持病がある人や医療処置が必要な人の老人ホームを探していると、「24時間看護師常駐」「夜間も看護師対応」といった表示を目にすることがあります。
夜間に看護職員がいることは大きな安心材料になりますが、「24時間看護師がいる施設なら、どんな病気や医療処置にも対応できる」と考えるのは危険です。
施設によって、夜間に実際に勤務する看護職員の人数、医療処置の対応範囲、医師との連携、救急搬送の判断、看取り対応は異なります。
まず結論|「24時間看護師常駐」だけで決めず、夜間の実人数と本人に必要な医療対応を確認する
24時間看護師がいる老人ホームを選ぶときは、「夜間も看護職員が実際に施設内にいるか」「何人いるか」「本人に必要な医療処置へ対応できるか」「急変時は誰が判断し、どの医療機関と連携するか」を確認してください。介護付き有料老人ホームには看護職員等の配置基準がありますが、すべての施設に看護職員の24時間常駐が義務付けられているわけではありません。オンコール対応や訪問看護を利用する施設もあるため、広告上の「看護対応」ではなく実際の夜間体制を確認することが重要です。
24時間看護師がいる老人ホームとは?
一般に「24時間看護師常駐」と案内する老人ホームは、日中だけでなく夜間帯にも看護師または准看護師などの看護職員が施設内で勤務する体制を取っている施設を指します。
夜間も施設内に看護職員がいる
夜間に体調が変化した場合、介護職員だけでなく看護職員が状態を確認し、必要に応じて医師への連絡や救急搬送の判断を支援できることがあります。
ただし、看護職員がいることと、施設内で医師の診療を24時間受けられることは別です。
「24時間対応」と「24時間常駐」は区別する
「24時間看護対応」と書かれていても、夜間は看護師が自宅等で待機し、必要なときに電話連絡を受けるオンコール体制の場合があります。
また、外部の訪問看護事業所と24時間連絡できる仕組みを「24時間対応」と表現しているケースもあります。
見学時には、「夜間も看護職員が建物内に勤務していますか」と具体的に確認してください。
介護付き有料老人ホームでも24時間看護が必須ではない
介護付き有料老人ホームでは、指定特定施設入居者生活介護の人員基準に基づき、看護職員・介護職員などが配置されます。
看護職員の配置基準はある
厚生労働省の人員基準では、特定施設入居者生活介護について、看護職員と介護職員の配置基準が定められています。
看護職員についても利用者数に応じた配置基準があります。
夜間に常駐する職員として明記されているのは介護職員
同基準では、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員を常に1人以上確保することが定められています。
一方、一般的な人員基準だけで、すべての介護付き有料老人ホームに看護職員の夜間常駐が義務付けられているわけではありません。
24時間看護は施設独自の体制として整えていることがある
夜間にも看護ニーズがある入居者を受け入れるため、基準を上回る看護職員を配置している施設があります。
そのため、「介護付きだから夜も必ず看護師がいる」と考えず、施設ごとの勤務体制を確認してください。
「24時間看護」とオンコール対応の違い
施設選びでは、この違いを理解しておくことが重要です。
01
24時間看護職員が施設内に勤務
夜間にも看護職員が施設内におり、状態確認や看護判断を行える体制です。実際の人数や業務範囲は施設ごとに確認します。
02
オンコール対応
夜間は介護職員が勤務し、必要な場合に看護職員へ電話連絡して指示を受けたり、状況に応じて駆けつけたりする体制です。
03
外部の訪問看護を利用
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などで、外部の訪問看護事業所と契約して看護を受ける方法があります。施設職員として看護師が24時間常駐する体制とは異なります。
24時間看護師がいる施設のメリット
夜間にも看護職員がいることで、医療ニーズがある人にとって選択肢が広がることがあります。
夜間の体調変化を看護職員が確認できる
発熱、呼吸状態の変化、血圧低下、嘔吐などが起きたとき、看護職員が本人の状態を確認できる体制があります。
ただし、最終的な診断や治療は医師が行います。
