する必要があります。

同じ市区町村内なら転居、別の市区町村なら転出・転入の手続きを確認してください。転入届は、デジタル庁の案内では転入日から14日以内とされています。

一方、介護保険には住所地特例があり、一定の介護保険施設や高齢者向け住まいへ入居して住所を変更した場合でも、介護保険の保険者が入居前の市区町村のままとなることがあります。

老人ホーム入居時は、「住民票をどこへ移すか」と「介護保険をどの市区町村が担当するか」を同じ問題として考えないことが大切です。入居する施設が住所地特例の対象かを確認し、施設・入居前の市区町村・転入先市区町村へ必要な手続きを確認してください。

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