介護付き有料老人ホームで看取りはできる?

介護付き有料老人ホームの中には、入居者が人生の最終段階を迎えたとき、病院へ移らずホームで看取りまで支援する施設があります。

ただし、「介護付き有料老人ホームだから看取りができる」と一律には言えません。看護体制、医師との連携、夜間の連絡体制、対応できる医療処置、急変時の方針、本人・家族への説明方法などはホームごとに異なります。

まず結論|介護付き有料老人ホームでも看取りは可能。ただし体制確認が必要

介護付き有料老人ホームには、看取り介護に対応しているホームがあります。重要なのは「看取り可」という表示だけで決めず、①看取り指針、②医師との連携、③看護職員の夜間連絡体制、④急変時・救急搬送の方針、⑤本人・家族の意思確認、⑥対応できる医療処置、⑦看取り期の追加費用まで確認することです。

介護付き有料老人ホームでも看取りはできる

介護付き有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受け、ホームの職員から介護を受けながら生活する施設です。

その中には、入居者が人生の最終段階を迎えた際、本人や家族の希望を確認しながら、医師・看護職員・介護職員などが連携して看取り介護を行うホームがあります。

「看取り対応」と「必ず最期まで住める」は同じではない

看取り対応を掲げていても、どのような状態でも必ずホーム内で最期まで過ごせるとは限りません。

高度な治療や検査が必要になれば入院する場合がある

介護付き有料老人ホームは病院ではありません。急性期治療、高度な検査、ホームで対応できない医療処置が必要になった場合は、本人・家族の希望や医師の判断を踏まえて医療機関へ入院することがあります。

本人の状態とホームの医療対応範囲を照合する

入居時点で「看取り対応可」と言われても、将来必要になる医療がホームの対応範囲を超える可能性があります。

そのため、看取り実績だけでなく、どのような状態まではホームで対応し、どのような状態になると外部受診や入院を検討するのかを確認することが重要です。

看取り介護では本人の意思を基本に方針を決める

人生の最終段階の医療・ケアでは、本人の意思を基本に方針を決めることが重要です。

厚生労働省のガイドラインでも、医療従事者から適切な説明を受けたうえで、本人が医療・ケアチームと十分に話し合い、本人の意思決定を基本として進めることが最も重要な原則とされています。

一度決めた方針を固定しない

本人の考えは、病状や体調、生活状況によって変わることがあります。

状態が変わるたびに話し合う

「救急搬送を希望するか」「できるだけホームで過ごしたいか」「どのような医療を希望するか」などは、一度確認して終わりではありません。

本人が意思を伝えられるうちは本人の希望を確認し、必要に応じて家族等も含めて繰り返し話し合います。

本人が意思を伝えられない場合も想定しておく

認知症の進行や意識状態の変化などにより、本人がその時点で意思を伝えられなくなることがあります。

元気なうちから希望を共有する

本人が大切にしたいこと、望む医療やケア、避けたいことなどを、家族やホーム、医療関係者と早めに共有しておくと、将来の意思決定を支えやすくなります。

POINT

看取りは「延命治療をする・しない」を一度決める手続きではありません。本人の意思や価値観を確認しながら、医療・ケアの方針を繰り返し話し合う過程が重要です。

看取り対応ホームはどのような体制を整えている?

介護付き有料老人ホームで看取り介護加算を算定する場合には、施設側に一定の体制が求められます。

看取りに関する指針を定める

厚生労働省の施設基準では、看取り介護加算の対象となるホームは、看取りに関する指針を定めることとされています。

入居時に本人・家族へ説明する

看取りに関する指針は、入居時に本人または家族等へ説明し、同意を得ることが求められています。

契約時には「看取りできますか」と聞くだけでなく、看取り指針そのものを見せてもらい、具体的な対応方針を確認するとよいでしょう。

多職種で指針を見直す

医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員などが協議し、看取り実績等を踏まえて指針を見直すことも基準に含まれます。

看取りを介護職員だけに任せる仕組みではない

本人の状態変化を介護職員が把握し、看護職員や医師へつなぐなど、多職種で情報を共有しながら支援することが重要です。

職員研修も必要

看取り介護加算の施設基準では、看取りに関する職員研修も求められています。

家族は、研修の有無だけでなく、夜間や急変時に職員がどのような手順で対応するかを聞くと、実際の運用を確認しやすくなります。

医師・看護職員は看取りでどう関わる?

介護付き有料老人ホームで看取りを行うには、医療との連携が欠かせません。

医師が状態を確認し医療方針を判断する

人生の最終段階かどうか、どのような医療・ケアが適切かは、本人・家族等との話し合いを踏まえながら医療・ケアチームで判断します。

訪問診療の医師と連携するホームもある

ホーム内に医師が常勤しているとは限りません。協力医療機関や訪問診療医と連携して看取りを行うホームもあります。

医師が通常どの程度ホームを訪問するのか、状態悪化時にどう連絡するのか、死亡確認をどのような体制で行うのかを確認してください。

看護職員の「24時間連絡体制」と「24時間常駐」は違う

看取り体制を見る際は、夜間の看護対応を具体的に確認することが重要です。

夜間に看護師がホーム内にいるとは限らない

制度上、看護職員による対応や、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携によって24時間連絡できる体制を確保する仕組みがあります。

しかし、これは必ず「24時間、看護師がホーム内に常駐している」という意味ではありません。

確認ポイント:「24時間看護対応」と説明されたら、夜間に看護師が施設内に常駐しているのか、オンコールなのか、外部の訪問看護と連携しているのかまで確認してください。

看取り期にはどのような介護を受ける?