夜間に必要な医療処置へ対応できる場合がある
本人に夜間の医療処置が必要な場合、24時間看護体制のある施設の方が受け入れ可能性が高くなることがあります。
対応可能かどうかは処置内容、頻度、時間帯、本人の状態によって異なります。
看取りを行う体制につながる場合がある
終末期には夜間にも状態変化が起こります。
夜間に看護職員がいる施設は看取りを支える体制の一つになりますが、看護職員がいるだけで看取り対応が保証されるわけではありません。医師との連携や施設方針も確認してください。
24時間看護でも対応できない医療がある
老人ホームは病院ではありません。
医師が24時間常駐しているとは限らない
看護職員が夜間勤務していても、医師まで施設内に常駐しているとは限りません。
夜間急変時には、協力医療機関や主治医へ連絡し、必要なら救急搬送する体制が一般的です。
施設ごとに対応可能な医療処置が違う
インスリン、在宅酸素、経管栄養、喀痰吸引、人工肛門、尿道カテーテルなどへの対応可否は施設によって異なります。
同じ医療処置でも、実施時間や回数によって受け入れ可否が変わることがあります。
病状が不安定な人は入居できない場合がある
頻回な医療処置や継続的な治療が必要で、病院での管理が必要な状態では、24時間看護の老人ホームでも受け入れが難しいことがあります。
「24時間看護師常駐」=「病院と同じ医療体制」ではない
老人ホームで対応できるのは、その施設の看護体制・医療連携・設備で行える範囲です。本人の病名だけでなく、現在必要な処置を具体的に伝えて確認してください。
夜間看護体制加算だけで「24時間看護」と判断しない
介護付き有料老人ホーム等では、条件を満たした施設が介護報酬上の夜間看護体制に関する加算を算定する場合があります。
加算には一定の施設基準がある
厚生労働省の施設基準では、夜間看護体制加算の区分に応じて、常勤看護師の配置、夜勤・宿直を行う看護職員、夜間の連絡体制、重度化した場合の対応指針などの要件が設けられています。
加算名より実際の勤務体制を見る
介護報酬上の加算を算定しているかだけでは、本人が必要とする時間帯に看護職員が何人いるかまでは分かりません。
施設へ「22時から翌朝6時までは看護職員が何人いますか」など、実際の勤務時間で確認する方が具体的です。
夜間の看護職員数を確認する
「24時間看護師常駐」という言葉だけでなく、夜間の実人数を確認してください。
夜勤帯に何人いるか
施設全体で看護職員1人なのか、フロアごとに配置されているのかで、緊急時の動きは異なります。
入居者数とのバランスを見る
夜間の看護職員数だけでなく、入居者数や介護職員数も合わせて確認します。
休憩・仮眠時間の対応も聞く
夜勤中の休憩時に急変が起きた場合、別の看護職員や介護職員がどのように対応するか確認すると実態を把握しやすくなります。
POINT
「24時間看護ですか?」だけではなく、「夜中の2時に急変した場合、施設内にいる看護職員は誰で、何人ですか?」と聞くと実際の体制が分かりやすくなります。
本人に必要な医療処置を具体的に伝える
施設へ問い合わせるときは、「医療対応できますか」では情報が足りません。
処置名を伝える
インスリン注射、喀痰吸引、経管栄養、在宅酸素、褥瘡処置など、現在必要な処置を具体的に伝えます。
回数と時間帯を伝える
インスリンが1日1回なのか複数回なのか、吸引が日中だけなのか夜間も必要なのかで対応可能性が変わります。
状態の安定性を伝える
最近救急搬送が続いている、血糖変動が大きい、誤嚥性肺炎を繰り返しているなど、現在の病状も施設判断に関係します。
医師・病院から情報提供してもらう
診療情報提供書や看護サマリーなどを用意すると、施設側が受け入れ可否を判断しやすくなります。
インスリン対応は時間帯まで確認する
糖尿病でインスリンが必要な人は、「インスリン対応可」という表示だけで決めないようにしてください。
注射時間と食事時間を伝える
朝・昼・夕・就寝前など、実際の注射時間を伝えて対応可能か確認します。
自己注射できるかどうかも伝える
本人が自己注射できる場合と、看護職員による対応が必要な場合では条件が異なります。
血糖測定・低血糖時対応を確認する
血糖測定が必要か、低血糖時にどのような対応を取るかも確認してください。
喀痰吸引が必要な人の確認ポイント
痰の吸引が必要な人では、夜間対応ができるかが特に重要です。
夜間も吸引できるか
日中は看護師が対応できても、夜間は対応できない施設があります。
吸引頻度を伝える
1日数回なのか、短時間に何度も必要になるのかで受け入れ可否が変わります。
介護職員による喀痰吸引の体制も確認する
一定の研修等を受け、法令上の要件を満たした介護職員が喀痰吸引等を行う施設もあります。
誰がどの時間帯に対応するのか確認してください。
経管栄養・胃ろうの対応
胃ろう等の経管栄養が必要な人は、注入回数と時間帯を確認します。
夜間の注入があるか
日中だけの注入なら対応できても、深夜帯に処置が必要になると受け入れ条件が変わる場合があります。
チューブトラブル時の対応
抜去、閉塞、皮膚トラブルなどが起きた場合、施設でどこまで対応し、どの時点で医療機関を受診するか確認します。
在宅酸素・人工呼吸器は個別確認が必要
在宅酸素療法を利用している人や人工呼吸器が必要な人では、医療機器の管理体制も重要です。
機器の管理方法を確認する
酸素濃縮器、ボンベ、人工呼吸器等の設置・管理方法を確認します。
停電時対応を聞く
電源を必要とする医療機器では、停電や災害時のバックアップ体制が重要です。
急変時の搬送先を確認する
呼吸状態が悪化した場合に、どの医療機関へ連絡・搬送するか確認してください。
透析が必要な人は通院方法まで確認する
人工透析は老人ホーム内で行うのではなく、透析医療機関へ定期的に通院するケースが一般的です。
透析施設までの送迎
透析病院側の送迎があるのか、施設送迎か、家族・介護タクシーを利用するのか確認します。
通院同行費
職員同行が必要な場合、追加費用がかかる施設があります。
透析後の体調変化
透析後に血圧低下等が起こりやすい場合、帰設後の観察体制を確認してください。
認知症と医療ニーズが重なる場合
医療処置だけでなく、認知症への支援も必要な人がいます。
処置を拒否する場合への対応
認知症がある人は、採血、服薬、経管栄養などを嫌がる場合があります。
「処置そのものは対応可能」でも、強い拒否がある場合にどのように支援するか確認してください。
夜間の不穏・徘徊も伝える
夜間に不眠や徘徊がある場合は、看護体制だけでなく夜勤介護職員の人数や認知症ケア体制も重要です。
急変時の対応を確認する
24時間看護の強みを判断するには、急変時の具体的な流れを聞くことが重要です。
最初に誰が状態を確認するか
夜間にナースコールがあったとき、介護職員が最初に訪室するのか、看護職員もすぐ確認するのかを聞きます。
医師への連絡方法
協力医療機関の医師へ直接連絡できるのか、オンコール医師がいるのかなどを確認します。
救急搬送の判断
どのような場合に119番通報するのか、家族への連絡はどのタイミングかを確認してください。
救急搬送時の付き添い
施設職員が病院まで同行するのか、家族が対応するのかも重要です。
協力医療機関があるだけでは十分とは限らない
老人ホームには協力医療機関が設定されていることがあります。
診療科を確認する
内科中心なのか、本人の持病に関係する診療科も対応できるのかを確認します。
夜間・休日の連携内容を確認する
協力医療機関があることと、夜中でも必ず往診してもらえることは同じではありません。
入院先が保証されるわけではない
協力医療機関でも、病床状況や病状によって必ず入院できるとは限りません。
急変時の搬送先候補と、受け入れが難しい場合の対応も聞いておくと安心です。
看取りを希望するなら24時間看護以外も確認する
最期まで施設で暮らしたい場合、24時間看護体制は重要な要素ですが、それだけでは判断できません。
看取り方針
どのような状態まで施設で対応し、どの段階で入院を勧めるのか確認します。
医師との連携
終末期に医師がどのように診療し、夜間の状態変化についてどのように連絡できるか確認してください。
家族への連絡
状態が変わったときの連絡基準、家族が夜間に面会できるかなども確認します。
本人の希望を記録する
救急搬送や延命治療について本人が希望を示せるうちに、家族・施設・医療者と話し合っておくことが大切です。
24時間看護の施設は費用も確認する
看護体制を手厚くしている施設では、人員配置や医療支援に関する費用が施設料金へ反映されている場合があります。