看取り介護は、医療処置だけを行うものではありません。本人の苦痛や不快感をできるだけ減らし、その人らしく過ごせるよう日常生活を支えることも重要です。

食事・水分

食べる量や飲む量が減ったときは、本人の状態や希望を確認しながら支援します。

無理に食べさせることが目的ではない

人生の最終段階では、これまでと同じ量を食べられなくなることがあります。

食事や水分をどのようにするかは、本人の状態、苦痛、希望、医師の判断などを踏まえて検討します。

排せつ・清潔保持・体位調整

本人の身体負担を考えながら、排せつ介助、清拭、口腔ケア、体位調整などを行います。

本人の苦痛を減らすことを優先する

これまで行っていた入浴や移動が負担になってきた場合には、本人の状態に応じて方法を変更することがあります。

家族と過ごす時間への配慮

看取り期には、家族ができるだけ本人と過ごしたいと希望することがあります。

面会時間の緩和、居室での付き添い、宿泊の可否などはホームによって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

急変したら救急搬送する?ホームで看取る?

看取りを希望していても、急変時に必ずホーム内で対応するとは限りません。

救急搬送の方針を事前に話し合う

状態が急に悪化したとき、救急車を呼ぶのか、ホームで医師へ連絡して経過を見るのかは、本人の希望、事前の医療・ケア方針、病状などによって変わります。

「看取り希望=救急搬送しない」と単純化しない

本人がどのような状態で、何を希望しているのかによって判断は異なります。

家族だけでその場で判断する負担を減らすためにも、どのような変化があった場合に誰へ連絡し、どのように判断するかを事前に共有しておきます。

対応できない医療が必要になれば入院することもある

ホーム内では提供できない治療や検査が必要になった場合は、看取り方針を確認していても医療機関への受診・入院を検討することがあります。

「どこまでホームで対応できるか」を入居前から確認しておくことが重要です。

看取り介護加算はいくら?

一定の施設基準と本人の条件を満たして看取り介護を行った場合、介護付き有料老人ホームでは「看取り介護加算」が算定されることがあります。

期間 看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日以前31日以上45日以下 72単位/日
死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日
死亡日の前日・前々日 680単位/日
死亡日 1,280単位/日

単位数がそのまま自己負担額ではない

上記は介護報酬の単位数です。本人がそのまま同額の円を支払うわけではなく、地域区分などを反映した介護報酬額のうち、本人の負担割合に応じた1~3割が介護保険の自己負担となります。

看取り期の費用は加算だけで判断しない

医療費、訪問診療、薬、居室費、食費、日用品、家族の付き添いに関する費用など、介護保険の看取り介護加算とは別の費用が発生することがあります。

看取りを希望する場合は、通常月と看取り期で何が追加される可能性があるか、料金表や重要事項説明書で確認してください。

注意:看取り介護加算を算定しているホームだから、すべての入居者が必ずホーム内で死亡するという意味ではありません。加算は一定の基準を満たす看取り介護を評価する介護報酬です。

入居前に看取り体制をどう確認する?

看取りまで同じホームで暮らしたい場合は、「看取り実績がありますか」という質問だけでは不十分です。

1
看取りに関する指針を見せてもらう

どのような考え方で看取りを行うのか確認します。

2
夜間の看護体制を確認する

常駐・オンコール・訪問看護連携のどれかを具体的に聞きます。

3
医師との連絡方法を確認する

訪問診療の頻度、夜間・休日の連絡、死亡確認の流れを聞きます。

4
対応できる医療処置を確認する

現在の医療だけでなく、状態悪化時に必要となる可能性のある処置も確認します。

5
急変時・救急搬送の方針を確認する

どのような場合に搬送するのか、本人の希望をどう反映するかを聞きます。

6
家族の付き添い条件を確認する

面会時間、夜間付き添い、宿泊の可否などを聞きます。

7
看取り期の費用を確認する

介護保険加算だけでなく、医療費・居室費・その他実費も確認します。

こんな説明には追加確認が必要

「最期まで大丈夫です」

どのような状態でも必ずホーム内で対応できるとは限りません。

退去・入院を検討する条件を聞く

医療依存度が高くなった場合、どの状態まで対応できるのか具体的に聞いてください。

「24時間看護対応です」

夜間の看護師常駐を意味するとは限りません。

施設内常駐かオンコールかを聞く

夜間に状態が変化した場合、誰が本人を確認し、看護師や医師がどの程度の時間で対応するのかを確認します。

「看取り実績があります」

実績数だけでは、本人に合う看取りができるか判断できません。

実際の支援手順を聞く

看取り期に入ったとき、誰が家族へ説明し、どのように方針を決め、夜間・急変時にどう対応するのかを聞くことが重要です。

まとめ|「看取り可」ではなく最期までの支援体制を確認する

介護付き有料老人ホームでも、看取りに対応しているホームはあります。

ただし、看取り対応の範囲はホームごとに異なり、看護職員が24時間施設内に常駐しているとは限りません。医師との連携、夜間の連絡体制、対応できる医療処置、急変時の搬送方針、本人の意思確認などを具体的に確認する必要があります。

特に確認したい3点

  • 本人の希望を繰り返し確認し、多職種で看取り方針を共有できるか
  • 夜間の看護・医師連携と急変時対応がどうなっているか
  • 本人の状態が変化したとき、どこまでホームで対応できるか

「看取り対応あり」という表示だけで決めず、本人が望む最期の過ごし方とホームの実際の体制が合っているかを、看取り指針・重要事項説明書・具体的な質問で確認してから選びましょう。

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