基本料金だけで比較しない
家賃、管理費、食費に加え、介護保険自己負担、医療費、薬代、医療関連の消耗品等を確認します。
医療処置の追加料金を確認する
一部の生活支援・医療関連サービスに別料金が設定されていることがあります。
本人に必要な処置を伝え、「この状態で通常1か月いくらかかりそうか」を確認してください。
重要事項説明書で看護職員の配置を確認する
有料老人ホームを検討するときは、パンフレットだけでなく重要事項説明書も確認します。
職種別の職員数を見る
看護職員、介護職員、生活相談員などの配置状況を確認します。
勤務形態を確認する
常勤・非常勤の人数だけでなく、夜間に実際に誰が勤務しているかを施設へ質問してください。
入居者数も合わせて見る
看護職員数が同じでも、入居者数によって一人あたりの対応環境は異なります。
見学時に確認したい質問
24時間看護の老人ホームで聞きたいこと
- 看護職員は夜間も施設内に勤務しているか
- 夜勤帯の看護職員は何人か
- 夜勤帯の介護職員は何人か
- オンコール対応との違い
- 本人に必要な医療処置へ対応できるか
- その処置を何時まで対応できるか
- 看護師と准看護師の勤務体制
- 急変時に誰が判断するか
- 夜間に医師へ連絡できるか
- 協力医療機関の診療科・連携内容
- 救急搬送時に職員が同行するか
- 入院後に施設へ戻れる条件
- 医療ニーズが高くなったときの退去条件
- 看取りに対応するか
- 看取り時の夜間体制
- 医療関連の追加料金
- 重要事項説明書の職員配置
「受け入れ可能」と言われたら条件まで確認する
施設から「その医療処置なら受け入れ可能です」と言われても、条件を具体化してください。
現時点の状態なら可能なのか
病状が悪化した場合も継続できるのか確認します。
夜間も同じ対応ができるのか
日中のみ対応可能で、夜間には処置できない場合があります。
回数が増えても対応できるのか
吸引やインスリンなどの回数が増えたときに、施設内の人員体制で対応できるか確認します。
対応困難になった場合の流れを聞く
入院、転院、他施設への住み替えなど、どのような状態になると施設生活の継続が難しくなるかを聞いておきます。
入院後に老人ホームへ戻れるかも確認する
医療ニーズの高い人は、入居後に入院する可能性があります。
退院時に再判定があるか
退院後の医療処置が入居前より増えていると、施設へ戻れない場合があります。
長期入院時の契約を確認する
入院中も家賃・管理費が発生するのか、どの程度の長期入院で契約継続を検討するのか確認してください。
病院との情報共有を確認する
退院前カンファレンス等に施設職員が参加できると、退院後の生活を調整しやすくなります。
24時間看護が必要かどうかを本人の状態から考える
看護職員が24時間いる施設は安心感がありますが、すべての高齢者に必須とは限りません。
夜間に医療処置がある
夜間にも吸引、経管栄養、血糖管理などが必要なら、夜間看護体制は重要な判断材料になります。
急変リスクが高い
呼吸器疾患、心疾患などで夜間の状態変化が心配な人は、看護体制と医師との連携を重点的に確認します。
日中中心の医療支援で生活できる
医療処置が日中だけで、夜間は安定している場合は、日中看護+オンコール体制でも本人のニーズを満たせる可能性があります。
「24時間」という表示そのものではなく、本人に必要な支援との一致を見てください。
まとめ|24時間看護は「夜間に誰が何をできるか」で判断する
24時間看護師がいる老人ホームは、夜間にも医療的な観察や対応が必要な人にとって有力な選択肢です。
ただし、介護付き有料老人ホームであっても、すべての施設に看護職員の24時間常駐が義務付けられているわけではありません。オンコールや外部訪問看護を利用する施設もあります。
また、24時間看護職員がいても、医師が24時間施設内にいるわけではなく、すべての医療処置や病状に対応できるわけでもありません。
施設を比較するときは、「24時間看護」という言葉だけで決めず、夜勤帯の看護職員数、本人に必要な医療処置の対応時間、急変時の医師との連携、救急搬送、看取り、入院後の再受け入れ条件まで確認してください。
本人の医療ニーズを具体的に伝え、その人に必要な時間帯に必要な看護が受けられる施設かどうかを判断することが最も重要です。


